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雇用保険の傷病手当について

すみません。教えてください。 わたしは、会社を肝機能障害と診断されて、自分から退職しました。 当時は、自分の病気で精一杯で、手当て金等について調べる余裕なく退職したため、また、転職したばかりで、一年未満の勤務だったため、社会保険の疾病手当金等はいただけないみたいで、雇用保険の傷病手当を考えていますが、説明を読んでもよくわかりません。 1、1月に病気退職 2、肝機能障害と診断され5月に完治した 3、ハローワークにいく(5月) 4、体調が悪く、別の病院にいき、甲状腺が悪かった   とわかり、仕事はしないようにといわれる。 2と4は、別の病院で(2の病院は誤診?2のころから同じ症状がありました)2の病院では、体調がよくなったという診断書はもらえると思います。でも、2の病院では、退職当時病気ができなかったという証明はもらえないかもと思います。 また、4の病院は5月になってからいきましたので、 退職時の診断書はかけないよと言われました。今働けない旨の診断書はかけます。 でも、2と4とでは、2の方が断然体調が悪かったのですが・・・ 今更ですが・・・退職してから、4ヶ月たち、お金もつきかけてきたので、(3ヶ月も待てないので・・・)1ヶ月ぐらいで、お金が入らなければ、就職しようと思っています。でも、傷病手当金などのお金が入れば、治療に専念できます。何とかならないでしょうか? 高額医療費等には通院が主なので該当せず、また、特別疾病等にも該当しません。 どうか助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.1

雇用保険の傷病手当は、職安に求職の申し込みをした後に病気や怪我のために継続して15日以上職に就けない場合に支給されます。 以前から現在の症状があったとのことですので、退職する前からの病気については傷病手当の支給対象にならないので、離職証明書に退職理由に病気のためとあったら残念ながら受給は厳しいと思います。 もし、最初の診断のことについて完治したということが職安に伝えてあるのであれば、あまりよくないことですが、職安には現在の症状については何も言わず、職探しを継続して基本手当をもらったほうがいいのではないでしょうか。 また健康保険の傷病手当金について概要だけいいますと、2年くらい前までは退職して被保険者でなくなった後でも受給することができたのですが、現在はこの制度が廃止されてしまい、退職後に任意継続被保険者になってないのであれば、さかのぼって申請しても受給することはできません。 なんか悪い情報ばかりで心苦しいのですが、判定するのはお役人ですので、あえてお住まいの所轄でない職安、社会保険事務所にこの状況を説明し相談したほうが確実だと思います。

bobobo
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局、hama21さんのアドバイスどおり、現在の病気にはふれずに、職安で手続きをして、就職活動をしながら、がんばっています。 退職理由は、自己理由ではありますが、肝機能の状態についての診断書を提出したところ、3ヶ月の給付制限をうけることなくお金の給付をうけることができるようになりました。 当時はずいぶん思いつめていたのですが、hama21さんの「心苦しい」という言葉に救われました。 今は、体調も良くなってきたこともあり、心も元気にがんばり始めました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

ご質問の内容では情報が不足しているのですが、1~4と「3ヶ月待てない」で推測すると、 1.1月に退職後すぐハローワークへは行かず、受給期間延長の手続きも行っていない 2.在職中は病院に行かず退職後に病院へ行き肝機能障害と診断されたが、5月には完治し就労可能となった 3.医師の就労可能証明をもらって5月にハローワークへ行き、受給手続きを行った 4.その後また体調が悪くなって別の病院に行ったら甲状腺が悪いとわかり、医師から就業を止められた ということでよろしいでしょうか。 5月に肝機能が完治した時点で受給手続きをしていれば、甲状腺は受給手続き後ですから、基本手当の支給を傷病手当に切り替えることが可能ではないかと思います。傷病手当は「就業できない状態」が15日以上継続しないと申請できません。まず、ハローワークの窓口に相談されるといいです。傷病手当が可能であれば、申請書用紙がもらえるでしょう。それに今の病院で証明をもらって申請することになります。 >(3ヶ月も待てないので・・・) もしかして、3ヶ月の給付制限を受けているのでしょうか。傷病手当は基本手当が支給されない給付制限期間は同様に支給されません。退職前から肝機能障害と診断されて就業を止められていたり、1月に受給期間延長の手続きをしていればよかったのでしょうが、離職理由の判断について、もう一度窓口の担当者によく説明されてはどうでしょう。 もし、受給手続きをまだ行っておらず長引く(30日以上)ようであれば、受給期間の延長が可能と思います。同様にハローワークに相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/byoki_kaigo_kyugyo/syobyo_taisyoku.htm#病気退職と失業給付
bobobo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 職安で相談したところ、退職理由は、自己理由ではあるが、病気のため、ということで、3ヶ月の給付制限を受けなくてよくなりました。(診断書を提出しました。) ありがとうございました。

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