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正当業務による違法性の阻却について

hekiyuの回答

  • hekiyu
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回答No.1

”結果を予見しているので未必の故意が成立する理由になると思われます。”      ↑ 細かいようですが、結果を予見しているだけでは 未必の故意にはなりません。 予見して、かつ結果が発生しても構わない、と なった時点で未必の故意になります。 ”こうやって書くと違法と言う結果になりますが”     ↑ 正当業務行為は違法性の問題ですが、未必の故意は 責任の問題です。 混同していませんか? ”主目的自体が正当業務行為だから違法性が阻却されると  考えられまかすが間違いないでしょうか?”      ↑ 正当業務行為だと違法性が阻却されますが、 違法かどうかは目的だけで判断される訳では ありません。 猫がよく来るような場所で毒を蒔けば、目的が どうあれ、違法性を帯びます。 ”この理由は正当業務行為と言うのが大きな  ポイントと言うことでしょうか?”      ↑ それもありますが、他にも考えられます。 違法性を阻却しないで、犯罪は成立するが、自己所有の敷地内で しかも野良猫だから、警察が乗り出すほどのことも あるまい、と判断した場合もあるでしょう。 詐欺などでは、被害が数十万と少ない場合は、 警察は相手にしない場合が多いですよ。 ”ネズミ駆除自体は正当業務、毒餌の内容・設置方法に  違反が無ければ全く問題ないと考えるべきなんでしょうか”       ↑ 鼠駆除が目的で、毒の内容、設置方法が社会通念上 問題が無ければ違法性を阻却します。 しかし、設置方法などに問題が無いかは、ケースバイケース になります。 ・敷地がどういった場所なのか。  個人の所有地なのか、公共の場なのか、所有者は誰  なのか。   ・猫などの動物が出入りするような場所なのか、  安全性はどの程度確保されているのか。 ・毒の種類。 間違って人間の子供が食べることもあり得ます。 そうなったら、さすがに警察沙汰になるでしょう。 ワタシだったら怖くて、とてもじゃないがやる気に なれません。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 いくつか追記させていただきます。 毒の設置場所は私有地で他人が侵入する恐れが全くない場所です。つまり、子どもの誤飲等の心配は無用です。 私有地でネズミ駆除であれば猫が出入りする可能性などの心配の配慮は基本的に無用のはずです。猫を優先してネズミ被害を我慢しろなどは人権的にありえませんし、法的にも毒餌の誤飲対策義務(愛護動物に対して)はありません。さらに毒餌の設置方法は庭等と指定してある場合もあります。 猫が来ると言えども主目的がネズミ駆除であって、猫の存在を理由にネズミ駆除を禁止と言うのはあり得ません(人権的に)。 基本的には人間優先、ネズミ被害を猫の命を優先してまで我慢する必要はありません。 猫の命と人間側のネズミ被害、どちらを優先して駆除・命の保全を選びますか?

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