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納税者側に立つ良い税理士を教えて下さい

相続が発生し、税理士探しで頭を悩ませています。 税理士には税務署上がりで税務署側に立つ税理士と納税者側に立つ税理士がいると聴きました。 税務署側に立つ税理士を使うと余計に税金を取られ費用が高くかかります。 納税者側に立つ税理士は納税者の側に立って考えるので無駄に税金を払わなくて済むよう節税し最小の納税額で出してくれます。 納税者側に立つ良い税理士をご存知の方、教えて頂けると幸いです。 かつ平日は会社勤務で自分は動けないので土、日、祝日も対応できる税理士ならなおOKです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

出身に関係なく税理士さんは基本的に、「納税者側」に立ってくれます。 が、税理士さんの信条として、「後々税務署と揉める(追徴される)ことは依頼者のためにならない」と考える税理士さんもいれば、「一か八かきわどいところまで節税するのが依頼者のためになる」という考えの税理士さんなど様々です。 相続税に限らず、税法ってかなりグレーゾーンがあります。 そのグレーゾーンのどこまで濃い灰色に突っ込むのかは最終的には納税者になりますが、そこら辺のリスクをしっかりと説明してくれるのがいい税理士さんと思います。 また、相続の場合相続(遺産分割)が決まってしまえば、税理士のできることってかなり限られてきます。 したがって、相続が完了する前に税理士に相談することが相続税を抑えるには必要です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税理士は、納税者側と定められています。 税務署上がりだから税務署側に立つわけではありません。 税務署と交渉で交渉力がないような税理士であれば、税務署の顔をうかがいながらの仕事になるため、納税者側有利の特例などの利用を避けてしまうことがあるのかもしれません。 これは、税務署上がりでない税理士でもいますよ。 逆にぎりぎりまでグレーなことまで使っての税務を行う税理士だとしても、その根拠などが足らなければ、後の税務調査などで否定されてしまうこともあります。最初は安くても、あとから追徴を受け、税務調査立会いや修正申告書類作成でさらに税理士に費用を取られるということもあります。 税理士の能力や考え方も大切ですが、人間的にあなたと会うかどうかも重要です。 どんなに能力が高く、考え方もあなたに近い税理士であったとしても、あなたから必要な聞き取りができていない税理士、あなたが納得できる説明ができない税理士では、信頼できる依頼になりませんからね。 税務申告などは、電子申告を導入する税理士も多くなっています。ですので、遠方な税理士であっても対応は可能でしょう。しかし、相続税の申告と言えども、状況把握のための打ち合わせ、現地確認(登記上の内容ではなく現況で判断が必要)、申告書類の説明や押印などで一方が他方へ行く必要が出てくることでしょう。 遠方ですと、それも負担になると思いますし、税理士を動かせば日当が別に加算されてしまうことでしょう。 年配の経験豊富な税理士がよいと考えることも若い税理士がよいと考えることも間違いではないと思います。 若い税理士であれば、顧問先等も少ないため、顧客獲得のために報酬を下げていることも多いですし、新しい法改正や細かい通達や判例などの情報を意識していることも多いことでしょう。あまりにも高齢な先生などは、新しい法令等まで意識がなかったり、実際の実務の多くを補助者任せにするようなところも多いです。補助者の対応が多いと補助者の能力によるところが増えてしまうため、試験や研修の義務のない補助者の能力に不安もあると思います。 依頼した場合どのように手続きが進むのかなどもふあえて相談に応じてくれる先生を探しましょう。 私自身、税理士事務所の元職員として親族の相続税を税理士に依頼を考えました。その際には、元勤務先の税理士事務所の状況を知るものとして元勤務先へ依頼を考えませんでした。その後のお付き合いで信頼できるところからの紹介で別な税理士事務所へ依頼しましたが、60歳前後ではあるが、元気な考えも若い先生で、税理士事務所内の相続税を担当とする先生が担当してくれました。その結果、一応相続税を学んだ私ではありますが、想像もつかない細かい通達による財産評価税計算をしてくれ、さらにその根拠も分かりやすく書面にしてくれ、ご自身が引退後にも後任がわかるように書類をきっちりと残してくれました。 その後同じ親族での相続で公認の先生がつきましたが、以前の相続についての説明はほとんど不要で、遺族より状況が把握できている状態で助かりましたね。 身近な方からの紹介、地域の税理士会の紹介、税務相談会などへ参加しての自分に合った税理士を探されることですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

税理士は依頼者から報酬を得て生活を維持しています。 報酬を得るからには、依頼者の依頼事項に背くことはしないです。 従って「税務署側に立つ税理士」と「納税者側に立つ税理士」と言う区別はないです。 殺人犯の弁護士が、検察官に有利な証言や証拠はないのと同じです。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

回答ではありませんが、お住まいの地域を記した方が良いですよ。 あなたが札幌住まいだとして、 那覇の税理士さんを紹介しても意味がないのですから…。

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