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あっせん申請書。高校生にタバコを売る本屋。

古いタバコ屋もかねてる書店でバイトしていた知り合いが、夕方に制服姿の少年にタバコを求められて断っていると店主に、いいから!と売るようにキツく言われました。 この時結局高校生に売ってしまったのですが少し渋ったことが、推測ですが原因で店主に煙たがられてその後違法な形でクビにされました。 ちなみにこれも推測ですが、バイトが帰って店主1人で店番している時は常習的に高校生にもタバコを売っていたから、このような学生が普通の様子で来たのだと思わます。 このような店を告発するには警察はもとより この書店は、教科書も取り扱っているのですが、教育委員会関係や教科書降ろしの場所にもメールなどで連絡して相手にされるものでしょうか? またこのことを労基に相談してみれば、と言った結果、 あっせん申請書なるものを書いてみては?と言われたらしく、知り合いも調べているみたいなのですが、 私にはよくわからなくて実際にあっせん申請書を書いたことある方いらっしゃいますか? 何も反応がない場合もあるときいたのですが、送ったことある方その結果はどうだったのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

まず話を整理する必要があります。バイトをクビになったことを不当であるとするならあっせん申請書ですが、これは手間がかかるだけで、バイトの口が他にいくらでもある現在、こんな手間のかかることをしても全くバカバカしい限りです。 ポイントは未成年者に煙草の販売を禁じる未成年者喫煙禁止法でしょう。監督官庁は財務省、厚生労働省、警察庁とありますが、てっとり早いのは最寄りの交番です。交番で「あそこの本屋は未成年者に未成年者であることを承知で煙草を販売している」と通報するのが一番良いと思います。ついでにお知り合いがクビになった経緯をお話しするのも良いでしょう。(但し、こちらには関与しません)証拠映像などがあれば良いですが、なければないで構いません。それを取り締まるかどうかは警察の判断になります。 どうしても処罰してやりたいと思うなら、未成年者に販売している映像を沢山撮って「証拠品」として提出してください。たまたまうっかり販売しただけという言い訳は通用しなくなります。そこまでやるつもりがないなら通報だけしてあとは警察に委ねることになります。

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.2

>またこのことを労基に相談してみれば、と言った結果、 あっせん申請書なるものを書いてみては?と言われたらしく、知り合いも調べているみたいなのですが これって「店を辞めさせられたこと」に対して店と当事者との間に入って話し合いを持たせる制度であって、高校生に煙草を売る行為に関しては何の効力も持ちません。 知り合いがその店に戻りたいとか、辞めさせられたことに対しての何らかの手当てをもらいたいという事でなければ意味がないと思いますし、質問文を読む限りはろくな展開にならないと思いますが、質問者さんはいったい何を着地点としてあっせんを教えたのでしょうか。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

自分の知らないことを知り合いにアドバイスすると、行動する知り合いが困るだけなのですが。 実態のない推測だけでは、法律や組織を動かすことができません。証拠集めが必要。

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