• 締切済み

無免許運転で捕まりました。

スピード違反17キロオーバーで捕まり、無免許運転がばれました。 警察に1泊して、次の日帰りました。これから取り調べがあるそうです。 12年前に酒気帯びで事故を起こして、取り消しになりました。その間、原付の免許は取りましたが普通免許は取っていません。約10年くらいはフツーにう運転していました。 16歳の時原付を無免許で運転して捕まっています。 今回はどのような刑になりますか?禁固刑でしょうか? 可能ならば、罰金で済ませたいです。(持っている資格等が禁固刑以上になるとなくなるため) 弁護士の先生などに頼んだ方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.7

おめでとうございます。 ようやくタイホされてよかったですね。 首を長くしてあなたが捕まる日をまっていました。 いまのお気持ちはどんなかんじですか? かなり悪質ですから,10年くらい刑務所暮らしをしたらいいと思います。 生活上の心配は全く要りません。衣食住はきちっと整っていますので。 それにしても,無免許と飲酒しか前科がないないんて,実に残念ですね。 どうせするなら,たっぷりと酒を飲んだ上で運転して,電柱の2・3箇所もなぎ倒すくらいじゃないと。 大物になりませんよ。 大物になると,それはもう拍も格も違うでしょうから。 麻原に匹敵するくらいの大人物だと,全国的に有名になって,拍がつくというものです。 では,刑務所暮らしを堪能してください。 ではでは!

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.6

失効して10年ですから、明らかな悪質性がありますので、罰金刑ではなく、裁判で公判後、3年の実刑でしょう。 当然行政処分も、3年の欠格期間です。 現在は交通違反は重罰の傾向にあるので、執行猶予にはならないでしょう。 ま~弁護士しだいですね。

  • imomura
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.5

無免許運転が懲役1年以下か30万円以下の罰金 速度超過が罰金1万2000円 前科も有る様なので、懲役1年になるんじゃ無いでしょうか?

noname#211894
noname#211894
回答No.4

これだけ無免許運転を繰り返せば、一番厳しい罰を選ぶでしょうね。 検察も裁判所も。

回答No.3

刑事処分と行政処分になるのではないでしょうか? 刑事処分・・・・・・3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金。 行政処分・・・・・・反則基礎点数は25点 免許を取得できない期間は基準として2年間。 初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。 また、前科がありながら無免許運転を繰り返している人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。

回答No.2

略式裁判、もしくは簡易裁判で罰金刑になるでしょう。罰金が支払えないのであれば禁固刑となります。罰金の金額はおそらく数十万単位になると思われます。弁護士を雇う事になれば罰金プラス弁護士費用となるので無駄になると思います。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.1

調書でどんな「言い訳」をするかで、あなたの運命は変わるでしょう。 その辺を弁護士さんに聞くのはいいかも知れませんね。 あとは裁判官の腹一つです。

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