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自己情報の社内システムからの取り出しと社内規程

会社からブラックすれすれの懲戒解雇の脅しや、退職勧奨を受けました。 退職勧奨は拒否したのですが、業務を初歩的な内容のものに変更する業務命令を受けました。 また、日報の提出書式について、いじめ的な細かい要求を受けたり、自己のPC上のファイルの 扱いに関して、特別厳しい扱いや、PCのマイドキュメントの情報自体の検閲的な吸い上げや当該 情報の検査をする旨の脅しを受けています。 そんな中、個人PCのローカルには業務の情報を置かないように指示がありましたので、 ローカルのファイルのうち、「人間ドックの結果」のスキャンファイルをGmailの下書きで保管しました。 会社側は上記行為を、会社に無断で会社の情報を、外部に移動したもの(情報セキュリティ規程・秘密情報管理規程違反)として「問題にする」と言ってきました。また、業務以外の行為を業務PCを使って就業時間中に行ったとのことで、これも問題にする旨言ってきました。 私としては、「人間ドックの結果」は福利厚生に関するもので、人間ドックの診断自体も就業時間中に受けてよい扱いとなっているのだから、業務外の行為を業務PCを使って就業時間中に行ったとしてとがめられることはないこと、規程で流出を規制される「社外秘」以上の情報には、「人間ドックの結果」は当たらないこと、そもそも、社外秘の指定すら行われていないこと等を主張しました。 社内規程で禁止されているとはいえ、情報の取り出しは、一切ダメということが成り立つのでしょうか? それとも、「自分がコントロールすべき情報」として、憲法13条に基づくプライバシー権に該当するような場合は、上記規程自体が無効となるような気がしますが、どうでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 裁判
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みんなの回答

noname#217907
noname#217907
回答No.2

補足読みました。 一般的には、会社のPCであれば業務外の使用は禁止されていますね。スキャンまでは許容の範囲かもしれませんが、PCへの保存は許容外でしょう。PCに保存する合理的理由がありません。 また、あくまで許容であって咎められないとは違います。 プライバシーを主張しながら、他者の所有物に自分で保管している時点で矛盾していませんか。ハードディスクも会社の所有物です。PCは業務のためだけに、あなたに貸与されているのではありませんか。 例えば家の賃貸とは契約が違います。 電子メールではこういう例もあります。 http://www.eiko.gr.jp/law/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%84%E4%B8%8A%E5%8F%B8%E3%81%8C%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE%EF%BD%85%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E7%84%A1%E6%96%AD%E3%81%A7%E9%96%B2%E8%A6%A7%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93-2/ 電子メールですら「東京地裁判決(平成13年12月3日)は、Eメールにおけるプライバシー保護の範囲は広くなく、会社や上司による無断閲覧は基本的に許される、と判示しました。」です。自分で業務PCに保存したファイルにプライバシー権を主張するのは難しいでしょう。

tohru-master
質問者

補足

電子メールに関する判例の紹介、ありがとうございます。 「基本的人権(プライバシーも含む)の侵害となるような閲覧」・・・会社がこのような行為を行っていることを、明確にし、責任を問うためには、どういうアクションが必要となるのでしょうか?

noname#217907
noname#217907
回答No.1

個人PCの所有者は誰ですか? 人間ドック自体は業務内だとして、スキャンする行為、それをPCに保存する行為を業務と主張するのは無理があるような気がします。スキャンファイル自体が、メールで病院から会社のメールに送られてきており、それを会社が指示したのなら別ですが。 会社が禁止しているのは、「会社の情報を、外部に移動」することですか、「「社外秘」以上の情報の取り出し」ですか、「情報の取り出しは、一切ダメ」ですか。 PCの所有者が会社で業務のみに使用することを規定していれば、PC上の全ての情報も全て業務のものですから、「情報の取り出しは、一切ダメ」は合理的理由があると思います。 また会社は、会社や顧客に損害を与えないために、故意だけでなく、ミスによる漏洩も防がなければなりません。一切ダメは認められると思います。

tohru-master
質問者

補足

PCの所有者は会社です。 スキャンは自分の判断でしたのですが、この程度は福利厚生的な許容の範囲内のような気がしますが、関連する判例等はないのでしょうか? 規程による禁止の範囲は、社外秘を含む秘密情報の持ち出しと思います。 ただ、規程で要求されている秘密指定をしているとは思えません。ということは、そもそも制限される情報ではなかったという可能性が高いですね。

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