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市民税/都税の納付について

今年の3月31日付で、 妻が会社を退職、専業主婦となりました。 市民税について、 退職前までは勤務先より給与控除されておりましたが、 4月分より自宅に納付に係る依頼書が届くようにまりました。 (1)こちら、現状次の仕事を探している状況なのですが、  それでも納付をする必要があるかと思いますが、  認識はあっていますでしょうか? (2)現状、上記依頼書に同封の請求書を金融機関等に持ち込み、  納付をする形になるかと思いますが、  今後例えば、夫である私側の給与から自身分と併せて控除する等、  納付を簡略化する仕組み等は、ありませんでしょうか? 以上になります、何卒ご教示のほど、お願い申し上げます。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

(1)あっています  住民税は前年の収入に応じた額を納めるものなので、仕事を辞めた翌年まで払うことになる場合が多いです。  (今年は2ヶ月だけなので、今後仕事をしないなら来年6月以降の住民税はかからないかもしれません) (2)奥様本人が就職して給料を貰うようになれば、特別徴収に切り替えることはできると思います。  税金は課税された本人が支払うものですから、配偶者(夫)の給料から引き去るといったことはできません。  なお、口座引き落としという方法はあります。 (自治体によっては家族名義の口座からの引き落としも認めるところがあると聞きます)

回答No.3

平日の昼間に市役所へ聞いたほうが早いですよ。 (1)納付書で支払う義務があります。 (2)納付を簡略化する仕組みはありません。 (理由) 納税義務者が別だからです。 妻名義の納付書を旦那さん名義で収められないということです。 *奥さんの去年の所得に対して課税されていた特別徴収税額を今年3月退職した時点で一括清算しなかったために、普通徴収に切り替わり納付義務を負っている税金だからです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

お答えですわ! >(1) 合ってまっせ! >(2) ありまへん。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>それでも納付をする必要があるかと思いますが、認識はあっていますでしょうか… はい、原則として 4月1日に在籍していなければその年 1年間は給与天引きとなりませんので、これから就職しても来年 3月までは自分で払いにいくことになります。 >今後例えば、夫である私側の給与から自身分と併せて控除する等… そんな面倒なことを、あなたの会社が引き受けてくれるわけないでしょう。 百歩譲って、とても優しい会社であったとしても、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 税の仕組みとして、そのような納付方法はないのです。 >上記依頼書に同封の請求書を金融機関等に持ち込み、納付をする形になるかと… 納期限の度に銀行へ行かなくても、自動引き落としがあるでしょう。 市役所または銀行で手続きができるはずですよ。 銀行口座からの自動引き落としなら、あなたの口座から引き落とすこともできます。

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