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時効の成立・援用について

父が平成13年5月に金銭消費貸借によって知り合いから200万円を借金しました。その返済をすることなく、父は平成15年6月になくなりましたが、その後、貸主から相続人である私に一度も支払い請求が来ることはなく、現在まで(平成26年)に至りました。 ところが、、最近、貸主がその返済を請求してきました。 このような請求に対して、時効の援用ができると考えているのですが、どうでしょうか。 父が亡くなった時に私が債務者となったのですから、それから10年以上経っているので債権の消滅時効が成立していると思うのですが。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> それから10年以上経っているので 相続放棄はしていないから、遺産として負債も継承していると言う前提ですね。 まずは、金銭消費貸借の契約内容を確認しましょう。 返済日から10年間以上、催促・返済・承認の全てがなかった場合に時効を援用できます。 この内、催促・返済・承認の全てが10年間無かったのは確認できますが、起算日である返済日が確認できません。 なので、時効の主張が出来るかも判りません。 考えてみてください。 15年後に返済すると決めて借りたら、原則的に返済日まで貸した方は催促は出来ないし、返済も有りません。 この状態で10年経ったから時効で返済の必要はないとなると法律の不備でしょう? 返済日までは「期限の利益」によって借主は保護されるので、その間は時効の進行は無いのです。 > 債権の消滅時効が成立していると思うのですが。 よって、思うのは自由ですが、事実として成立しているかは不明となります。

678pontakun
質問者

お礼

ご返答ありがとうございまず。 理解いたしました。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

消滅時効の成立には、その返済期限もしくは最後の支払から10年を経過していることが条件です。 本件の場合、支払期限の明記がありませんが、もしもその日がたとえば平成17年1月1日だとすれば、時効は成立していません。 まずは、その契約内容を確認すべきです。 なお、相続の場合、相続してから10年ではありません。 相続は債務の継承ですから、父の契約内容そのままですので、その契約の支払期限が問題となります。

678pontakun
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解いたしました。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

そもそも、個人借金は本人返済です。 遺族が連帯保証するべきものでもありません。 別に借用書のある債権なら、一度も返済していないのもおかしいですし、仮にそうなんだとしても。10年で時効です。

678pontakun
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 他の回答者の方から、「返済期限から10年で時効」とのことでした。

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