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外国人 道路交通法違反

外国人の友達がおそらく道路交通法違反もしくは危険運転過失致傷で捕まりそうなんですが、まだ確定はしていなく、最終判決が出るのが長く、じこのためバイトもできず最終判決が出る前に金が底をつき帰国してしまいました。この場合、過去の犯罪歴日本に再び入国できますか。入国できたとしても罰金を払うように言われますか。

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回答No.2

逃走犯ですから入国拒否の要件に合わないので入国は可能です。 入国すればすぐに逮捕されるでしょう。

noname#198254
noname#198254
回答No.1

再上陸拒否期間というものが入国管理局によって定められています http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html Q2 日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が,再び日本に入国することは可能ですか。 A 日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。具体的には以下のとおりです。 (1) いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年 (2) 退去強制された者((1)の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年 (3) 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年 また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。 ですから あなたのお知り合いが一年以上の懲役または禁固刑に相当したならば 再入国は出来ません。 判決次第ですね。

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