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分配金の税金について

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 >1.…1年が計算の区切りになるということは、【2013年の1年間では損失が発生していない】と判断され、【2013年の配当から差し引かれた税金は戻ってこない】という考えで良いのでしょうか? はい、結論はそういうことになります。 --- (詳しい解説) もともと、「所得税の確定申告」は、「1月~12月の1年間の儲けに対する所得税の【過不足の精算手続き】」のことなので、【前後の年は無関係】です。 たとえば、「平成26年分(2014年分)の確定申告」について考えてみますと、以下のようになります。 ・【平成26年1月~12月】の1年間の「儲けの金額」を「所得の種類」ごとに計算する   ↓ ・計算した「所得金額」に、申告できる(適用できる)「【平成26年分の】所得控除」などを加味して【平成26年分の】所得税の金額を求めて、その内容を国に【自己申告】する   ↓ ・【仮に】、【平成26年分として】源泉徴収された所得税などがあれば、その金額の分を差し引いた「差額」を【自主的に】国に納める   ↓ ・【仮に】、「平成26年分として源泉徴収された所得税など」の方が(計算した所得税額よりも)多かった場合は、差額が【後日】国から還付される この一連の作業が「確定申告」で、国に自己申告するための用紙が「確定申告書」ということになります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「税法上の所得金額」の計算方法は、「所得税」「個人住民税」ともに同じですが、「所得控除の額」は、「所得税」「個人住民税」で違うものがあります。 ※「所得控除」以外の「税負担の調整のための控除」には、税金から差し引く「税額控除」というものもあります。(いわゆる「住宅ローン控除」も税額控除の一つです。) >2.2014年に、質問で書いたように損失が確定した場合、その損失はあくまで2014年と翌年以降の税金に関わってくるのであって、過去に支払った税金には関与できないという考えで良いでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 ちなみに、【原則】は、「その年の損益は翌年以降の損益(および前年以前の損益)には関わらない」です。 あくまでも、【税法上の特例】によって、「株の損失と【同じ額】を翌年以降に繰り越すことができる」、そして「翌年以降の株の儲けや配当金の儲けの【税額を計算するとき】に、特例で繰越した金額分を考慮して計算してよい」というルールなっているということです。 ※原則どおり、「儲けの金額(所得金額)」には影響せず、あくまでも「税額の計算」にのみ影響します。 ***** (備考) ◯「個人住民税」について ご存知かもしれませんが、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねているため、別途市町村へ「住民税の申告書」を提出する必要はありません。 つまり、裏を返せば「【所得税の】確定申告をしなくてもよい条件に当てはまる(だからしない)」という場合は、原則として「個人住民税の申告」をしなければならないということです。 ただし、「配当所得の確定申告不要制度」や「源泉徴収ありの特定口座」などの【税法上の特例】を利用したときには、「所得税の確定申告」だけでなく、「個人住民税の申告」でも「申告しなくてよい」ことになっています。 また、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の【特例】は、「所得税」だけでなく「個人住民税の算定」でも適用になります。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

noname#233020
質問者

お礼

補足質問に対してのご返答ありがとうございました。 なんとなくわかっているようないないような感じだったのですが、今回お答えいただいてきちんと理解できました。 どうもありがとうございました。

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