特別受益の相続税申告での取扱いは

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  • 特別受益の相続税申告での取扱いについて相談です。相続人が妻、長男、次男の3名で、次男から「自分の大学学費が特別受益だ」と言われました。しかし、次男は実家で親の年金で暮らし、事務所として敷地内の物件を占有しています。これらは特別受益に該当するのか疑問です。
  • 相続税申告の分割協議書に特別受益を記載するかどうか問題があります。次男は記載しないよう主張してきて、私が記載しなければ資格がく奪され失職すると脅してきました。相続人の詳しい職業などは申請書類には記載されておらず、系譜図にのみ会社名が記入する欄があります。
  • 特別受益の相続税申告について調査中です。父の収入や学費の額から考えると特別受益に該当するか疑問です。私としては系譜図には資格の記載は不要で、会社名だけ記入すれば良いと考えています。アドバイスをお願いします。
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特別受益の相続税申告での取扱いは

23日にも特別受益についての質問をした者です。 以前の質問内容 http://okwave.jp/qa/q8726873.html 相続人が妻、長男(私)、次男の3名で次男から「自分の6年間の大学学費が現在450万円が特別受益だ」と言われたが次男は実家で親の年金で暮らし、過去に事務所として敷地内のアパート1室と駐車場を20年間占有しているので、これらはどう捉えるかという質問でした。 これに対して、次男のこれらも特別受益にあたるとの回答をいただきました。 このことを次男と話し、金額的には次男の方が大きい金額になり、特別受益については30年前のことでもあるし、お互いに申告しても、意味がないから、分割協議書には記載しない様にと主張したところ、私の学費はこの大学を出て得た資格で就職しているから、記載しないと資格はく奪になり、失職するぞと脅してきました。 そこで、申請書類を見ても相続人の詳しい職業などは記載する欄は見当たらず、 チェックシートの最終ページに家系図があるだけでした。 問題発生から色々調べていますが、父は私が大学生の頃はそれなりの収入(中堅企業の子会社社長をで当時年収は1200万位)があり、学費(年50万)は医大ほど高額でなく、早稲田工学部が当時 30万超だったことを考慮すると特別受益に当たるのかも疑問です。 私としては系譜図の職業欄には資格など記載せず、会社名だけ記入すれば良いと考えています。 この考え方で正しいでしょうか? ご指摘いただければ幸いです。 申請期限が迫っており、アドバイスいただいてから、税務署に税務相談しようか?とも考えています。 アドバイスよろしくお願いします。

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  • sero
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回答No.2

>協議書で不動産をすべて母に、預金、株、負債を法定相続割合で出来ないか? 相続人全員がそれで納得すれば可能ですが、今回は弟さんが自分に相当有利な条件じゃないと納得しそうにないのですよね? 誰かが譲歩しない限り、分割協議はこじれたままで、遺産は何十年も放置となる可能性もあります。 別の考え方として・・・ 単純に損得を計算するなら、配偶者控除で今の税額を少なくしても、次の相続の際に逆に多く支払う事になる等もシミュレーションした方が良いのですが、相続人の仲が悪いと難しいですね。 登録免許税も勿体ないですしね。 弟さんが全く聞く耳持たぬなら、とりあえず法定相続分で3人が相続税を納める以外手は無いのでは? (お母様は配偶者控除で税額0円にできるでしょう 但し3年以内に遺産分割が出来る見込が必要) ちなみに、相続税の金銭納付が困難な場合、要件を満たせば延納が可能です。 こちらは税務署に相談すれば、色々教えて貰えるでしょう。 税務署のHPは既にご存知かと思いますが、一応リンク貼っておきます。(25年度用が必要であれば、そちらをご覧になって下さい) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/index.htm

usioji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昨日、一昨日と奔走してまして、お礼が遅れて申し訳ありません。 3人で話し合いを持ちまして、未だ決着はしてませんが、月曜がデッドラインなので 着地点を模索中で同時にお互いに申請書類を作成中です。 どうにか、申告だけはと考えています。

その他の回答 (1)

  • sero
  • ベストアンサー率47% (916/1944)
回答No.1

税務署に相談しても解決するとは思えませんが・・・ 民法では特別受益に時効はないようですし、次男さんが納得されないなら、お互い親に出してもらった金銭相当を特別受益として計上するしかないのでは? (私的な感覚では大学の学費は十分高額と思います) 法定相続分で遺産分割するという点では全員納得されているのですよね? 申告期限(10か月)が迫っているなら、とりあえず法定相続分で相続税額を算出して、申告・納税しておきます。 その後、相続人全員が納得の上、遺産分割協議書ができたら修正申告しましょう。 (遺産が基礎控除内であれば申告自体不要ですが)

usioji
質問者

お礼

ご回答感謝します。 税務署に相談してもダメですか・・・ 次男は頑なに私の学費にはこだわってますが、自分の学費や事務所、駐車場は無視してます。 通常なら計上しなくても問題ないような金額(年100万円の贈与の課税控除と比較した場合)と 個人的には考えてしまうのですが。 結局、ふたりとも計上しても結果的に資産価格だけがあがり、支払う税金があがるだけです。 前の相談でも書かせていただきましたが、不動産以外はそんなに資産はないため、相続税を現金納付が 困難なため、協議書で不動産をすべて母に、預金、株、負債を法定相続割合で出来ないか?と考えてます。 母をこれ以上兄弟けんかに巻き込ましたくないので。  (骨肉の争いは兄弟だけになってからで充分と思ってます。) もう愚痴ばかりで回答をいただいたのに申し訳ありません。 本当にアドバイスありがとうございます。

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