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名義

父は他界しました。 母が旧姓に戻すとその子供も母の旧姓にできますか? また、母が亡くなってしまったら子供だけ母の旧姓にすることは可能ですか?

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

家庭裁判所の審判で許可をもらった上で、 入籍届を出してください。 子供が、母と同じ戸籍に移り、 苗字も同じくなります。 ※ 子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、「区役所戸籍課戸籍担当」に入籍届をすることで、父または母と同じ氏を称することができます。   父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその母または父の戸籍に入るためには、この入籍届の届出をすることになります。この場合の手続方法は次のとおりです。 (1)家庭裁判所への申し立て手続きについて「家庭裁判所」の申し立てによる審理後、氏変更許可の審判書が発行されます。(審理後、審判書を添えて、「区役所戸籍課戸籍担当」に入籍届を提出してください。)     申立先 子(申立人)の住所地を管轄する「家庭裁判所」 申立人 子(15歳未満の場合は親権者)         家庭裁判所に持参するもの ・子の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通 ・子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通 ・申立人の印鑑(認印で可) ・手数料(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)     (2)入籍届の届出先について ・届出人の方(子・子が15歳未満の場合は親権者)の所在地又は本籍がある市区町村)の「戸籍担当」となります。 (3)入籍届に持参するもの ・入籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)(・届出人(子・子が15歳未満の場合は親権者)の印鑑(認印で可) ・「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通 ・子の戸籍全部事項証明書(謄本)及び子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(謄本) 各1通(提出する区に本籍がない場合)(入籍届を行う際も戸籍全部事項証明書(謄本)が必要となる場合は、家庭裁判所への許可の申し立てを行う際に提出する戸籍全部事項証明書(謄本)と一緒にご用意すると便利です。)(記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。)

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