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国民年金加入者(1号)死亡時の手続箇所について
こんばんは。 標記について,市町村役場と年金事務所のどちらで手続(届出)を行うべきなのでしょうか。 死亡した国民年金加入者が1号である場合,市役所や年金事務所にあるパンフレットでは「市町村役場」と書いてあるのですが,年金の実務相談書では「年金事務所」とあり,混乱ています。 また,両方が違うと,例えば,一般の方には馴染みがない「寡婦年金」や「死亡一時金」について,片方で十分な説明がなされず,申請(請求)漏れが出てきてしまうような気がするのですが。 ご教示いただければ幸いです。
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>市役所や年金事務所にあるパンフレットでは「市町村役場」と書いてあるのですが,年金の実務相談書では「年金事務所」とあり,混乱ています。 実務相談書を信用した人は市役所でワンストップサービスするメリットを受けられませんでしたね。 添付書類の謄本・住民票・所得証明などその場で整います。 >例えば,一般の方には馴染みがない「寡婦年金」や「死亡一時金」について,片方で十分な説明がなされず,申請(請求)漏れが出てきてしまうような気がするのですが。 それはないと思います。本来の仕事ですから。 本来年金事務所に行くべき人が市役所に来た場合、二重手間にならないよう謄本・住民票・ケースによっては生計維持証明まで説明しているところがありますよ。 年金保険料の徴収を年金事務所にしてから市役所の存在が薄れたのかな?
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- chonami
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>ただ,1号保険者が死亡し,死亡一時金の受給権が発生した場合,その手続は市町村役場だけではなく,年金事務所でも可能ということですね。 はい。基本的にはお住まいの自治体の役所になりますが年金事務所でも手続きはできます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5084
お礼
たびたびのご回答,有難うございました。 引用していただいたHPとともに,参考にさせていただきます。
- chonami
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住基ネットを導入されている自治体であれば、死亡届を提出するとその情報が年金事務所にも伝わりますので年金事務所への改めての届出は不要となっております。
お礼
早々のご回答,有難うございました。 ただ,1号保険者が死亡し,死亡一時金の受給権が発生した場合,その手続は市町村役場だけではなく,年金事務所でも可能ということですね。
お礼
ご回答,有難うございました。 確かにワンストップサービスの市役所ではなく,年金事務所で手続をした場合,国民年金関係箇所と遺族年金,死亡一時金申請に係る担当箇所が異なるため,仮に国民年金の担当箇所で遺族年金等の説明を受けても,年金申請の係のほうで申請することを忘れてしまうケースがあると思います。 その際は,「申請漏れ」になりますね。
補足
市役所に確認したら,死亡一時金の申請漏れがあった場合には,後日,市役所から受給者に連絡がいくとのことです。その辺のことを詳しく知りかったので,スッキりしました。