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所得証明について。

所得証明について教えてください。 子供の保育園入園に前年の所得証明が必要だと言われました。 出産の為に退社しましたが、1月までは所得がありました。 その後2月に市外へ引っ越しております。 この場合、前の住所の役所でしか所得証明はとれないのでしょうか? 結構距離もありますので、出来ればこちらでとりたいです。 場所は名古屋市から東海市です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

まずは、現在の住所地役所に相談されてはいかがではないですかね。 その内容次第だと思いますよ。 市町村役所で証明する所得証明というのは、住民税の計算根拠となっている所得の証明です。 所得税の申告による税務署から市町村役所への通知、住民税の申告・勤務先の給与支払報告が市町村役所に行われたことなどで、市町村役所はあなたの所得を把握します。 所得税や住民税というものは、暦年課税と言って1/1~12/31を単位として課税します。また、この際の住所というのは、翌年1/1現在の住所での判断となります。 したがって、年の中途の住所なんてものは、あまり関係ありません。 前年の1月ということは、平成25年の1月ということですよね。となれば、平成26年1月1日に届出のある住所地が重要となります。前縁の2月に転居ですから、本来であれば、今の住所地を管轄する市町村役所で証明を出すこととなると思います。 ただ、退社とあるところから給与収入があったということですよね。年末の退職でないため、その収入は年末調整がなされていないこととなります。あなたが確定申告をしない限り、所得税はかりの計算であり、税務署も直接は把握していないこととなります。 所得税の申告をしなくても、住民税の申告がされていれば証明が出ますが、素人で直接のメリットがなければ、申告しないのが一般的でしょう。金額次第ではありますが、一般的に考えれば1カ月程度の収入の場合には申告は任意だと思いますしね。 退職された会社が給与支払い報告を行っていれば、住民税の申告に代わるものとされると思います。しかし、退職後に転居しているわけですから、退職会社が新しい住所地の管轄する役所へ手続きすることはできないかもしれません。全住所地役所へ届出されれば、転居の事実をもって転居先の管轄する役所へ転送していればよいですが、そこまでしてくれていないかもしれません。 さらに、給与支払い報告の事務負担を減らすため、在職中の正社員だけしか行わないとかと、法令とは異なる運用をしている会社も多いです。 こうなれば、市役所ではわからないことは証明できないことでしょう。 状況を確認し、市町村役所では申告等がないため把握していないとなれば、改めて住民税の申告を行うしかありません。 退職した会社が発行する源泉徴収票をもって、申告を行うことですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1月までは所得がありました… 所得証明書というのは、今年の市県民税の対象になる所得がどれだけあったかを示すものです。 今年の市県民税の対象になる所得とは、サラリーマンの方なら去年の 1~12月にもらった給与・賞与です。 今年になってから働いた働いていないは関係ありません。 >その後2月に市外へ引っ越しております… 市県民税は、1月1日に住民登録してある自治体に、1年間支払います。 1月2日以降に転居した自治体は関係ありません。 >結構距離もありますので、出来ればこちらでとりたいです… 郵送で請求できるみたいですよ。 http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000018105.html

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