• 締切済み

リフォーム済の中古住宅が欠陥住宅でした

2年前にリフォーム済住宅を購入しました。 外壁・内装も綺麗でキッチン・お風呂も新しくなっていて 見た目は新築のようでした。 中の躯体も直していると思っていたのですが、 住んでみると2階の床が傾斜してきたり 他に不具合が出てきたので建築士さんに見てもらい 弁護士さんにも入ってもらい法律的にも直す義務があるということで 業者(新築も手がけています)が 最初はすごく渋っていましたが直してくれることになりました。 ですが、直すとなると大規模な工事になるようで 業者側から買い取りたい旨の連絡がありました。 その提示金額が購入物件価格の7割程度でした。 その金額は頭金を数百万入れた住宅ローンの残債と同じくらいの額です。 この家を売りに出すことはできないでしょうし、業者に直してもらうことになっても 期間もかかりきちんと直してもらえるかも定かではありません。 こちらが売ると言えば またリフォームして売り出そうとしているようです。 業者は欠陥住宅を売っても金銭的に損もせず、 欠陥中古住宅を売ったということも世間的にも公表されず 何も痛い思いをせず、これからも営業を続けていくのだと思うと 憤りを感じます。また被害者がでるかもしれないとも思います。 この場合、数百万損をしてでも 業者の言い値で住宅を売るのが最善の策なのでしょうか。 また、業者に対するペナルティーはないのでしょうか。

みんなの回答

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.4

不動産業者が売主だったのですね。 売買契約書に瑕疵担保責任の条項があるかと思います。確認してみてください。 中古住宅の場合、業者が売主の場合引き渡し後2年か3年ということが多いですが、瑕疵担保責任の期間はどうなっていますでしょうか。 その期間内であって、建築士さんに見てもらって躯体の瑕疵であるとはっきりしているのであれば、損害賠償請求ができますし、補強工事を求めるのはなんら支障はないと思います。 また、その瑕疵によって生活上重大な支障があり、居住することが困難であれば、契約の解除も法的には可能です。 ただ、遡って契約解除が可能なまでの瑕疵なのかどうかは、業者が直す、と言っていることから微妙な感じかな、と思います。 第三者の建築士を監理にいれて(費用は業者もちにする)、きちんとした補修工事を行ってはいかがでしょうか。 訴訟となるとその瑕疵の証明をするのにも多大な費用と時間がかかりますし、必ずしも100%言い分が通るかどうかわかりません。 法テラスなどに建築トラブルに強い弁護士を紹介してもらって、どうされるか判断されたらいかがでしょうか。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

調査通りに直すか、もし買い取りで手を打つなら、経費共で買い取った費用と同じでと言えば良いでしょう。 買い取りたいと言っているのは業者なのですから、逆に条件をこちらから付ければいいわけです。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

完全に直して貰い売却を工事中の家賃保証もして貰うことが出来るといいね損をしない様に完全に納得出来るまで直す事妥協しない様にそれが業者が頭が痛い事ですよ。売却時は別の業者に依頼を。正常価格で販売。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

まずは、強く修理と修理期間中の住居費用を要求しましょう。 ※この時、以下の二つを忘れずに (1) 要求は対面でかつ書面に記載して行う。 (2) 要求が受け入れられない時は、裁判(訴訟)を起こす事を伝える。   ※裁判になれば、そちらが違法行為をしているのですから、裁判費用が勿体ないよね、みたいな事を伝える。 とうぜん、この費用は買取価格より高くなるはずなので、 相手は、買取価格を上乗せしてくる。 後は、どこで妥協するか 私なら、購入時に既に違法状態でしたので、 購入価格+手続きに必要な諸費用+引っ越し代金+慰謝料ですね。 これが飲めないなら、即裁判。 裁判になれば、その会社の違法行為が永久に記録として残るので、 その会社はかなりの痛手となるはずなので、 この辺も匂わせば、要求は通りますよ。

ttrmstk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 こちらの弁護士さんは裁判をしても過去の判例からして全額補償されること難しいと思うとのことでした。 また仮に裁判を起こしても判決で補償額が業者の提示価格より下がったりということはないか、裁判で負けてしまわないか不安に思います。

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