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行政事件訴訟法23条の2の違いとは?

kgeiの回答

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  • kgei
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回答No.5

>2項が、原処分取消訴訟の場合に適用されるとしたら、どうして、「原処分の違法性」について審理する際に「審査請求に係る事件の記録」も必要とされるのでしょうか。  「審査請求に係る事件の記録」は、「原処分の違法性」を判断する際の資料とするためです。  これは、原告の立証の困難性を軽減する目的で定められた規定です。  審査請求の際、原処分庁は自己の行った行政処分(原処分)の合法性を裏付ける資料を審査庁に提出していますから、原処分の違法性を検討する際に審査請求の記録は、貴重な判断材料なわけです。  そこで、当該規定が設けられたというわけです。  余計な御世話かもしれませんが、行政書士試験の「合格」を目標にしているのであれば、あまり細かい勉強をするよりは、制度趣旨をよく考えることや試験によく出るところを「暗記」する方が合理的です(気分を害されるようであれば読み流してください)。  もし、行政書士試験の「合格」より上の目標、たとえば行政法のエキスパートを目指すのであれば、塩野先生や宇賀先生のスタンダードな教科書をお手元に置くことをお勧めします。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 〔行政書士試験の「合格」を目標にしているのであれば、あまり細かい勉強をするよりは、制度趣旨をよく考えることや試験によく出るところを「暗記」する方が合理的〕 ↓ ありがとうございます。 そうしているつもりなのですが、ついつい。 これからも、お願いいたします。

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