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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗難にあった物は会社へ賠償する必要がありますか)

盗難にあった物は会社へ賠償する必要がありますか

このQ&Aのポイント
  • 現金を車に置き盗まれた場合、全額お金を返す必要があるのか?
  • 会社の現金を持ち歩くこと自体にも落ち度があるのでは?
  • 盗難の対象となる場合、法律で全額賠償が義務付けられているのか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

またテキトーな回答があるな。 結論から言えば、 この質問内容だけからでは損害額全額の賠償義務があるかどうかは判断できない です。 被用者が使用者に損害を与えた場合の損害賠償義務は一般論として、全額とは限りません。全額賠償義務があるとかいう回答もありますが、全く根拠のないデタラメです。 「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」 という最高裁判例があります。よって単純に全額の賠償義務を負うと決まっているわけではありません。判例も調べないで回答するなんて理科で必要な実験もしないでレポート書いてるようなもんだよね。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/054209_hanrei.pdf 上記判例の言い回しからも解る通り、「諸般の事情」を元に判断する必要があるので、本件事例において当該判例の言う信義則上の制限がどこまで働くかは、質問内容だけからでは判断しかねるところです。事実の概要だけでは正確な判断はできないのです。金額が20万円と少額であるというだけでは会社に落ち度がなかったかどうかは判断できません。 また、重過失がなかったことを理由に賠償額を「制限した」裁判例がいくつか存在します。ということはつまり、「重過失がなくても賠償義務は負う」ということです。重過失がなければ賠償義務を負わないという回答は訴訟実務的にはお話にならないくらいデタラメです。 なお、賠償金を被用者の給料から一方的に天引きするのは違法ですが、労働者の同意があれば必ずしも違法とは言えません。 以上

fflashing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になり、わかりやすいです。友人は既にお金は会社に対し払ってしまったみたいdせすが、今後の事もあるので参考に教えてあげようと思います。何より私がすごく勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”全額お金を返す必要があるのでしょうか?”      ↑ こういう場合は、故意、重過失がある場合に だけ損害賠償責任を負います。 車にカギをかけないで、といった場合には 重過失がある、と認定されるかもしれません。 ”仮に歩いている時に強盗にあったら、これもお金を返す対象になるのでしょうか?”      ↑ 強盗の場合は、特殊な事例を除いて、軽過失も 無いとされていますので、返す必要はありません。 ”今どき現金を持ち歩かせる会社にも落ち度があると思います。”      ↑ 大金なら会社にも落ち度がある、ということが 可能ですが、20万程度では無理だと思います。 ”仮に、これが100万、1000万だったら、そんな金額は  簡単に賠償できないと思います。”      ↑ 弁償可能かどうかは関係ありません。 分割払いにしてでも払う必要があります。 ”全額賠償しないといけないといった法律はあるんでしょうか?”      ↑ 勿論あります。 民法 第415条 「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、  債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」 (損害賠償の範囲) 民法 第416条 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常 生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、 又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 ”何か釈然としないものがありましたので”     ↑ 給料からの天引きは労基法24条の、給料全額払い の原則に反し、違法になります。

fflashing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。勉強になります。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

そもそも、警察に通報して捜査してもらい犯人を検挙するのが先でしょう。 その過程で、会社などと交渉することはあっても、犯人がいるのにその人が弁償する理由が、ご質問の中では見当たりません。 その方が、警察に捜査してもらえば済むはずのことですから、なぜ通報せずに素直に賠償したのかというほうが釈然としませんね。

fflashing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。流石に警察には届けてます。検挙してくれればいいのですが、うまくいかない場合もありますので、難しいですね。

回答No.2

>全額賠償しないといけないといった法律はあるんでしょうか? 該当の法律と言えば、民法第400条でしょう。善管注意義務というやつです。それに違反していないかどうかがポイントとなります。(損害賠償義務に関しては第415条)   ↓ http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC400%E6%9D%A1 会社の金を預かって、過失なく保管していたかどうかということになりますので、こういう場合、会社の規則がどうなっているかというのも一つのポイントです。 >仮に、これが100万、1000万だったら、そんな金額は簡単に賠償できないと思います。 銀行の現金輸送車のように、日常から大金を輸送する業務の場合、食事で車から離れる場合の注意事項・規則は必ずあるはずです。そのルールをきっちりと守ったうえでの被害なら、弁償義務は生じません。 >仮に歩いている時に強盗にあったら、これもお金を返す対象になるのでしょうか? 状況にもよりますが、強盗にやられたときは弁済義務はないでしょう。コンビニ強盗のニュースをよく聞くと思いますが、その場にいる店員は弁償させられてないはずです。

fflashing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。URL参考にさせて頂きます。

回答No.1

  車の中に放置したのは重大な過失ですから賠償責任はあるでしょう 歩行中の強盗は本人の過失ではないので賠償責任はありません、但しお金を見せびらかして歩いてたら重大な過失があり賠償責任があるでしょう http://www.office-maruyama.jp/?page_id=2019 会社は損害賠償は請求できる? >損害賠償を請求できることを就業規則に入れること自体はおかしくありません。  

fflashing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。URL参考にさせて頂きます。

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