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婚約破棄について

1年前まで私が借りたアパートで彼女と同棲してました。 そのとき結婚したいね~と口約束ですが言っていました。そして自分の浮気が原因で彼女が出て行くことになりました。その時に鬱になったと言い病院に通っていたようです。彼女が出て行く時に慰謝料と精神科の治療費を請求されました。慰謝料を払わないと出て行かないと言われ、刃物でリストカットしていたりしてあまりにもみていられなくてその時点で口頭で払うといって彼女と別れました。 後日、私のアパートに彼女からの手紙が届き彼女の手書きで慰謝料全部で50万月々3万を払ってください。終了期日は平成○○年○月○日です と書いてありました 払わなかったらどうのこうのとは書いてはありませんでした。数回は払っていたのですが私が引越して元カノには住所教えてません 7月の今月分は払っていなかったので電話が来ました。しかし出ませんでした。 支払わなかった場合元カノからの取り立てや法的措置がなされたりしてしまいますか? 正直、お金がないので払えないのが現状です。払いたくありません。 なにかアドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

婚約の定義は、結構広いといえます。 仮に、相談者が「結婚したいね」といったとして、それを彼女が友人等へ言っていた場合は不利になります。 更に、相手の請求に対して一部でも既払い状態ですので、「追認行為」という認めたとなります。 同棲としても、当時の周辺(隣等)から夫婦とみられる様な生活状態であれば、事実婚の認定も考えなければなりません。 早い段階で、きちんと話し合いで最終的な取り決めをして、書面に残すべきでしょう。 状況次第では、婚約となれば婚約中でも浮気に対しては破棄原因として慰謝料が発生する場合も多々あります。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

単なる同棲であっても、結婚の口約束まで出ていれば、あなたに責任がある行為があった時にいくらかの慰謝料は必要になるでしょう。しかし法律婚をしていた訳ではなし、まして結婚を第三者に公言していた訳ではありませんから、慰謝料など50万円の請求はいかにも無理難題です。 もっとも既回答にもあるように、数回払ってしまったのは彼女の要求を認めた、と言うことと同じでしょうね。ただしぞれがすべて彼女の請求全額を認めたことになる訳ではありません。あくまでも自分にも責任があることを認めたということだけのことです。 彼女とちゃんと話し合って解決策を見つけることが大事ですよ。 なお法律婚でもない、同棲関係の男女間に「浮気」なる言葉も状態も存在しません。どうもこの言葉が安っぽく使われていますね。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

質問者さん 男としてはだらしがないですね 個々事情が有るでしょうが 約束は約束 此の先長い人生行路 何処かで顔合せる事もある 今無ければ如何にするからと 事情を話すのが筋だと思う 今 逃げ得しても しっぺ返しがある・・ヨ

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

最初からビタ一文払わなかったら、請求根拠がないので、よかったのですけどね。 払ったということは、あなたに慰謝料の支払い義務があると認めたということなので、法的措置をとられたら、おそらく負けます。 おそらくというのは、相手がどれだけ証拠を確保しているか?なので、あなたがそんな手紙受け取ってない。 払ったのは手切れ金だといえば、相手の証拠次第でどう転ぶかわからない。

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