• ベストアンサー

偶発債務の注記(USGAAP)

英文会計からです。 偶発債務の注記の件ですが、偶発債務が起こる可能性が少なくても注記しなければならないのは以下ですが、日本語では具体的にどのようなものでしょうか。 1.Standby letters of credit by banks 2.Agreement to repurchase receivables

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

売掛債権の売却(factoring)において、将来の貸倒れのリスクをsellerが負うこと(transfers of receivables with recourse)を条件に契約した場合において、その売掛債権が回収不能のときは、sellerがその売掛債権を買戻す内容のrecourse provisionを記載する場合があります。 このようなAccounts Receivable Sold with Recourse の場合には、将来偶発債務が発生する可能性があるので注記が要求されます。

nada
質問者

お礼

またSSSINさんに助けられましたね。ファクタリングのこと なんですね。理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bluejay
  • ベストアンサー率71% (10/14)
回答No.2

#2についてですが、 あまり身近な例というのは難しいですが、 ある債権を『一定の条件を満たす場合には買い戻す』という条件で売却した場合が、該当するのではないかと思います。

nada
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • bluejay
  • ベストアンサー率71% (10/14)
回答No.1

1.Standby letters of credit by banks 直訳は、銀行による信用供与ですが、 銀行が発行するLCに対して保証をしている場合に 保証会社は注記する必要があります。 良くあるのが、輸入企業側が輸出企業に対して こういった保証をすることがあります。 2.Agreement to repurchase receivables 直訳は債権再購入契約ですが、偶発債務の注記 とする場合と、もとの売却処理自体が適当でない場合とがあると思います。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。1は理解できました。2は身近な例ではどのようなものがあるのですか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう