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不倫に対しての慰謝料請求(内容証明にて)

私(男・独身)は不倫相手(以後=A)の旦那より、内容証明にて慰謝料請求をされています。(その内容証明は旦那が作成依頼した行政書士から届きました) 慰謝料は払う気あります。 ですが、現在、私は無職である事と、内容証明の内容に事実と異なる事があるため、少しでもいいので減額 出来ないものか交渉してもらいたいので、私も弁護士に相談したいと思っています。 ですが、先ほどの通り、私は無職で現在、収入がないため、法テラスの無料相談を利用し、届いた内容証明に『本書面到達後7日以内に要求の履行、又は通知人に対する書面 連絡無きときは、通知人は法的手続きをとる』と記載されていたので取り急ぎの回答書の書き方を聞き、2、3日後に出しました。 その回答書には 『(略)‥なお、大変 恐縮ではございますが、本件に対する回答につきましては、齟齬を生じるなどによって、現在、専門家に相談しておりますので、誠に勝手なお願いとは存じますが、必ず回答をさせていただきますので、本通知に対する回答につきましては、今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。』と書いて送りました。 今、待ってもらっている状態です。 私は法テラスの援助制度を利用して内容証明に対する正式な回答書を弁護士と相談する予定で、申込みをし、今はその審査中です。 そんな中、本日、Aの旦那から『このまま連絡が無ければ、〇〇県の実家(私の実家)にお前からの不倫が原因で俺の家庭が壊れた事を細かく報告するから、その積もりで。』と電話番号でメールが届きました。 私は『回答が遅れている事に関して大変、申し訳なく感じております。先日、お送り頂いた内容証明に対する正式な回答は必ずします。貴殿が作成依頼した行政書士の先生に、貴殿への回答として、そのように記載した回答書をお送りしているのですが、連絡頂いてないでしょうか?』と返信したところ『連絡は常に取ってる 余りに遅いからや』『先生は十分な証拠があるから待ちましょうと言ったが、俺は気が短いんや、知ってるやろ』と返信が来ました。 私は『お送り頂いた内容証明に対して、私は必ず回答します。逃げたり、無視などはしませんので、今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。』『貴殿の早く解決したいお気持ちは分かりますが、お送り頂いた内容証明に対して誠実な回答をしたいと思っております。ですので、お待ちいただけますよう、お願い申し上げます。』と返信をし、旦那も『わかった。先生の言う通りにしたるわ』と一旦 落ち着いた様子。私も再度『ありがとうございます。何度も申しあげますが、逃げたり、無視などはしません。改めまして、猶予を頂き誠にありがとうございます。』と返信をし、やりとは終わりました。 やりとりの通り、私は逃げたり、無視などするつもりはありません。しかし、今、私は援助制度の申込みをし、審査中。審査が通るかも分かりませんし、弁護士との相談がいつ出来るかもまだ分からない状態です。 また期間があけば旦那が騒ぎ出す気がして不安で、次は何と言って落ち着いてもらったらいいか分かりません。 しかし、私は先ほどから申している通り、その内容証明に対してはちゃんと向き合う姿勢でありますし、仮に逃げたり、無視しても得する事はないので、しっかり回答したいと思っています。 本日、旦那より届いたメール『このまま連絡が無ければ‥(省略)』は恐喝?脅迫?にはらないのでしょうか? もちろん、私は旦那に謝罪しなくてはいけない立場なので、本日、旦那より届いたメールがどうであれ、それを主張する気はありませんが、教えて頂きたいです。 他に私にアドバイスなどありましたら、意見を頂きたいです。よろしくお願いします。 不倫に対して批判されるのは承知の上なので批判以外でアドバイスください。批判的な回答は ご遠慮ください

みんなの回答

回答No.14

>そんな中、本日、Aの旦那から『このまま連絡が無ければ、〇〇県の実家(私の実家)にお前からの不倫が原因で俺の家庭が壊れた事を細かく報告するから、その積もりで。』と電話番号でメールが届きました。 上記ですが、相談者が成人者であれば「恐喝罪」に該当する内容となります。 恐喝されていると、法テラスへ連絡をして審査を急いで貰うべきでしょう。 慰謝料請求でも、恐喝をすることは許されませんので、数万円程度で示談となる場合もあります。

  • OKWeveNo1
  • ベストアンサー率16% (141/864)
回答No.13

寄せられた回答をすべて見ていないので、重複するかも知れません。 貴男が反省していて、要求額を支払う気があれば、例え分割でも払いなさい。 このような民事では謝罪=金です。 謝罪の気持ちの有無に関わらず、支払いたくないなら 「裁判にしてください、判決に従います」と回答しましょう。 日本では裁判を起こすのはちょっと大変(準備、費用、時間)です。 旦那さんが裁判で勝てる証拠を持っていなければ、請け負う弁護士はいません。 例え裁判を起こしても証拠不十分なら裁判長は貴男に「xo万円払え~」と判決を下せません。 裁判になっても弁護士を雇わず、裁判所調停(示談)にも応じず、判決を頂けば小額で済みます。

noname#204018
noname#204018
回答No.12

一つ忘れていました。相手の旦那があなたのご両親に不倫の結果家庭が崩壊したということを伝えても、慰謝料請求をを立替えさせたい意図なら、恐喝でも脅迫でもありません。 それに対して、就職先や関係ない第三者に公表する行為は 「名誉棄損」にあたります。 名誉棄損は、それが事実であったにせよ公表されて不利益になる行為であれば該当します。これは損害賠償請求できます。 質問者さまが、誠実に対応しようとしていることが、私は滑稽でなりません。 やってることは不誠実の極み。だったら終始徹底しないとダメ。不倫はワルが することで、ワルになりきれないのなら最初からしないことです。 法テラスは使ったことはありませんが、社会正義を守る立場で弱者の支援をする場なのではないでしょうか。不倫の後始末なら、しかるべき金をはらって巷の弁護士に相談すべきです。1時間1万円くらいで相談に乗ってくれます。 そこで言うことは、「証拠は握られていますか」「何か文書を相手にかえしましたか」ということだと思います。ないなら相手の出方を待ちましょうということになるでしょう。 >又は通知人に対する書面 連絡無きときは、通知人は法的手続きをとる こうあるのですから、法的手続きをとらせらばいいのです。訴状は証拠不十分で棄却されます。世の中にこの手の不倫話がいくつあるとお思いですか?決定的証拠もない訴訟をいちいち取り上げる暇はないです。逆にあれは判決は早い。浮気調査を専門に飯食っている探偵事務所があるくらいですから。

noname#204018
noname#204018
回答No.11

>私は、300~500万の損害賠償請求を覚悟するか、Aとの今後を諦めるか、の2択という事です ちがいます。 自分で「不倫しました」という証拠「示談の誓約書」のようなものを書いたりすれば証拠となり その後離婚となった場合にあらためて損害賠償請求訴訟がありうるということです。 私もKAITOUさんも、その点を説明しています。 それとAさんとの今後は我々には興味がない。 離婚になっても、「不倫の証拠がない」なら笑ってみていれば済むことなのです。 しかし、半端な慰謝料を払えば、もう「不倫の事実は認めた証拠」になります。 あなたが、びびって書かせるであろう「今後一切この件を第三者にいわない」などの文書は そのまま「私はあなたの奥さんと不倫しました」という証拠になる。 相手は、300万の損害賠償を親に払わせようと思ってますよ。 あなたが無職なのは(というか学生なんでしょう?)相手はわかっている。 親にいうとか言っていてもどうやって住所を調べるのでしょうかね? びびる必要は何もないですよ。 あなたは、このまま逃げるか対応をまちがえて300万以上の借金を背負うかの二択なのです。

noname#204018
noname#204018
回答No.10

>exhivisionist2さんは離婚されたようですが、その損害賠償請求はされたのですか? していません。証拠がなくてあきらめたのです。 離婚では500万で済むような被害額ではなく、人生そのものが一度崩壊し 立て直す苦労をしました。

noname#204018
noname#204018
回答No.9

>私は今回、少なからず慰謝料を払い、その代わり内容証明に対する要求は果たしたので今後、お金の請求は一切しない、第三者にこの事を言わない、私の私生活に関わらない。などの約束を書面でしっかりしてもらい、 甘い! 相手がもし離婚したとして、50万、百万の金で、「損害賠償」してもらったと満足するでしょうか。 >向こうとAが離婚した際に『お前(私)のせいで離婚した』と言って、またお金の請求をしてくる事を避けたい。 これは避けられません。 >なので、少なからず慰謝料を払っといて、向こうがそれが憂さ晴らしになり、大人しくなってくれて、でも、今後、私とAが一緒に過ごせる日が来た時に何をする、言う、権利はないように正式な書面で約束してもらうには、少なからず、慰謝料は払った方がいいのかと思っています‥。 そのための相場は300万~500万くらいですよ。 相手の作戦は、まず内容証明で少しでも慰謝料を払わせる。 次にそれをもとに訴訟を起こす。 すでに申し上げたように、私は妻を寝取られ離婚した経験者です。証拠がないためにどれだけ悔しい思いをしたことか。 最初に簡単に慰謝料を払ってくれたら、どれだけ楽に損害賠償請求ができたことかと悔しい思いですよ。 ○婚姻の侵害に対する精神的苦痛は損害賠償の対象になる。 ○上記によって離婚に至ればその実損を含めた損害賠償を婚姻の侵害を  行った相手に請求できる。 上記の二つは異なるものです。

shinomari
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 私は、300~500万の損害賠償請求を覚悟するか、Aとの今後を諦めるか、の2択という事ですね‥。頭では理解しました。 ありがとうございます。 exhivisionist2さんは離婚されたようですが、その損害賠償請求はされたのですか?

noname#204018
noname#204018
回答No.8

>(1)の『勝ち目がない』というのは、私の事でしょうか? そうです。 世間知。経済力でまるでかなわない。まともにぶつかったら損だから逃げなさい という意味です。 >仮に逃げたり、無視しても得する事はないので、しっかり回答したいと思っています。 回答するのは相手の思うつぼ。何度言えばわかるのかな。 相手は、証拠がないから言質をとりたいのです。 犯罪は逃げても警察が追ってきます。しかし民事はあいてが訴訟を起こし相手が証拠を そろえ、裁判になってはじめて白黒つくのです。 大抵はホテル写真でもない限り訴状は棄却されます。 100万を50万にまけてもらっても、その時点で質問者さまは、不倫を認めたことになる。 そこで、次に離婚になれば、その時点で「損害賠償」として300万円とか訴訟をおこされる この段階では、一旦慰謝料を払ったことが不倫の証拠になるので、裁判所は訴訟を取り上げ 着々と審理を進めます。 質問者さまと彼女は300万~500万の負債を抱えてどうやって生きていくのでしょうか。 ともかく、ここまで世間知らずな若者がいい大人と争って得することなどありません。 逃げましょう。

shinomari
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 私が回答書を送ったり、慰謝料を払えば相手の思うつぼ。 逃げるという事はこのまま何もせず、無視を続ける、という事でしょうか?

noname#204018
noname#204018
回答No.7

メールが証拠能力に欠けるという意味は、http://www.007272.jp/me-ru.html など随所に詳しいです。 「昨日の、〇〇子の濡れ具合はすごかったね。シーツにシミがついていたよ」 とか「あのバイブ、私ダメよ。気を失いそうになる。・・・でもまたしようね」 とか書いてあったとしても、ごっこ遊びで言葉だけと言えば、否定しようがないです。 過去質問読みました。質問者さまが23歳として、A子さんが43歳。旦那さんが 45歳だとしましょう。 (1)争って勝ち目はないです。 (2)逃げるのが一番  向こうも証拠が不十分で訴訟にできないことはわかっていると思います。  そこで、恐喝にならないように、内容証明で「脅して」まちがって金を  払えば少しは憂さ晴らしになると思っている。  相手は金をけちって弁護士でなく2ランク格下の「代書屋=行政書士」に  依頼しているくらいだから、ものは試しという感じ。 (3)万が一訴訟になっても、判決でいくら払えと決定されたとしても給与所得  の一定額から7万円までしか差し押さえできません。  まぁ、会社に裁判所から差し押さえの通知がくるのも嫌なものでしょうが。 (4)裁判になれば「離婚していない以上」平均で損害賠償額は50万円~60万円  これは家庭裁判所に統計資料がありますから行けば手に入ります。裁判の  判例の金額です。 (5)告訴されても証拠不十分で棄却される可能性大です。こんな証拠で訴状が かけるのなら、世の中の探偵事務所は飯の食い上げですよ。 私は、妻を寝取られた経験から申し上げますが、寝取られ夫はせいぜいが内容証明 郵便を書いて損害賠償払えと請求するだけで、それ以上しつこくやると 質問者さまのいう「脅迫」「恐喝」になります。証拠もないのに「相手が認めてない のに」理不尽なカネ(それも相場の60万円を大きくこえる100万円)を請求したら 警察に恐喝ですと訴えたらいいです。 間違ってもいつまでに払いますから待ってくださいと書いてださないことです。 それさえなければ、向こうはいつか諦めるでしょう。 大丈夫。向こうの夫婦が離婚するかどうかは、はっきりいって質問者さまに関係ない。 まさかとは思うけど、若気のいたりでAさんと結婚しようなんて思っちゃダメ。 子供いなかったでしたっけ。子供の工作がきっかけだったという記憶がありますが。

shinomari
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございます。 exhivisionist2さんがメールやSNSの例文としてあげたような文章でも証拠能力に欠ける、と聞いて安心しました。やはり、肉体関係は断固否定しようと思います。 (1)の『勝ち目がない』というのは、私の事でしょうか? 文章能力がない為、私が言いたい事が伝わらなかったら申し訳ないですが exhivisionist2さんはダメと言いますが‥私とAは、正直なとこ『結婚』までは、まだ考えていませんが、一緒に過ごせる日を迎えたい。と思っています。 その考えから、私は今回、少なからず慰謝料を払い、その代わり内容証明に対する要求は果たしたので今後、お金の請求は一切しない、第三者にこの事を言わない、私の私生活に関わらない。などの約束を書面でしっかりしてもらい、向こうとAが離婚した際に『お前(私)のせいで離婚した』と言って、またお金の請求をしてくる事を避けたい。のと、私がこの先、やっと仕事が見付かり働き始めた際に会社に今回の事を言わないように『第三者にこの事を言わない』と約束してもらう為と『私の私生活に関わらない』と約束してもらい、いずれ私とAが一緒に過ごせる日が来た時に、向こうがそれを知ったとしても何も言う権利がないようにしたいです。 なので、少なからず慰謝料を払っといて、向こうがそれが憂さ晴らしになり、大人しくなってくれて、でも、今後、私とAが一緒に過ごせる日が来た時に何をする、言う、権利はないように正式な書面で約束してもらうには、少なからず、慰謝料は払った方がいいのかと思っています‥。 私の言いたい事、分かりにくいかと思いますが、どうでしょうか? ちなみに、向こうとAには子供は2人いますが、どちらも20歳をこえ、自立しております。

回答No.6

内容証明書が届き、貴方が認めて減額を伝えたので、その内容証明書が証拠となるので、後はどう折り合うかだけの話です。

shinomari
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が向こうに送ったのは、取り急ぎの回答書です。 こうゆう理由から減額の交渉をお願いしたい。などを再度、正式な回答書として向こうに送る必要があり、それを弁護士と相談しながら作成していきたいと思っている最中に、向こうが直接メールでこんな事を言ってきたのですが恐喝?脅迫?にあたるのかどうか教えて頂きたい。そして何かアドバイスがないか?という質問を私はしています。

noname#204018
noname#204018
回答No.5

人のものを盗れば泥棒。 しかし人の奥さんを盗んでも泥棒ではないです。 この違いがわからない愚かな人がいるから、日本は低開発国並みだと馬鹿にされる。 盗まれたモノには、意志もなければ口もきけない しかし奥さんは盗まれるためには、共犯者にならなくてはいけない。 奥さんが協力するから不倫はなりたつ。 証拠はどこまで相手がつかんでいるか・・・これがすべてです。ホテルに入る写真とか あきらかな証拠がなければ、不倫など知らぬ存ぜぬでいいのです。 相手は腹立ちまぎれに脅しているだけ。証拠がなければ、金をとれば恐喝です。 これは、私が妻の不貞で実際に経験済み。 いくら自白していても裁判に持ち込まれたら証拠がすべて これが、民事の民事たるゆえん。刑事事件なら警察・検察が立証しますから楽ですが 民事はちがいます。 逆にいえば不倫なんて痴話げんかに毛の生えた程度のものです。 離婚しない場合で証拠のある裁判でも損害賠償の額はご存知ですか? 60万程度ですよ。

shinomari
質問者

お礼

改めまして 回答ありがとうございます。 実は私は過去の質問を非公開にしているのですが、過去の質問にもexhivisionist2さんは親身な回答をして下さりました。いつも本当にありがとうございます。 本題に入りますが 他の回答者様へのお礼にも書きましたが、肉体関係はあります。ですが、それを証明する確固たる証拠(ホテルに入る写真など)は向こうは持っていません。私とAのメールやSNSでのやりとりから『肉体関係がある』と思っているようです。(しかし、肉体関係を匂わせるようなやりとりをした事もあります) 他には、私とAが2人で遊びに行ったり、手を繋いだり、キスをしたり、服の上から胸を触ったりした事は向こうは知っていて、私も一度 直接 向こうと会い話した事があるのですが、その際に、その事は認めました。 肉体関係の否定はしますが(しかしメールやSNSで肉体関係を匂わせるようなやりとりをしているので否定 出来ないのでしょうか?)、向こうは精神的 苦痛を与えられた、婚姻関係の継続が困難になった。と主張し、慰謝料 請求をして来ました。 私は肉体関係は除いても精神的 苦痛を与えた事、迷惑をかけた事、は確かなので、少なからず慰謝料は払った方がいいのかと思い今のような姿勢でおります。 exhivisionist2さんの1回目の回答の質問にありました請求されている額なんですけど、100万 請求されています。不倫の慰謝料にしては少ない方だと思いますし、きっと100万ぐらいなら払え。人によっては200万300万 請求するぞ!などと意見をする人もいるでしょうが‥。 補足としてですが 向こうは内容証明の内容的に離婚する気はないように見えますが、Aは離婚を望んでいます。

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