• 締切済み

養育費の取り決めの調書の有効性

カテがわからないのでこちらで失礼します お世話になります 公正証書と違って 調停での養育費を取り決めました 毎月 末 までに 指定の口座に振込みとなっています 通常土日の場合翌営業日だと思います 払う側として給料がいつなのか知らない私としては 末に ちゃんと支払っていただけるか 不安です(相手が職場等を言ってないため) 例えば(住んでるところは自宅なので逃げれないと思います) 調書の証明だけでは 相手を裁判所で強制をかける事は出来ないのでしょうか? また 調停用紙を出すのは 相手の住んでいる裁判所だと思うのですが 間違いないでしょうか? 末に振り込みが無い場合 すぐに裁判所に出しても大丈夫でしょうか? 両親は世間体しか気にしないので必ず息子に支払い要求するとは思います (他界するまでは) まだ1度も支払ってもらっていませんが31日に振込みがなかった場合31日に裁判所に出しても いいのでしょうか? 相手の連絡先を知らないので 振り込まれたどうかの確認ができませんので 「振り込みました」ぐらいの連絡約束がほしかったのですが 相手が拒み裁判官も認めて しまったのでこちらから連絡はとれません 実家に連絡をとる(相手の親に)言う事はおかしくないと思いますが (両親に支払ってもらうわけではないので) 約束は破るためにあると言うパワハラ夫だったので子供に入金していただけるか心配です 万が一の場合直ぐに執行をかけたいのですが 月がかわった月曜とかに裁判所に出しても いいのでしょうか?それとも内容証明付き郵便?とかからした方が順序がいいのでしょうか? 忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします

  • m5995
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みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>債務名義(強制執行可能な公文書のこと)とするならば、裁判所に「執行文付与申請」は無いと言われました 「無い」と言うことは「用紙を用意してない。」と言うことですか ? それならばわかりますが「無くてもいい」と言うことではないです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_09_03/index.html 不動産の差押えは、その不動産の所在する地方裁判所の「執行部」で受け付けます。 バイクの差押えは、バイクのある地方裁判所の「執行官室」で受け付けます。

m5995
質問者

補足

差し押さえは給料の1分3らしく もっている物を 売れとまでは言わないと言われました 会社に執行命令を出せば 会社に居れなくなるので 貴方にとって不便になるはずですよ?と 調停員に言われたのですが・・ 相手の住民表の正式な場所を送ったはずなのに 「貴方が精神障害1級だから 忘れてたんじゃない?こちらには来て無いです!」と強くいわれ ヘルパーさんは代理で出した一覧のファイルに入っていました。 相手の住所を変更したい場合 申請書は無いらしく 送り届ける?(コピー)そしてまた 証書を書き換える等御金がかかりめんどくさいよ?と言われました 相手は所得証明書をもって来ていないと最後に言っていたのに 実はもってきてたそうで しかも働いてる場所はマジックで消してたそうなんですけど それって正しい証拠の品として認めた裁判官と調停員はどうなんでしょう? 単車を持ってても家を持ってても 給料からです って言われました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>調書の証明だけでは 相手を裁判所で強制をかける事は出来ないのでしょうか? 調停調書を債務名義(強制執行可能な公文書のこと)とするならば、裁判所に「執行文付与申請」が必要です。 書き方がわからなければ裁判所でお聞き下さい。 あと、「送達証明申請」も必要です。 「31日に振込みがなかった場合31日に裁判所に出してもいいのでしょうか?」は、ダメです。 支払日の夜12時が過ぎないと遅れたことにならないです。 なお、上記2つの申請は、その調書が作成された裁判所ですが、強制執行するならば、相手の、どんな財産によるかで、強制執行の申立が違ってきます。 不動産、動産、債権等々、財産は何ですか ?

m5995
質問者

お礼

先ほど調停員に話をしたところ 債務名義(強制執行可能な公文書のこと)とするならば、裁判所に「執行文付与申請」は無いと言われました 相手は源泉徴収をだしてきたそうですが・・ 勤め先は言えませんと言われました(隠すという約束で提出したそうです) もう一度相談してみます ありがとうございます

m5995
質問者

補足

なるほど!普通の調停証書でした。2つが必要なのですね。問い合わせしてみます。 相手は一軒家と大型単車と車をもっています。 きちんと働いてはいるようです。 私はどれも持って居ないと聞いたのですが調べたので間違いありません。 給料の差し押さえは今後相手も無職になられたら困るので、最後の手段を給料差し押さえにしたいのです。 まずは持っている財産から支払われるのでしょうか?

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