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交通公害防止計画
交通公害防止計画って何の法律に基づいて作られているのでしょうか?都道府県が作っていて、条例に基づいているようですが、そもそもそういう計画を作るように定めた法律はないのでしょうか。
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#2です 「交通公害防止計画」と言う言葉にこだわっているようですね。 大気汚染防水法の第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等 を見てください。 ここでは、環境大臣・国土交通大臣・経済産業大臣が出てきます。 騒音振動では交通管理者=警察・公安委員会も関与してきます。 「交通公害防止」では、いくつかの省庁にまたがってくるので、統括的な文章にはなりません。 自治体では、すべてを包括した対応が要求されるてきます。 ですので、複数の法律を根拠法にして、自治体によって「交通公害防止計画」が作成されます。
その他の回答 (2)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
交通公害については、環境省で制定している、 騒音規制法 振動規制法 大気汚染防止法 で規制をしています。 沿道規制については常時監視で測定し、 基準を超え場合には交通管理者・道路管理者に改善を勧告することになります。 規制区域の指定については、各自治体で制定しますが、 制定基準はほとんど横並びですね。
お礼
回答いただきありがとうございます。 複数の法律にまたがっているとは!地域によっては、NOx・PM法も関係するみたいですね。 ただ、これらは規制する法みたいですね。大気汚染防止法を読んでみましたが、「交通公害防止計画」っていう言葉が出てきません。 「計画を作るように定めた法律」はないのですかね。結局環境基本計画=環境基本法になるのかな?
- nankaiporks
- ベストアンサー率23% (1062/4474)
かいつまんで言うと、 これは各都道府県の環境条例に基づくものみたいですね。 主に車からの排気ガスの規制など、環境に関するもの。 なので、地域によって条件も違いますから、地域対応となってるんでしょう。 もっと深く入り込めば、環境に関する法律の中にあるのかもしれませんが、時間がないので、ここまでとさせてください。 すみません。
お礼
回答いただきありがとうございます。 全国いろいろな都道府県で同じような計画が策定されているあたり、何か法律に基づいていそうですね。
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お礼
再回答ありがとうございます! こだわっているというわけではありませんが、もともとの質問がそれですから… 作るように定めた法律はないのですね。多くの自治体が同じ計画名で同じような計画を作っているのは、どこかが作ったのを次々と真似ていったからそうなったのかな? いくつかの省庁が所管する計画は、統括された指針ができにくいとは知りませんでした。勉強になります。もちろん例外はあると思いますが、言われるまで考えもしませんでした。