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自然災害のための立ち退き

築15年の一戸建て賃貸住宅のことでお伺いします。 入居時は足の不自由(軽度)な妹と二人で暮らしておりましたが私が他県に嫁ぎました。名義は私のまま変更しておりません。 家は斜面にあるため大家さんが住んでいる隣家は我が家の4mほど上段に建っております。 先日、大雨によって大家さんの家の脇にある幅3m長さ20mの私道が土砂崩れをして我が家の屋根や壁の一部を損壊しました。住居は消防署により立ち入り禁止になり荷物をそのままに付近の空きアパートに 間借りしておりますが古くてお風呂も電話・テレビ等の配線もないところで不自由な生活をしています。 私が大家さんと話をしたところ、契約書に【不可抗力による契約解除】特約に【解約退去の際は敷金の半分は返還しない】と記してあるので先払いした家賃の日割り分と敷金半分以外は返金できないと言われました。  突発的な事で新しい物件を探すのも大変ですし資金の用意もできていません。せめて引越し費用や不用品の整理を引き受けてもらえないでしょうか。 家賃は15年間1日も滞納した事はありません。

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  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.1

お困りの事と思います。 回答者が出ないので自信ないのですが回答します。 阪神大震災で多くの借家が倒壊し借家契約が解除されました。(この時借家人を特別に救済する措置がとられました。) 目的物である建物が全壊した場合契約が終了、不可抗力による修繕不能な損壊も同様ということでしょうか? 敷金の半分は返還しないという特約は借主に一方的に不利で無効と判断されると思います。 又、大家は損害保険の保証金が下りてるのでは? 道義的にもっと便宜を図ってもいいように思いますが。 あまり適切な回答ができずすいません。 役所の相談窓口に相談されてみては如何でしょう。

senrish
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 市町村の窓口を訪ねると9xdy11nzさんがおっしゃるとこの特約は失効だということでした。 けれども、いくら大家さんにお話ししても 「契約書をよく読みなさい!」の一点張りですし仲介した不動産においては 「こんなことで大家さんに請求するなどとんでもない普通なら将来のリフォームのために畳や襖の補修代を請求されるところでしょう!?」 としかられてしまいました。 でも、回答を頂いてとても励みになりました。 ありがとうございました。

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