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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方税法における総所得金額の範囲とは)

地方税法における総所得金額の範囲は?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

「松戸市」のサイトと「WEBNOTE」のサイトで解説してみます。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>総所得金額 >>総所得金額とは、次の(1)の金額と(2)の金額との合計額…をいいます。… この「(1)の金額と(2)の金額との合計額」には、以下の2つの所得が含まれていません。 ・【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額 ・【株式等に係る】譲渡所得等の金額 なお、「確定申告不要制度」を選択できない(あるいは確定申告した)「配当所得」は、「総所得金額」に含まれます。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。 >>また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。 ***** 「総所得金額」に上記2つの所得を加えたものは「合計所得金額」として区別されます。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 >>合計所得金額とは、…の繰越控除をしないで計算した【総所得金額】、…【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後で、繰越控除の適用前の金額)、【株式等に係る】譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)、…の合計額をいいます。 ***** さらに、「合計所得金額」に「各損失の繰越控除の適用」をした後の金額は、「総所得金額【等】」として「合計所得金額」とも区別されます。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 >>総所得金額等 >>総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。 なお、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の違いについては、正確に説明しようとすると大変なので、曖昧な表現で済ませている市町村も多いです。 ちなみに、「所得金額について」であれば、原則として「所得税」に準じますので、「所得税の法令」を確認すればほぼ事足りるかと思います。 ***** 『課税標準―所得税法上の課税標準―2(1)総所得金額|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_45.html >>総所得金額とは、この10種の所得のうち、【例外的に分離課税の対象とされている所得(退職所得と山林所得)を除き】、総合課税の対象となる次の8つの所得金額の合計額をいいます。… 「例外的に分離課税の対象とされている所得」を「退職所得と山林所得」としていますが、ここには、「【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額」「【株式等に係る】譲渡所得等の金額」【など】も含める必要があります。 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >>総合課税の対象となるのは、次の所得です。 >>(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。) >>(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。) ***** (その他参考サイト) 『総所得金額【等】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 『合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」または「自治体」に確認の上お願い致します

taroichiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「松戸市」のサイトと「WEBNOTE」のサイトで解説していただきましたが、両方とも「総所得金額」に以下は含まれない。 ・【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額 ・【株式等に係る】譲渡所得等の金額 という解説ですよね。 (上の理解で正しければ) 私もそう理解しました。 その上での質問ですが、 地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるとしています。 最初から含まれていないのであれば、除外が適用になったり、ならなくなるのはおかしいですよね。 なぜ、含まれないものが、あたかも含まれるように扱われる理由を知りたいのです。

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