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大学でロッカーを撤去された事についてどう思いますか
- 大学でロッカーを撤去された件について質問します。
- 大学に久しぶりに行ったら、ロッカーが無くなっていました。教科書とパソコン以外の中身は全て捨てられたそうです。
- ノートやプリントなど自分の大事な物がすべてなくなってしまったので、かなりつらい思いをしました。工事や移転のために捨てられたようですが、私には連絡がありませんでした。このような場合は諦めるしかないのでしょうか?回答者の方々はどう思いますか?
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前に書いたとおり、(少なくとも私個人の意見としては)、大学の処置は法的には「違法」の可能性が高いとは思いますよ。したがって、賠償を求めるということも選択肢の一つとしては、ありえるとは思います。 もちろん、大学側は適切に掲示をしたと主張するでしょうから、争うこと自体にかなりのお金やエネルギーが必要なことは確実でしょうけど。 ただ、少なくとも、「この場合しょうがないと諦めるしかないのでしょうか?」という質問されたのであれば、「そんなことはない(諦める以外の選択肢もある)」が答えです。 大人ですから、きちんと権利を主張するべきは、しなければなりません。誰も、すすんで貴方のことは助けてくれません。権利は主張しなければ、その抗力を発揮しません。また、大人の世界では、権利を主張するには、ただ喚いてもだめで、交渉相手に自分の権利主張を「強制する」にはどうすればよいか、きちんと考えなければなりません。 もちろん、対応策をいろいろ考えた上で、「面倒だから泣き寝入りする」という選択肢を選ぶということであれば、それでもかまいません。、 あなた自身が「争うエネルギーを考えて、やはり諦めることにしました」と決めたのであれば、その決断について他人がとやかく言うことはありません。
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- TANUHACHI
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ロッカーを撤去させるから中にある私物をそれまでの間に移動させてくれとの指示を大学側が示し、尚且つその所有者が大学側にある。 またロッカーの「貸与期限」が4年間であるかどうかも個別で確認されるべき事項であり、一概には言えないのではないでしょうか。 好意的に解釈するのであれば、暗黙の契約期間は4年間となりますが、大学の校舎が実際には耐震構造の基準を満たしていなかったので緊急的に建築物の改築が必要となったなどの時には、ロッカーよりも建築物の安全性が優先されもします。この「暗黙」は思い込みとほぼ同内容であり、本当ならば、質問者にしか解らないはずの問題を推量によってコメントすることが最も恐ろしい。この点に危惧も憶え、契約内容を確認しそして確定させることを提案させてもいただきました。 万が一、大規模災害が発生したなどの時、そのロッカーが避難や救援作業にとって支障となるなどの状況が発生したなら 、一生懸命勉強してきたノートが失われて泣きそうになったことと人命の何れが優先順位として上位に位置付けられるでしょう。 質問者は恐らく「個別に連絡がなかったこと」を不服の根拠としているのでしょう。けれども大学に在籍しロッカーを利用している学生がどれほどいて、その一人一人にメールで通知するとの手間を施設課の職員に押しつけることが適切でしょうか。 また同時に個人のメールアドレスを大学が一元的に管理しうるものとお考えならば、それは途轍もない危険性を有してもいます。大学に対して海外からのハッキングが行われ、その中に個人情報が含まれていたなどの可能性も排除できません。むしろその方が厄介な問題を抱え込むことにもなりかねません。
>一言補足するなら、業務妨害には過失犯はありません。 >故意に妨害する意図のもとに、が絶対条件です。 難しいところですね。ぼくらは質問者の訴えを聴いているからこそ,「過失」だとわかるわけです。ふつうは2ヶ月も掲示を見なかったとは思いもつかず,利用者が「ロッカーを処分するついでに自分のゴミも捨てておいてくれ」と意志表示しているんじゃないかと疑うところです。そういう前例を,少なくともぼくは「いや」というほど知ってますから。もしかすると,「ロッカー撤去には反対だ」という(学生自治会あたりが先導した)意志表示かもしれない。本人不在では,最悪の解釈もありうると思います。 >・廃止したロッカーに残っていた他人の財物(ゴミにしか見えないものも含む)を勝手に処分することは不法行為とされる可能性が高いでしょう。 ここらへんは顧問弁護士が判断してくれるでしょう。周囲の状況をいえば,どこの教室にも忘れ物のノートが散見され(何週間も残っているので捨てたのか?),自転車置場にはタイヤがひしゃげワイアも切れたボロ自転車がある。学生たまり部屋には誰のものかわからない書籍や寝袋やテニスラケット,はてはマンガ本も散乱している。そんなゴミためのなかから,ある個人にとっては貴重品を見分けるのは至難のわざといえますね 笑。 廃棄処分した事務職員が,コピー用紙の空き箱にでも全部まとめて放り込んでおけば,こんな騒ぎをしなくてもよかったのですが。でも,そうすると事務室が箱だらけになるような状況だったのかもしれません。
- TANUHACHI
- ベストアンサー率31% (791/2549)
一つ、ここで確認すると共に確定させておくべき問題もあるでしょう。 ロッカーの中に「保管していた」との物を質問者のみが破棄されたのか、それとも他の学生も同様だったのか。その場合には全員が同じ措置を施されたのか、それとも掲示を見ていなかった迂闊な者だけがそうした事態に陥ったのかとの問題です。 推測ですが、他の学生は早々に荷物を撤去もしていたことでしょうし、質問者一人がいきり立っても何の問題解決にもならないのではないでしょうか。 そもそも自身で作ってきたノートやレジュメをロッカーの中にしまい込んだままという方が僕には理解できません。そんな大切な物ならば自宅に持ち帰り、身近な場所に置いておくのが筋ではないでしょうか。
- rabbit_cat
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一言補足するなら、業務妨害には過失犯はありません。 故意に妨害する意図のもとに、が絶対条件です。 少なくとも、本当に争えば、 ・ロッカーの廃止を掲示という手段によって告知すること は十分に手を尽くしたと認められる可能性が高いと思いますが、 ・廃止したロッカーに残っていた他人の財物(ゴミにしか見えないものも含む)を勝手に処分する ことは不法行為とされる可能性が高いでしょう。 今回のように、当初の暗黙の契約である4年間に満たずにロッカーを中途で廃止する場合なら、大学は、最低でも、(ロッカー廃止日を起点にして)遺失物法の3ヶ月は保管する義務があるのではと思います。 確かに、他の回答者が仰るように、大学内の人権委員会(アカハラ相談局みたいなところ)みたいなところに相談してみるのはありだと思います。 あらかじめ、あなたが認識している事実関係を紙に書き出してから行くと良いと思います。 ・何日には掲示はなかった ・何日に処分されたことに気づいた ・何日に事務局に問い合わせたところ、パソコンと教科書のみ保管されており、他の私有財産を勝手に処分されたことに気がついた ・保管状況は、これこれだった(教科書が散逸していた?) ・抗議に対して、事務員からこれこれの返答をされた など
補足の補足。 >「どうせゴミだろう」と思っていたらパソコンがでてきた 教科書が保管されていた理由も,定価が表示された高価な物品であることに加えて,図書館蔵書(あるいは教員の個人蔵書)を借りたものである可能性があるからじゃないかと思えます。事務職員には,その本が教科書かどうかは判断できません。 ノートやほかの私物は,事務職員の目には「また恒例のゴミがでてきやがった」としか映らないでしょう。
No.10の補足。 ぼくがNo.4に「錠を壊して処分した」と書いたのも個人の一存ではなく,(ロッカールームの施設管理者である)学科会議を通したうえで作業しています。明け渡し期限(たしか卒論発表会の日)をすぎてもまだ施錠されているロッカーには,扉に1枚ずつ「卒業式の翌日に処分する」という最終通告も貼りました。 じっさいに出てくるものは「ゴミ」というべきものであり,「自分で捨てるのが面倒なので放置した」としか解釈できませんでした。まれには大学図書館の蔵書。おいおい・・・。県立図書館の蔵書は,電話で謝罪して返却に出向きましたよ。こんな無茶苦茶を経験しているので,あなたの大学の職員にも同情するのですね。「どうせゴミだろう」と思っていたらパソコンがでてきたので,驚いたでしょう。
No.4の再訪。 うん。ぼくも「文句を言うとすれば」と書いたように,その余地は残しています。訴える場所は,大学によって組織構成や名称は異なるでしょうが,「人権委員会」相当になるだろうと思います。大学には法的対応をする事務職員も顧問弁護士もいますから,その意見も聴きながら中立的な立場で判断してくれるでしょう。 一般にロッカーの貸与にあたっては,民間アパートとは違いますから,きちんと貸与契約をしているわけではありません。賃貸料も徴収しませんし,明け渡しについての手続きも取り決めていません(学籍を失う卒業時に明け渡すのは常識として)。大学側としては,一般的な決まりである「掲示」という手段によって,卒業前の明け渡しを要求したことになります。その掲示には必ず,「○月○日以降に残置されていた物品は大学側で処分する」と明記されていたはずです。 このような作業は,施設委員会あるいは学生委員会などを通していますから,担当事務職員が勝手に捨てたわけではありません。担当事務部から「期限をすぎても開かずのロッカーがある」という報告があり,委員会で「貴重品らしいものは保管しておき,あとは処分する」と決議しているはずです。 大学側から反論するとすれば,「あなたが業務妨害をした(しかねなかった)」となるんじゃないかと思います。建築工事は外部業者と多額の契約をしており,工期も(たぶん夏季休暇期間中に終えるように)決められています。工事前には,別の廃品回収業者にロッカーを撤去させておかなければなりませんが,その業者も中身が入っている状態では引き取りません(バラバラ死体でもでてくると厄介です)。このような一連の業務を滞らせるおそれがあったのです。中身を処分したり保管したりした事務職員の,「予想外の賃金」もかかっているかもしれません。
- vzb04330
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心理士で、元は大学の教員をしていました。 大学での連絡は、掲示が基本で、それを見るというのが大前提だと思います。 もっとも最近は、学生向けのWebや、メールで連絡するというのもあるかも知れませんが、それらが大学として、学生に対する公式な連絡として位置づけられているかどうかが問われます。 この場合、No.4の先生がおっしゃるとおりだと思います。 私の経験でも、履修届の提出をすっかり忘れていて、登録した内容の確認の掲示が出ても気づかず、「自分だけ登録確認用紙」がないことで気づいたという学生の担任をしたことがありました。 当時は、掲示がすべてでしたので、この学生には、諦めて貰い、彼は、結局、1年留年しました。 大学生は基本的には大人として扱われますから、就活や資格に集中していたとはいえ、大学に行かず(その結果、掲示も確認していない)というのは、大人として、また、これから社会人として社会に出る存在としては、大いに反省し、今後の行動にはくれぐれも注意すべきことがらだと思います。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
2点。 保管されている場合、大学は、あなたに保管料やそのための手数料を請求できます。 廃棄された場合、あなたの所有物を廃棄されたわけですから、あなたは賠償を請求することができます。かつ、利用上の義務を無視したので、大学はあなたに廃棄のために必要になった料金や手数料を請求できます。 その大学の環境の範囲の中で、告知義務が果たされているとみなされる場合、大学の瑕疵は軽くなるので、賠償は全額にはならない可能性が高いです。 日本の場合、「公共の福祉」が「個人の状況」よりも優先することも多いです。私は、ご質問者さんの分が悪いように思います。 大学が教科書やパソコンを保管していたのは、この2つは、明確に、賠償を請求された場合に、金額が分かり、額も大きいからかと思います。
- rabbit_cat
- ベストアンサー率40% (829/2062)
本気で争いたいなら、争ったらどうですか。 どのような契約になっているのかにもよりますが、大学の措置は違法の可能性が高いとは思います。 ただ、どのような契約(保管契約、収納スペースの賃貸契約、etc..)になっていたとしても、質問の経過を信じるなら違法の可能性が高いように思います。 おそらく大学側からすすんで謝罪(賠償)するということは考えづらいので、結局の所、法的手段しかない、ということになりそうですが。
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