同棲中の友達の夫が浮気?慰謝料や養育費の問題について相談されました

このQ&Aのポイント
  • 友達の旦那が浮気して同棲していた問題について相談されました。
  • 友達は幼稚園児二人のママで、専業主婦です。
  • 友達の旦那は年収1600万円で、不倫相手と同棲していました。友達は慰謝料や養育費、住んでいる家をもらいたいと考えています。
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浮気して同棲している友達の夫

友達は幼稚園児二人のママです。 友達の旦那が単身赴任していましたが 浮気して不倫相手と同棲していました。 友達は離婚訴訟すると伝えましたが 単身赴任させたのはお前だろう。ついてこなかったからだと責め立て夜の相手もできてないんだから 浮気したのはお前のせいだと逆ギレされたそうです。(単身赴任に着いてくるなと言ったくせに) 彼女は慰謝料と養育費と住んでいる家をもらいたいみたいですが(住宅ローン借り手は旦那のみ) 専業主婦です。 ちなみに友達の旦那は年収1600万円です。 相手の女は年収500万円ぐらいだそうです。 どのくらい貰えるんでしょうか。 私も相談されましたが 弁護士にまだ相談してないようです。 ショックが大きくて。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 何度も恐縮ですが、迷っていらっしゃるようですので最後のアドバイスです。 ●私達が悩んでいるのは証拠も揃ったし弁護士もなんとなく決まりつつあり離婚に向けて準備していますがご主人と不倫相手にきりだしかたがわからないのです。彼女はもめたくないから示談で。とにかく子供への保障さえしてくれたらと願ってます。  ↑探偵を利用されてご主人の不倫の証拠を撮られているとのこと。そのお友達のご主人の不倫相手女性についてですが、調べられる範囲で実家及び家族、家族及び女性の評判、家族及び女性の勤務先(職業)、こういった基本的なことは調べておいた方が示談を希望されているのなら いいですよ。 弁護士さんに依頼されるのなら、不倫の証拠及び相手女性の属性の調査を終えた後に依頼された方がいいでしょう。示談対象はあくまでもご主人の不倫相手女性1人に絞ります。ご主人との話はこの時点で何も話してはいけません。ご主人と不倫相手女性の2人をまとめて示談で話をつけようとすると、弁護士さんなどの場合は、夫婦破綻の処理の問題として捉えます。こういうとらえ方をした問題解決は、お友達の奥さんにとっては「理屈では分かるが、何となく納得できない」と、いう結果になる確率が高いのです。法律はそうかも知れないが、納得できない。と、いう結果ということです。 不倫問題は、配偶者の不倫を機会に離婚を考えているのか、やり直しを考えているのかにかかわらず、配偶者と不倫相手をまとめて問題解決を図らないことです。理由は、片方の配偶者(お友達の奥さん)がいわれ無き不遇な目に遭わないためです。こういう問題の処理の方法は、不倫問題解決のいわば公式といってもいいくらいです。(一括処理しないことは非常に大切です。子どもさんのためにもです。) もめたくないとおっしゃっていますので、あなたのお友達の奥さんがご自分でこの問題を処理できないとお考えなら、まず弁護士さんにご主人の不倫相手女性に慰謝料の請求及び交際の中止をセットにした交渉を依頼すればいいでしょう。この交渉は難しくも何もありません。慰謝料は少なくてもいいので支払ってもらう約束と同時に交際中止の約束を取り付けることが大切です。(問題の中心課題は子どもさんも絡んだご主人との交渉の方が遙かに重要なのです。したがいまして、ご主人と不倫相手を切り離した上で、ご主人と交渉しなければご主人の本音は聞けません。) 不倫相手女性との間で交際中止の約束を取り付けたなら、それを書面にしておきます。その書面ですが、これがものすごく大切なのです。以降同じ事を繰り返されたのではたまりませんので、書面にはかならず、今後二度と今回のような行為は中止することを約束する。万一、この書面を交わした後に2人(今回の不倫当事者)が会っている姿を見た場合、不倫を継続しているものとみなし、○○は(ご主人の不倫相手の女)◎◎(お友達の奥さん)に金○○万円を支払う。と、いう文言を入れた誓約書なり示談書を交わしておくことをおすすめします。(金銭授受のからむ誓約書の内容は具体的でなければ意味がありません。) 離婚になった場合の子どもさんの保障問題です。これは、養育費の支払い問題が中心になるでしょう。養育費の金額はご主人の年収と子どもさんの人数及び年齢によっておおよその金額があらかじめ決まっています。当初のご質問文書にお書きになっていたとおり、ご主人の年収が1,600万円で幼稚園児が2人で奥さんが専業主婦の場合、この夫婦が離婚した場合の養育費は22万円~24万円の間で調整して決められます。あと、子どもさんの成長の節目で父親がどの程度の金銭的援助をするのか、などを具体的に取り決めておく必要があります。 既におわかりだと思いますが子どもさんがいらっしゃる場合、不倫問題を一括処理するとご主人側は不倫相手とのことも頭の中で考えてしまいますので、不倫女のことは考えなくてもいい状態で交渉するのが一番公平で正しい判断での交渉が可能になります。お友達が本当に離婚をお考えになっているのなら、ご主人との結婚生活の精算は弁護士を入れた示談ではなくて「調停」を申し立てられる方が断然いいと考えます。以上、お友達は初めての経験でしょうからいろいろと迷われると思いますが、ひとつずつ身近なことから片づけて行かれるといいように思います。何度も失礼いたしました。

blue-eye-tori
質問者

お礼

ありがとうございました。 友人に見せたところものすごく感謝していました。 確かに別に考えないといけませんね。目から鱗でした。不倫二人にと思うのでなく一人一人に向き合うそうです。783さまに出逢えて幸せですと申しておりました。がんばります。またつまずいて質問するかもです。よろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
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回答No.3

●やはり離婚すすめたほうがいいかなあ。。  ↑夫の不倫問題について、夫の相手女性との間で何も決まっていないうちに、夫との離婚を決めてしまうのは、妻が一歩も二歩も引いた対応です。夫婦の離婚問題は最後に決断すれば良いのです。 その方がもし離婚に至った場合、離婚時の夫婦生活の精算の条件が妻側に有利になります。そして、不倫女と何らかの決着がつかないまま、妻が離婚を選択すると、その屈辱感とか敗北感が後々の人生にその人の「ものの考え方」として固定化します。 それらはマイナスに働きますので、今発生していることは困難であっても真っ正面から捉えて対応する姿勢が必要ではないでしょうか。離婚は最後に決めれば良い問題だと思います。

blue-eye-tori
質問者

お礼

ありがとうございます。もう毎日探偵さんから報告があり彼女は吐き気がすると言ってます。 783さんとお会いしたいぐらい頼りたいです。(笑)と、彼女にもこのサイトを見せてます。 私達が悩んでいるのは証拠も揃ったし 弁護士もなんとなく決まりつつあり 離婚に向けて準備していますが ご主人と不倫相手に きりだしかたがわからないのです。 彼女はもめたくないから示談で。 とにかく子供への保障さえしてくれたらと 願ってます。

  • keyfu
  • ベストアンサー率24% (53/216)
回答No.2

相手(友人の旦那さん)にもかなり言いたい事や言い分があるみたいだね。 となると、奥さんのもらいたいものは相手からすれば“家ももらって慰謝料も養育費も!”ってかなり都合のいいものになりますよね。 となると、当然裁判で揉める事となるかと思うけど、裁判だと結局落ち着く所は…相手はしらばっくれてある事無い事言ってきて逆切れしてくるタイプなので... 別れるのであれば、相手有責の浮気離婚の『ごく一般的な慰謝料』と、『財産半分(家のローン負債半分含む)』と『通常の養育費』になるよね。多分。 相手の女の年収なんてそんなもん関係ないわな。 弁護士もちょっと知ってる人も好き勝手都合良く見えるような事いってくるけど、そんな甘い話にはたぶんならんと思うわ。 だって相手(友人の旦那さん)争う気まんまんやもんね。そういう人は財産渡さんように身体一つで追い出すように小細工もたくさんするだろうし。そこには当然正当な言い分もあるだろうしね。 別れない方が得策かもよ。 あ...知恵つけてしもうたかな…(笑)

blue-eye-tori
質問者

お礼

私も婚姻費用養育費をもらった方がいいのではといってみたのですが、許せないそうです。 彼女は誰もが振り向くような美人。 心も綺麗。まあ今の旦那と別れてもすぐに再婚しそうではあります。 彼女も闘う覚悟ができて証拠を集めてるようです。 ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

慰謝料は「もらえる」性質のものではありません。お友達のケースですと、ご主人の不倫行為によってお友達の妻の権利及び人格権を侵害されたことによる「損害賠償請求」が、いわれているところの「慰謝料請求」になります。 従いまして、お友達がご主人の不倫によってどれだけの精神的ダメージを受けたのか、どの様な事柄について権利を侵害されたのか、不倫なら不倫の期間及び不倫の形態、それらに至る経緯、等々を総合した精神的なダメージ、損害などによって慰謝料の金額は違ってきます。 金額についてはお友達が色々と積み上げて請求すべきです。単身赴任中のご主人は不倫相手と同棲中とのことです。これは明らかにお友達の社会的立場である妻の権利を不倫相手女性は侵害しています。更に、人格もです。その被害をお友達はどの様な形で具体的に証明するかです。例えばですが、不倫を知った後、日常の子どもさんのお世話に影響が出たとか不眠に陥って痩せたとか、食欲をなくして体調を崩したとか、それでも頑張ろうとしたが精神的に限界を来たしたために心療内科のお世話になっている。(なった。)と、いう具体です。 同棲ということは、単なる不倫よりも程度も限界も超えています。ただ籍の入っていないというだけで夫婦と同じ意味で世間に認知されているでしょう。ご主人がお住まいになっている周りの住民にご主人と不倫相手についてお尋ねになるとたぶん夫婦だと思われている人が多い気がします。こういう周りの人の評価は慰謝料の金額を上げる材料になります。 あなたのお友達のケース、お友達の思い(請求)次第でそれなりの慰謝料を、ご主人の不倫相手女性にもご主人にも請求して受け取ることが可能です。それには何よりも証拠が必要です。証拠次第です。特に、不倫相手との生活の実態調査です。この証拠を取ればある程度あなたの思うとおりになるでしょう。ただし、話の進め方が大切です。ご主人と相手女性2人を一度に相手にした慰謝料請求では思うように行かないでしょう。 金額をお尋ねですので、私なら、という考えでいいますと、女性には500万円を請求します。ご主人には慰謝料は2,000万円と住宅をよこせといいます。それが可能になるようにきちんとした資料、あなたが請求する根拠を具体的にしたものを準備しておきます。

blue-eye-tori
質問者

お礼

ありがとうございました。本当に許せないです。会社にも二人で行き、退社も二人で揃ってです。友人は痩せましたしカウンセラーのお世話になってますが子供への愛情と生活は変わることなく完璧です。たぶん離婚したら旦那のほうが後悔するような気がします。これから先旦那とは二人では会わないと決めたようです。DVもあったようです。。 やはり離婚すすめたほうがいいかなあ。。

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