• ベストアンサー

団体交渉権について

憲法は団体交渉権を定めていて使用者の正当な理由のない交渉の拒絶を禁止していますが、どうしても交渉を認めない場合の罰則とかはあるのでしょうか?

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

ここいらを御参考に。 http://d.hatena.ne.jp/quagma/20101215/p1

sunrisecedar
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 実際にあった事例を出していただいて非常にわかり易かったです。

関連するQ&A

  • 労働組合の団体交渉権ではなく政治団体による交渉権について。

    労働組合の団体交渉権ではなく政治団体による交渉権について。 1、政治団体(総務省に届け出ず済)所属のメンバが、彼が働いているところの会社から解雇されました。 2、彼は会社では非組合員でした。この場合には、彼は、己の所属する政治団体に対して、解雇撤回とかetcを委任できるでしょうか。又、組合に変わって彼の所属する政治団体には団体交渉権はあるのでしょうか? 3、彼は政治団体に対して委任することは、常識的には問題がないと思うのですが、彼がメンバとして、政治団体と一緒になって会社と団体交渉することが出来るでしょうか? 専門の方からの回答あればありがたいのですが・・・・・・

  • 団体交渉の参加者

    給料の一部引き下げについて団体交渉をしているのですが、この交渉の出席者を労使関係者だけに制限することはできないのでしょうか。教えてください。 わが社はれまで、穏やかな雰囲気での団体交渉であったと思いますが、給料の引き下げなど不利益変更の提示に伴い、公務員系労働組合の県本部役員と名乗る者が、民間企業のわが社の労使交渉へ応援にくるようになりました。 応援だけならいいのですが、在籍すれば給料がもらえる公務員の仕組みを語り、「経営者なら血ヘドをはくまで努力しろ!」など、大声で罵倒するなど、わが社の社員でない者にそんなことを言われてたいへん不愉快な状況です。 その交渉の翌日に、組合の委員長へ、「経営者なら血ヘドをはくまで努力しろ!」はひどくないだろうかと話したところ、「自分たちは言ってない。」と他人事の発言。 そうであれば、はじめから関係者以外は交渉の席へ立ち入り禁止にしたいと考えたのですが、まずいのでしょうか。

  • 勤務時間における、団体交渉の扱い。

    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1816730 ふたたび友人の質問について、お願いします。 友人は、パソコンが使えないのです。 ひどい扱いを受けている友人は、ついに個人加盟の労働組合の支援を受けて団体交渉に入ったそうです。 ところで、団体交渉で交渉日のスケジュールを打診したところ、そのいずれでもない日時を会社側から指定されたそうです。 勤務時間内の午前中だったらしいのですが、団体交渉の準備もあり職長に確認して、勤務時間中の離席を許可されたといいます。 ところが、団体交渉後に会社役員側から勤務時間内に離席したのだから「欠勤届け」を出してくれと要求されたそうです。 それで、友人は不当だとは思いながら、せめて半日の有給休暇という処理をして欲しいと要請。とりあえずは有給で処理されたということです。 しかし、この会社。理不尽なことを常々実行しているふだつきです。有給休暇を一度でも使用すると、次回のボーナス査定などで有給未消化者よりも確実に、査定がさがり、受け取り総額でも差別されるそうです。 勤務時間中の団体交渉の扱いについて、しかもその時間指定をしてきたのは、会社側である場合。会社側に有給消化を強いられて黙っていなければならないのでしょうか? もし、なんらかの要求できるのであればその法的な根拠をご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 労働組合の団体交渉の件で教えてください。

    労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。 組合法に、このように記されております。 私の職場で、組合の代表者が団交の席で組合員でない一個人を救済する為に 交渉の対象に持ち出してきます。 この様な場合、会社側はどの様な対応を取るべきでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 労働組合の団体交渉について

    自営業をしております。 私と従業員1人でした業務内容は、国家資格を必要とする仕事です。 従業員の労働態度が悪く前々から注意していても全く改善されず、しいてはお客様にご迷惑をかけるようになってしまいました。 その従業員は、私の事業所の業務とすこしかぶる内容で自宅で自営業を初めたこともあり、今年に入ってから勤務態度が更に悪くなり、お客様からも多数クレームが出てきました。 また、勤務中に自分の自営業の勧誘行為まで行うようになりました。 私としては、娘のような年齢であり先々のことを考え、やんわりとした理由をつけて懲戒解雇にしたのですが、本人は不服のようで、労働組合に入ったようです。 まず相手方弁護士から連絡があり、解雇の方法が不当であるということで基本給の3か月分の和解金の要求がありました。こちらから、解雇の理由が正当であるという内容と、その従業員の行いで、出た損害が80万円ほどになり、どうしても要求を突きつけてくる場合はこちらも、損害賠償をするつもりです。 まだ、調査中ですが更に増えることになりそうです。 (お客様がうちへ通えなくなったのもその従業員の行為が原因であり、辞めてくれて通えるようになったと喜んでいただいております。患者様の逸失利益や慰謝料も考えると相当額になりそうです) 相手方の弁護士からは、何の連絡も無く先日労働組合の○○と名乗る人から円満解決のための話し合いがしたいという連絡がありました。 実際にまだ、相手方弁護士にも話していない内容で、その従業員のやっている行為の中には、法に触れる行為もあり、うちが損害賠償を起こせば、うちの正当性を証明するためにすべてを公にすることになり、その子の国家資格にも影響が出ることになります。また、他の同業者にも迷惑を掛けることになるような内容です。  ですから、私としては、その従業員からいろいろご迷惑をお掛けしましたという内容の謝罪があればもうこの話は終わりにしたいと思っているのですが、労働組合の人間が出てくると話がややこしくなりそうで心配です。 万が一、私どもにどうしても納得がいかない要求を突きつけてくるようなら、すべて公にして、200万ほど(当方の損害と、お客様への慰謝料)の請求を裁判所に起こそうと思っております。 労働組合の人間と交渉する前に、 以下の内容の文章を先に渡した上で交渉したいと思うのですがどうでしょうか? ・謝罪があれば話を終わりにしたい。 ・不当な要求をするようであればすべてを公にした損害賠償請求を起こす。 ・労働組合の交渉は、元従業員の代理人であるので、代理人の言動により損害賠償が発生した場合は、元従業員と共に代理人にも責務が発生すると考える。 また、労働組合の団体交渉を受けたことのある方がございましたら、こちらとしてはどのような準備が必要か、どのような対処をすればベストかを教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 団体交渉での誠実義務って?

    法律を勉強中の学生(法学部ではありません)ですが、正直、労働法は苦手にしています。 労働組合法によると、団体交渉に経営が応じなかった場合、不当労働行為ですね。 では、誠実に応じなかった場合はどうなのでしょうか。 「誠実に応じる義務」というのは条文に見当たらないのですが、プロ野球労組が訴訟を起こした際この言葉が使われていました。 これはあくまで判例でしょうか? 判例の根拠条文などありましたら教えてください。

  • どこまで交渉したらよいのか。

    交渉と言われる事を行う際にいつも思う事です 36歳男性。独身です。 (私は非常に交渉が下手で、しかし最近交渉が人生で非常に重要だと感じる機会が何度も訪れました。自分の待遇交渉など。。故に、現在周囲の交渉上手な人間から学んでいる最中です) 質問は、今自分がやっている事はただ喚いているだけの面倒くさい奴になってしまっているのか、それとも正当な権利を主張しているのかの違いがわからないという事。 >要はどこまで踏み込んでいいのかがわからないという事です。何か基準があるのでしょうか。 交渉して相手が拒否してきた場合も「相手が自分の事を舐めていて、本当は給料を上げられるのに、あえて上げて来ないのか、仕事の実績などを鑑みて正当な理由で給与を上げてあげられないのか・・・」その線引きがわからないという事。 >これも基準のようなものがあれば知りたいのです。 主にこの2点なのです。 状況はその都度変わるでしょうが、交渉している最中にいつも思います。 「あれ、俺って給料上がる訳でもないのに、ただ無駄に泣き叫んでる子供なんじゃないのか・・?」 >ただ、泣き叫びもしないと、会社に良い様に利用されますよね。収入増えるはずなのに、増えないって事も出てくるはずです。 何度か失敗を重ねるうちに「次はこうしよう」というものが自分なりに出て来ています。 恐らく、これを続けると、多少なりともマシにはなるでしょう。 (今、交渉が非常に上手い人に教わってもいるので。今は必死に勉強中) 相手を疑う事もしない。相手に持ち上げられると、つい嬉しくなってしまう。 相手が嘘をついてる可能性なんて考えた事もない。 自分がバカでした。 何かおすすめの本などあれば知りたいです。 この年齢でバカだった事に気づけた事だけでも、ありがたいと思ってます。 ご質問2点・よろしくお願いします。

  • 示談交渉

     交通事故の示談交渉で相手が代理人(民間人あるいは弁護士を立てた場合(委任状も有る正当な場合)、こちらとしては相手と直接連絡をして交渉してはいけないのでしょうか?いけないとしたらどんな法律に反するのでしょうか?

  • 団体商標の使用について

    団体商標の不使用取り消し審判において、 商標権者(団体)の使用は使用とみなされるのでしょうか?? 文言的に商標権者の使用として不使用とならず取り消しを免れるというのがストレートな解だと思うのですが・・・ 問題は審査において「団体のみの使用」は三条柱書き違反として拒絶されるというところ。 自己又は団体構成員が使うための商標であるならば、文言上自己のみの使用で問題ない。 ところが団体商標の趣旨から団体のみの使用は認められない。 であるならば、団体のみの使用は「使用義務」に反しているとも思える。 だとすると使用義務違反として不使用取り消しにならないものか?・・ 基本的に原則の「商標権者の使用」ということで納得するつもりではあるのですが、なんか微妙に納得いかないのです。 何卒宜しくお願い致します。

  • 労働組合との団体交渉時の情報について

    労働組合との団体交渉で知り得た情報の扱いについて、法的な規定があれば教えてください。 組合との交渉において、度々わが社の社員でない者が応援に現れます。それ自体は構わないのですが、その応援団がその度に、法に触れたこと(いわゆる談合などの類)の実施を発言するので、公益通報と言っていいのか分かりませんが、そろそろ関係当局に言わなければならないと思っています。 まずは、労働組合との交渉内容は法的に「公的」なものか「私的」なものかを知りたいのです。公的なのであれば、直に公益のために通報するとしても、私的である場合は、何らかの配慮を考えた上でこれを行いたいと思っているからです。