時効に関してです。
以下、私の見つけた文章です。
顔なじみの店でしたら「つけといて」で済むツケ。
しかしこの「つけ」も一年を経過すると時効を迎え、チャラになってしまうのです。これは民法の第174条第四号によって明記されています。
「第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する」
(四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
ねっ!?書いてあるでしょ♪
しかし、注目してもらいたいのは→「次に掲げる債権は一年間行使しないときは消滅する」という文言です。
つまり、(お金払って!と催促すること)を行い、相手がツケの認識(もう少し待って・・・)という言葉が出てくれば時効が延びる事になるのです。
また、相手が応じてくれない時は、時効になる前に少額訴訟を起こすのも手かと思います。60万円以下のお金を請求する場合に限り認められている制度で、その日のうちに判決が下るのが特徴です。
ここまでです。
↓、この文章です。
また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。
時効まであとわずか・・・・と思ったら、「つけが残っているから払って下さいね」という文章を内容証明で送る事をオススメしいます。時効を六ヶ月間延ばす事ができるのです(一回のみ有効)
内容証明とは、郵送する文章の内容を郵便局が控えておくサービスです。これにより、どのような内容の文章を送ったのか、いざという時に郵便局が証明してくれるのです。
時効が成立しても諦める事はありません。
「1000円でもいいので払ってください」と請求し、実際に支払われた瞬間から、時効が過ぎたツケが復活するのです。
サラ金から借りたお金が時効になっても、安易にお金を渡さないでくださいね♪せっかく時効になったものが復活してしまいますから(^^)
質問です。
↓、この文章です。、と書いた部分ですが、
”また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。”
この部分ですが、前から気になっていたのですが、冒頭の話は飲み屋のツケの話で、民法の債権に関する法律が改正され公布(施行はまだの様ですが)される前の話で、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずなのに、どうして、時効成立前とは書いてないですが、時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、のでしょうか、これ、”時効成立前に、債務者に一筆書いてもらえば、その時点から時効は1年有効”、の間違いの様な気がするのですが。
教えて下さい、よろしくお願いします。