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収入があるのに失業保険もらったら?
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失業保険は 雇用保険の失業給付ですね。 失業給付は失業している人に給付されます。 失業とはすぐ働ける状態にあるのに職がないことです。 >株の配当や、土地の賃貸収入など何らかの権利収入があった場合は? 雇われていませんし、自らの労働によって得た収入ではないので問題ありませんが 賃貸を事業として青色申告の特別控除65万円を使っていれば 失業ということにはなりません。 株取引や賃貸を業として行えば自営の開業なので 失業給付自体が打ち切られます。 業として賃貸をしている人は失業者ではないので 不正受給以前に失業給付を受ける権利がありません。 業の判断基準としては 独立家屋の数が5棟以上 独立家屋以外の建物の賃貸が10室以上 土地の賃貸件数が10件以上 建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場 駐車台数が10台以上 不動産または駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上 このどれかに該当すれば業として賃貸業をやっていることになって 失業給付は受けられません。 >アルバイトで収入があったらばれますか? ばれますかではなく、 受給期間中に自らの労働によって収入を得た場合は 申告することになっています。 一日4時間を越える労働をすればその日の基本手当は不支給となって 日数が後ろに足されます。 4時間までの内職、手伝いに関しては受け取った収入と 貴方の賃金日額によって基本手当の減額等があります。 それらを申告せずに基本手当を受け取れば不正受給ということになります。 その賃金を払った会社の全従業員、社長、役員、 自分の家族全員に口止めできなければ どこから漏れるかわかりません。 飲み屋で今働きに来ているアルバイトの○○さんと紹介されたときに 関係者がその場にいたとか 子供が友達の家でしゃべったとか そんなことからの通報で見つかるんです。 見つかった不正受給の8割以上は 就職がきまったのに黙っていたということなので 不正にもらった額は20万円未満が大多数です。 これは雇用保険に加入するので 雇われた企業がグルでないと必ずばれます。 そんなことをするのはアホです。 不正に手当を受け取った事が確認されれば 支給が停止され 受け取った基本手当の返還と不正に受け取った額の2倍の額の納付命令なので 俗に言う3倍返しということになります。 返還請求権の時効は2年ですが、 ハローワークがその記録を残すことは禁じられていません。
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- doraemonhimitu
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1週間で20時間以上働いた収入の場合は失業保険は支給されないと聞いています。それ以外、家賃収入、配当、懸賞金の当選金、顧問料等は問題はありません。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>株の配当や、土地の賃貸収入など何らかの権利収入があった場合は? ・問題なし ・普通に失業給付を受給して下さい >アルバイトで収入があったらばれますか? 1.失業給付の手続きの前にアルバイトをしていて、その給与の支払いが手続き後に有った場合 ・・これは問題有りません・・普通に失業給付を受給して下さい 2.失業給付の手続き後にアルバイトをした場合 1)給付制限期間の3ヶ月にアルバイトをした場合 給付制限間ならアルバイト収入があっても問題なし(但し雇用保険に加入しない働き方限定) 2) 失業給付の給付期間にアルバイトをした場合 給付期間にアルバイトをする場合、働き方に制限があります、その制限内でアルバイトをして 認定日に所定の申告(記載)をすれば問題なし ・・上記の正規の手順にしたがわず、アルバイトをして、無申告の場合 不正に失業給付を受給したことになるので、不正受給扱いで処分を受ける可能性あり (支給停止、返還(受給した失業給付金の返還)、納付(罰金として返還金額の2倍相当が請求される)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
株などの収入は問題になりません。賃貸は事業的規模だとまずいですが、あくまで求職、つまり失業状態で職を探しているかどうかが問題になります。 バイトなどなら申告すれば減額なり先送りなりになるだけで問題ありませんが、申告せずにばれた場合はそれまでの給付額の3~4倍を返す事になります。 ばれるのはたいていたれこみみたいですけどね。 宝くじ3億円当たっても、失業給付には問題ありません。 逆に、会社を設立した場合は、たとえ売上げがゼロだろうが持ち出しだろうがダメです。
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