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和解勧告と裁判官の心象開示について
民事裁判で判決前に和解勧告があったのですが、不成立になりました。 その時に裁判官から判決について心象開示が有って、 「請求どおりの金額にはならないですよ」というものでした。 それに対して、私は「それは判決に委ねます」と答えたのですが、 金額はともかくとして、少なくと棄却はないものといえるのでしょうか?
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棄却は無くても、判決額は少額だと思います。 難しい裁判なのでは? また、簡易裁判所などの下等裁判所では複雑なものは判決出来ません。 だから、和解させたいのですよ。 裁判は原告に優しくないものです。 証拠証明責任は原告にあるわけですから。 被告の立場に立てば、和解しないほうが、 判決額は低くなります。 和解したほうが、金額はあがりますが、期間短縮と不安からは解放されるメリットはあります。 一長一短ですよ。 本来は和解は原告に有利だと思いますよ。 ですが、折角提訴したわけですから、判決が欲しいですよね。 判決を希望されたのであれば、もう少し待つしかないですね。
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- key00001
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回答No.3
> 金額はともかくとして、少なくと棄却はないものといえるのでしょうか? そう言う方向性の心証開示かとは思いますが。 あくまで和解勧告時点での心証開示であり、和解不成立後の裁判官の心証ではありませんので、100%とは言えないでしょうね。 また敗訴のイメージは良くないものの、民事の場合、実質的にはさほど大きなダメージとはならないですよ。 従い和解不成立の原因は、被告も「判決を得た方がお得!」と判断した可能性も有り得ます。 弁護士と協議の上、再度和解の模索もご一考されても良いのでは?とは思います。
- hideka0404
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回答No.1
大幅に安いと思われます。 何万~何十万程度
質問者
お礼
早速どうも・・
質問者
補足
棄却はないと言えるのですね?
お礼
有り難うございます
補足
二審の高等裁判所です。 棄却が無ければ相手は金額は別にしても社会的ダメージを喰らいます。 それが嫌で和解に応じる感じだったんですが、不成立となりました。 早期解決のメリットが有ったのですが、 判決を延ばしてまで和解再設定は考えられませんでした。