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下水道法

隣地に六価クロムが検出されたため、業者が土壌改良を行いました。その工事に伴い、一部セメントミルク状の排水を下水に流していたようですが、法律には触れないのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

下水道法に抵触する行為です、又セメントミルクは硬化します下水の流通に阻害します。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に抵触します、立派な犯罪です。

sisimai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。業者と役所に連絡します。

その他の回答 (1)

  • norishin
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.1

土壌改良の方法が分かりませんが、この場合の排水は 産業廃棄物となるような気がします。 産廃でなくても、セメントミルク状の排水は下水に 流せません。プラントで処理しなければダメでしょう。 役所に聞いた方がいいと思います。

sisimai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。隣地の土壌改良の方法は、「地層汚染曝気洗浄工法」「高圧噴射置換浄化工法」でした。

sisimai
質問者

補足

回答ありがとうございます。隣地の土壌改良の方法は、「地層汚染曝気洗浄工法」「高圧噴射置換浄化工法」でした。

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