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第一種電気工事士の実務経験

公務員の電気職員として下水道局で維持管理の仕事をしています。 そこで質問なんですが、こういうメンテナンス系の仕事での経験は 第一種電気工事士の実務経験に加算されるでしょうか。 その筋に詳しい方おりましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.3

第1種電気工事士免状の交付等申請をしている各都道府県庁窓口に確認すると 実務経験証明書の事前確認や実務経験に該当するかをフローチャートで調べることができます これは、東京都の担当部署「東京都環境局」のページです http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/safety/license/electric/index.html これは三重県の担当部署「三重県防災対策部」の電気工事士免状の交付申請等についてですが 実務経験について詳しく説明されています http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/manual/denki/h24howto.pdf この中のフローチャートの「自社等の自家用電気工作物の保守管理を行っている」が該当すると思います 参考にしてください

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.2

No.1です。 誤字がありました。  後は件の担当者次第というところでしょうか。 →後は県の担当者次第というところでしょうか。 訂正致します。

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.1

難しい所ですね。 メンテナンスの内容によると思います。 電気工事士法施行規則では、 (実務の経験) 第二条の四  法第四条第三項第一号 の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第一条 に定める軽微な工事、第二条の二に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000097.html とあります。 軽微な工事は含まれませんので、電球を取り替えたり、電線を接続したりする程度では工事とは認められません。 配管をしたり、機器取替をしたり、それが継続して5年以上実施されている必要があります。 会社で認めれば大体は問題ないみたいですが、後は件の担当者次第というところでしょうか。

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