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扶養家族の人数は

夫婦が正社員で共働き、子供全員が16歳未満は扶養家族の人数は0人 16歳以上19歳未満および23歳を超える学生を扶養している場合、当該人数 大学生の子供を養っている場合はその人数+1人 ひとり親家庭などの寡婦は+1人 勤労学生も+1人 障害者は+1人ですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >夫婦が正社員で共働き、子供全員が16歳未満は扶養家族の人数は0人 ○「正社員かどうか?」ではなく、「年間の合計所得金額が38万円を超えるかどうか?」で判断します。 たとえば、「年途中で就職した」「年途中で退職した」というような場合には「年間の合計所得金額」も少なくなりますので、夫または妻が「控除対象配偶者」に該当する可能性があります。 「控除対象配偶者」がいる場合は、「扶養親族等の数」を「1人」と数えます。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること --- ○「16歳未満の子」は、控除対象外のため「扶養親族等の数」は「0人」となります。 ただし、「年間の合計所得金額」が38万円以下の子は、「年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)」に該当するため、市町村が行う住民税の算定には影響する場合があります。(住民税の「非課税限度額」が変わります。) もちろん、「給与の支払者」が行なう「所得税の算定」には影響しません。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 >16歳以上19歳未満および23歳を超える学生を扶養している場合、当該人数大学生の子供を養っている場合はその人数+1人 「学生かどうか?」ではなく、「年間の合計所得金額が38万円を超えるかどうか?」で判断します。 そして、「年間の合計所得金額が38万円以下」の「16歳以上の子」はすべて「扶養親族等の数」を「1人」と数えます。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 >ひとり親家庭などの寡婦は+1人 はい、納税者(所得者)本人が「税法上の寡婦(または寡夫)」に該当する合は、「扶養親族等の数」を「+1人」と数えます。 『寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『寡夫控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm >勤労学生も+1人 はい、納税者(所得者)本人が「税法上の勤労学生」の場合は、「扶養親族等の数」を「+1人」と数えます。 『勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >障害者は+1人ですか? はい、納税者(所得者)本人が「税法上の障害者」の場合は、「扶養親族等の数」を「+1人」と数えます。 また、「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「年少扶養親族」が「税法上の障害者」に該当する場合も「扶養親族等の数」を「+1人」と数えます。 『障害者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >>納税者自身【又は】控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 --- 上記回答は、以下の国税庁の資料を元にしています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>〔扶養親族等の数の求め方の例示〕 >>税額表の甲欄を適用する場合の扶養親族等の数の求め方を例示すると、おおむね次のようになります。… なお、「税額表」による所得税額は、あくまでも【仮の税額】ですから、「年末調整」あるいは「確定申告」で過不足を清算することになります。 『必見!年末調整の全てがわかる!「年末調整ってなあに?」|MyKomon会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (参考) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【税法上の給与のみ】の場合の「目安」です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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