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個人民事再生法のデメリットについて

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  • been
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回答No.1

民事再生法の小規模個人再生手続及び給与所得者再生手続(以下「個人再生手続」と略称)の対象となる債務は無担保の一般債務です。住宅ローンや抵当権が設定された債務(担保不足の部分を除く)は上記手続の対象になりません。また、抵当権者は再生手続外で抵当権を行使きるので、抵当権の実行を民事再生法で阻止することはできません。債権者はこれを狙って抵当権を設定させたと思われます。 従って、sakutaroさんの債務のうち個人再生手続の対象となる債務は 1 保証債務のうち抵当権の対象となっていない部分(300万円) 2 抵当権付債務(2300万円)のうち担保不足が予想される部分 です。なお、住宅ローンは民事再生法の住宅資金特別条項の対象となりますが、抵当権を実行されれば家を失うのであまり意味はないでしょう。 次にカードローンの取扱いです。 そもそも民事再生手続は、債権者に一定の犠牲を強いることにより支払不能に陥るおそれのある債務者を救済するものです。この手続きから利益を得る債務者は、最低限、全ての債権者に対して公平でなければなりません。 一般論として、一部の債務を再生債務から除外して手続外で全額弁済することは他の債権者の利益を害する不当な行為であり、債権者に対する公平に欠けるものと考えます。このような場合、再生債権者による詐害行為取消権の行使もあり得るし、その程度が甚だしい場合は「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」(民事再生法第174条第2項第4号)に該当して再生計画が不認可となる可能性さえあり得るでしょう(個人的見解です)。 カードローンは、その額が非常に小額であってこれを再生債務から除外しても実質的に債権者の平等を害しない場合を除き、再生債務に繰入れて他の債務と同様に再生手続により弁済するのが公平な態度です。破産・免責手続などと対比すれば、10万円を越えるローンは再生債権に繰入れるべきだと思います(個人的見解であり、数字に根拠はありません)。もちろんこれはローン事故となりカードが使えなくなりますが、これは債権者に犠牲を強いる以上当然受忍すべき不利益と考えます。 最後に利息の取扱いです。 個人再生手続の対象となるsakutaroさんの債務はせいぜい数100万円であり、3000万円の制限には抵触しませんが、一般論として回答します。 利息は、厳密には、再生計画認可の時をもって計算すべきものでしょう。しかし、実際上、再生債務として勘定すべき利息の計算期日は申立て前の最終弁済期と考えます。理由は次の3点です。 1 再生計画がいつ認可されるかは申立ての時点では明らかでない。 2 再生債務の額が概定できなければ申立てができない。 3 利息の計算に不服がある債権者は異議を申し立てることができる。 なお、上記の期日は日本弁護士連合会による債務の任意整理における利息計算の基準についての統一解釈であり、実務上、一般に通用しています。 蛇足ながら付言すれば、sakutaroさんの場合民事再生手続で処理できない債務が大きいので、破産も視野に入れつつ、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

sakutaro
質問者

お礼

大変詳しくご教授いただいて参考になりました。これから司法書士さんにも相談しようと思っています。ありがとうございました

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