• 締切済み

大家です。部屋に無断で立ち入りたいです。

初めまして、大家をやっています。質問は初めてですがよろしくお願いします。 壊れたボイラーの修理を行うため、部屋の借り主と日程の調整をしたいのですが調整ができません。部屋に本人が居るのですが、「代理人と話してくれ」と言われて突き返されます。 実は借り主とこの件を巡ってトラブルが起きており、相手が弁護士を雇っております。 具体的に言えば私が修理をわざと遅らせたのです。無料相談に行った弁護士の先生に非常識だと雷を落とされ、 身の程を知った私は何とか義務不履行の契約解除だけは避けようとボイラーの修理業者を手配しましたが、全く調整ができません。 私は業者と共に部屋に無断で立ち入っても大丈夫でしょうか?もちろん窃盗などを働くつもりはありません。 また日時を張り紙などで知らせておけば無断立ち入りしても大丈夫でしょうか? 契約書には保全の時は承諾を得て、また火事などの緊急時には後から知らせれば無断でも立ち入りできるとあります。 またもし義務の不履行として契約を解除された場合、私の評判はどうなるのでしょうか? 幸い直接契約しており、このトラブルは不動産屋にもまだ感づかれていません。契約解除を不動産屋が知る事はあるのでしょうか? 初心者です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kaneko-s
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.5

大家です。 住居50室、テナント1室のマンションオーナーです。 非常識も甚だしいですね。ご自身の評判を気にしてどうするんですか。 ビジネスパートナーである不動産屋を欺くような心構えでどうするんですか。 賃貸経営はあくまでお客様あっての商売です。単純な投資ではありません。不労収入をお望みなら管理会社に完全に任せるべきです。もちろん収入は直接契約より大幅に減ります。メンテナンス費用も上がります。しかし、毎月通帳を眺めていればいいだけになります。 今回の件はかなり高いものにつきそうですねぇ。何日もお客様をお風呂にも入れない状態にしてしまったのですから。しかも弁護士を立ててくるほどこじらせてしまったとは。無断侵入なんて論外。『机の上に置いておいた1千万円の現金がなくなっているんだけど』とか言いがかりをつけられたらどうするんですか? 一緒に行った業者のせいにしますか? 契約解除で評判を落とすことの心配より、損害賠償の心配をなさった方が良さそうな案件ですよ。弁護士はとことんやってきますよ。 商売には不向きな方とお見受けしました。今すぐ売却した方がいいと思いますよ。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.4

こんにちは。 無断の立ち入りはダメなのは他の方がおっしゃってる通りです。 どうすればいいかといえば、相手が言うとおり代理人を通せばいいだけではないでしょうか。 業者が提案した日時をその弁護士に伝える。弁護士から返事をもらう。 あまりにも話が進まなければ、業者と弁護士に直接連絡を取ってもらうことも必要かと思います。 なぜならば相手がそれを望んでいるからです。 評判については、とりあえずすでに落ちているのであまり気にせず、現状をどう打開すべきかを第一に考えることをお勧めします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”私は業者と共に部屋に無断で立ち入っても大丈夫でしょうか?”      ↑ 住居侵入罪という犯罪になります。 また、民事の損害賠償責任も問われます。 ”もちろん窃盗などを働くつもりはありません”     ↑ 勘違いで、ここに置いてあった○○が無くなっていた、 なんてことになりますよ。 どう言い訳します? ”日時を張り紙などで知らせておけば無断立ち入りしても大丈夫でしょうか?”      ↑ ダメです。犯罪になります。 相手の承諾は必須です。 そんなことをやったら、相手に有利になるだけです。 ”契約書には保全の時は承諾を得て、また火事などの緊急時には  後から知らせれば無断でも立ち入りできるとあります”      ↑ 1,火事などの緊急やむを得ないときは、契約書に書いて  いなくても立ち入ることが可能です。 2,しかし、質問者さんのこの文面を読む限りでは  そのような緊急性は認められません。  従って、承諾がない限り立ち入りは出来ません。  やれば犯罪になります。 ”義務の不履行として契約を解除された場合、私の評判はどうなるのでしょうか?”     ↑ 落ちることはあっても上がることはないでしょうね。 法を破ると、相手に有利に、自分には不利になります。 ”契約解除を不動産屋が知る事はあるのでしょうか?”      ↑ ネットのじだいですから 賃借人が知らせてしまう、ということは 十分にあり得ると思いますが。

  • 0wooo
  • ベストアンサー率31% (127/408)
回答No.2

>契約書には保全の時は承諾を得て、また火事などの緊急時には後から知らせれば無断でも立ち入りできるとあります。 「承諾を得て」と言う以上は、張り紙などでは駄目です。例えば「7日以上前に書面での通知で」に変更する必要が有ります。 >壊れたボイラーの修理 これでこじれている訳ですよね。 >義務不履行の契約解除だけは避けよう と言うのは経緯上、無理が有ります。しかしながら、ボイラーの修理をしないと、住んでいる人が困るとか、一酸化炭素中毒の恐れがあるとかいうのであれば、相手の弁護士経由でも修理を承諾させないと、問題が起こったときに、すべてあなたの責任となります。私はここまでやりましたと言う証拠を残すためにも、あなたも弁護士を立てて、調整してもらった方が良いでしょう。 >またもし義務の不履行として契約を解除された場合、私の評判はどうなるのでしょうか? この期に及んで自分の評判を気にしている場合じゃない事を認識すべきです。 >具体的に言えば私が修理をわざと遅らせたのです の非を認めて、円満解決に持って行くべきです。それで契約を解除されても相手は悪い情報を当事者以外に流す事は防げます。

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.1

無断ではいっていいわけないでしょう。住居不法侵入です。

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