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夫婦別姓 や 婚姻届について
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- kakatonoomoi
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他の方も回答していますが、夫の両親が夫の戸籍を調べよう思った場合、それを防ぐのは難しいと思います。 調べようと思われないようにする方策としては、これもほかの回答にありますが、 一度夫の氏を選択して婚姻届を出した後、離婚届→あなたの氏を選択して婚姻届を出す。 という方法が、一番ましかもしれません。 この場合、夫の氏が変わったかもしれないと思わせ無いように、いろいろ工夫が必要かとは思います。 手法としては、まず、基本夫婦別姓の状態を維持する(夫の親にはあなたが旧姓を使用しているように思わせ、実際は夫が旧姓を使用する。必要に応じてペーパー離婚などで、夫の旧姓を維持する)。 あと、子どもができた場合、子どもの姓をどうするかという問題もあります。 あなたが、子どもの姓にこだわらないのであれば、子どもは夫の姓にする(出産前に夫婦の氏を一時的に夫の氏にし、出産後、離婚し、子どもを夫の籍に入れ、その後あなたの氏を選択して婚姻届を出すことで子どもは夫の旧姓のまま単独戸籍となります)という方法もあります。 ただ、これは、子どもがどう思うかということを考えるとあまりお勧めではありません。 実際にはばれたときはばれたときと覚悟した上でやるしかないでしょう。 そもそも、あなたが姓を変えたくない理由と、夫の母親が夫に姓を変えさせたくない理由のそれぞれによっては別の解決策もあるかもしれません。
補足・・・ >旦那の姓になれない理由を全く理解してもらえず 私も全く理解できません あなたの質問内容、回答への補足内容を見ても 義母様が「酷い人だ!」という主張だけで あなたがなぜ旦那様の姓を名乗れないのか、さっぱり解りません もちろんネットで理由なんて公表する必要はありませんが 同時に自分の旦那様になる人の家族、それも母親の悪口を ネットで公表する必要もないわけで 住所も名前も書いていないのだから、どこの誰かなんて分からないだろう??? 遠くの見知らぬ者には分かりませんが この内容を身近な人が読むと 「これって・・・あの人のことじゃない・・・」 ってことになるんですよ 解りますか? 結局、義母様とあなたは性格が似ているってことじゃないですか? こういった質問サイトで質問する時 相手の悪いところばかりを並べたてて主張するのか 自分のことも公平に書いて、皆の意見を聞くのか 内容に、その人の性格が表れてしまいます。 将来あなたの子どもから 同じ行動を取られないといいですね・・・ そろそろ締め切ってはどうですか
親は自分の子供の戸籍は、自由に取ることが出来ます。 (戸籍法10条) ですから、調べられないようにする方法はありません。 ここはあきらめて下さい。 今は奥さんの方の姓を選ぶ人も結構います。 それを決められるのは夫婦二人だけです。 御主人様とじっくり相談されて、二人が悔いのないよう、 決められて下さい。
単純に、旦那の了承を得ているなら、その通りで良いでしょう。 姓は男じゃないと(女じゃないと)という固定化はしなくてもよいでしょう。 詳しい話は他回答者さんもしておりますし確実な知識でもなかったので省きます。
お礼
ありがとうございます。
いくらなんでも 親子の戸籍のことを個人情報とか・・・ 親の気持ちも少しは考えないと・・・ どんな理由で自分の姓に拘っているのかは知りませんが 正当な理由があるなら、そんなこそこそしなくてもいいでしょう 女性が姓が変わっても 「結婚したの」で済むでしょうけど 男性が姓が変わったら 職場、仕事上・・いろいろ面倒にないませんか? 仕事では旧姓を使う人もいますが それができる職場ならいいでしょうけど >旦那は名字はどちらでもいいと言ってくれているので 旦那さんが姓が変わることで、何があるのか もっと慎重に考えたほうがいいですよ あなたの強引な性格からは 旦那さんの親だって 婿入りしたら息子に見捨てられる とか考えても仕方がないでしょう・・・
お礼
旦那の母親がなかなか強烈な人で、旦那を自分のテリトリーにいつも入れていないとわめいてくる、旦那は結婚式後も、そんな親に気をつかって、同じ市内の親のところに週2、3回も頻繁に会いに行っています。 旦那の姓になれない理由を全く理解してもらえず、旦那曰わく、普段から何でも自分のことしか考えていないらしいのが、旦那の母親です。旦那はそんな母親を怒らすと面倒で、実家に帰っている感じです。 また旦那曰わく、旦那の母親はすごく甘やかされて育ってきて、何でも自分の思い通りにいくと思っているみたいです。 名字のことを旦那の父親は理解を示してくれていますが。 それでこのホームページで、質問させていただきました。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
夫になる人が,その人の両親の戸籍に入っている場合, 夫の父母が自分の戸籍謄本をとるとその子に関する事項までわかるので, 婚姻後のどちらの姓にしたかはわかってしまいます。 たとえば,甲野太郎が太郎の両親の戸籍に入っている場合で, 甲野太郎と乙川花子の婚姻届を「妻の氏を称する」として提出した場合, 太郎の両親の戸籍の太郎の身分事項欄には次のような記載がされます。 婚姻 【婚姻日】平成○年○月○日 【配偶者氏名】乙川花子 【送付を受けた日】平成○年○月○日 【受理者】○○県○○市長 【新本籍】××県××市××△丁目△△番 【称する氏】妻の氏 この最後の「称する氏」でバレバレです。 これを回避する方法としては, 夫がまず分籍届をして両親の籍から1人だけ戸籍を分けて, その後に婚姻するという方法が考えられます。 この方法であれば,両親の戸籍には分籍した旨の記載で終わり, 上記の記載は分籍後の(夫になる人だけの)戸籍に記載されるので, 両親の戸籍から直接それを知る方法はなくなります。 また,いったん夫の氏を称するものとして婚姻届を提出し, その後に離婚をして,すぐに(同時提出はたぶん無理)再婚(今度は妻の氏で 婚姻届を提出)するという方法も考えられます。 これだと,両親の戸籍の子の身分事項では夫の氏を称していることになるため, 両親に対する偽装としては最も有効だとは思われますが, 偽装だと判明してしまうと後々気まずくなると思われますけど。
お礼
私の知らなかったことまで詳しく教えてくださってありがとうございます。 分籍という方法があるんですね。 分籍しても、分籍したことも記載されてしまうんですね。 そうなると分籍した時点で私の姓にしたことを勘ずかれますね。 うーん。なかなか難しいですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (7995/17085)
直系血族なのだから戸籍を取得できなくするのは難しい。あきらめた方がいいね。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございます。
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