• 締切済み

夫婦別姓 や 婚姻届について

名字を結婚後どうするかで、旦那の旦那の母親ともめて、結婚式はしたものの数ヶ月たった今も入籍できずにいます。(事実婚で夫婦別姓です) 旦那は名字はどちらでもいいと言ってくれているので、将来子供ができた時を考えて、婚姻届を私の姓で出した場合、旦那の親にそのことを伝えないでいても、旦那の親が息子の戸籍を調べてしまったら、息子の姓がわかってしまうのでしょうか? 個人情報をむやみに調べられないようにする方法はあるのでしょうか?

  • 戸籍
  • 回答数7
  • ありがとう数23

みんなの回答

回答No.7

他の方も回答していますが、夫の両親が夫の戸籍を調べよう思った場合、それを防ぐのは難しいと思います。 調べようと思われないようにする方策としては、これもほかの回答にありますが、 一度夫の氏を選択して婚姻届を出した後、離婚届→あなたの氏を選択して婚姻届を出す。 という方法が、一番ましかもしれません。 この場合、夫の氏が変わったかもしれないと思わせ無いように、いろいろ工夫が必要かとは思います。 手法としては、まず、基本夫婦別姓の状態を維持する(夫の親にはあなたが旧姓を使用しているように思わせ、実際は夫が旧姓を使用する。必要に応じてペーパー離婚などで、夫の旧姓を維持する)。 あと、子どもができた場合、子どもの姓をどうするかという問題もあります。 あなたが、子どもの姓にこだわらないのであれば、子どもは夫の姓にする(出産前に夫婦の氏を一時的に夫の氏にし、出産後、離婚し、子どもを夫の籍に入れ、その後あなたの氏を選択して婚姻届を出すことで子どもは夫の旧姓のまま単独戸籍となります)という方法もあります。 ただ、これは、子どもがどう思うかということを考えるとあまりお勧めではありません。 実際にはばれたときはばれたときと覚悟した上でやるしかないでしょう。 そもそも、あなたが姓を変えたくない理由と、夫の母親が夫に姓を変えさせたくない理由のそれぞれによっては別の解決策もあるかもしれません。

noname#203193
noname#203193
回答No.6

補足・・・ >旦那の姓になれない理由を全く理解してもらえず 私も全く理解できません あなたの質問内容、回答への補足内容を見ても 義母様が「酷い人だ!」という主張だけで あなたがなぜ旦那様の姓を名乗れないのか、さっぱり解りません もちろんネットで理由なんて公表する必要はありませんが 同時に自分の旦那様になる人の家族、それも母親の悪口を ネットで公表する必要もないわけで 住所も名前も書いていないのだから、どこの誰かなんて分からないだろう??? 遠くの見知らぬ者には分かりませんが この内容を身近な人が読むと 「これって・・・あの人のことじゃない・・・」 ってことになるんですよ 解りますか? 結局、義母様とあなたは性格が似ているってことじゃないですか? こういった質問サイトで質問する時 相手の悪いところばかりを並べたてて主張するのか 自分のことも公平に書いて、皆の意見を聞くのか 内容に、その人の性格が表れてしまいます。 将来あなたの子どもから 同じ行動を取られないといいですね・・・ そろそろ締め切ってはどうですか

noname#196140
noname#196140
回答No.5

親は自分の子供の戸籍は、自由に取ることが出来ます。 (戸籍法10条) ですから、調べられないようにする方法はありません。 ここはあきらめて下さい。 今は奥さんの方の姓を選ぶ人も結構います。 それを決められるのは夫婦二人だけです。 御主人様とじっくり相談されて、二人が悔いのないよう、 決められて下さい。

gjmp321
質問者

お礼

そうなんですね、ありがとうございます。 私の周りも女性の方の名字を名乗る人が何人かいます。 やはり増えてきているんですね。

noname#196236
noname#196236
回答No.4

単純に、旦那の了承を得ているなら、その通りで良いでしょう。 姓は男じゃないと(女じゃないと)という固定化はしなくてもよいでしょう。 詳しい話は他回答者さんもしておりますし確実な知識でもなかったので省きます。

gjmp321
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#203193
noname#203193
回答No.3

いくらなんでも 親子の戸籍のことを個人情報とか・・・ 親の気持ちも少しは考えないと・・・ どんな理由で自分の姓に拘っているのかは知りませんが 正当な理由があるなら、そんなこそこそしなくてもいいでしょう 女性が姓が変わっても 「結婚したの」で済むでしょうけど 男性が姓が変わったら 職場、仕事上・・いろいろ面倒にないませんか? 仕事では旧姓を使う人もいますが それができる職場ならいいでしょうけど >旦那は名字はどちらでもいいと言ってくれているので 旦那さんが姓が変わることで、何があるのか もっと慎重に考えたほうがいいですよ あなたの強引な性格からは 旦那さんの親だって 婿入りしたら息子に見捨てられる とか考えても仕方がないでしょう・・・

gjmp321
質問者

お礼

旦那の母親がなかなか強烈な人で、旦那を自分のテリトリーにいつも入れていないとわめいてくる、旦那は結婚式後も、そんな親に気をつかって、同じ市内の親のところに週2、3回も頻繁に会いに行っています。 旦那の姓になれない理由を全く理解してもらえず、旦那曰わく、普段から何でも自分のことしか考えていないらしいのが、旦那の母親です。旦那はそんな母親を怒らすと面倒で、実家に帰っている感じです。 また旦那曰わく、旦那の母親はすごく甘やかされて育ってきて、何でも自分の思い通りにいくと思っているみたいです。 名字のことを旦那の父親は理解を示してくれていますが。 それでこのホームページで、質問させていただきました。

回答No.2

夫になる人が,その人の両親の戸籍に入っている場合, 夫の父母が自分の戸籍謄本をとるとその子に関する事項までわかるので, 婚姻後のどちらの姓にしたかはわかってしまいます。 たとえば,甲野太郎が太郎の両親の戸籍に入っている場合で, 甲野太郎と乙川花子の婚姻届を「妻の氏を称する」として提出した場合, 太郎の両親の戸籍の太郎の身分事項欄には次のような記載がされます。 婚姻  【婚姻日】平成○年○月○日  【配偶者氏名】乙川花子  【送付を受けた日】平成○年○月○日  【受理者】○○県○○市長  【新本籍】××県××市××△丁目△△番  【称する氏】妻の氏 この最後の「称する氏」でバレバレです。 これを回避する方法としては, 夫がまず分籍届をして両親の籍から1人だけ戸籍を分けて, その後に婚姻するという方法が考えられます。 この方法であれば,両親の戸籍には分籍した旨の記載で終わり, 上記の記載は分籍後の(夫になる人だけの)戸籍に記載されるので, 両親の戸籍から直接それを知る方法はなくなります。 また,いったん夫の氏を称するものとして婚姻届を提出し, その後に離婚をして,すぐに(同時提出はたぶん無理)再婚(今度は妻の氏で 婚姻届を提出)するという方法も考えられます。 これだと,両親の戸籍の子の身分事項では夫の氏を称していることになるため, 両親に対する偽装としては最も有効だとは思われますが, 偽装だと判明してしまうと後々気まずくなると思われますけど。

gjmp321
質問者

お礼

私の知らなかったことまで詳しく教えてくださってありがとうございます。 分籍という方法があるんですね。 分籍しても、分籍したことも記載されてしまうんですね。 そうなると分籍した時点で私の姓にしたことを勘ずかれますね。 うーん。なかなか難しいですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.1

直系血族なのだから戸籍を取得できなくするのは難しい。あきらめた方がいいね。

gjmp321
質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 婚姻届を出したのに別姓?

    知り合いが結婚しました。『昨日、婚姻届を出してきた』「おめでとう!新しい苗字は?」『あ、ウチ変わらないの』 二人とも日本国籍です。通称だけ旧姓を使用する、という意味ではなく戸籍上も姓は変わっていないと説明されました。 夫婦別姓がまだ法施行されていない現在、外国籍の相手との場合以外、別姓は不可能と認識していましたが、このようなことは可能なのでしょうか?または、どんなことが考えられるのでしょうか? ??教えてください。

  • 【助けてください!】夫婦別姓の諸手続きについて

    夫婦別姓で結婚を考えています。 ネットなどで夫婦別姓とする諸手続きを調べてはいるのですが、よくわかりません。 事実婚とはしたくはなく、婚姻届を提出して結婚したいと考えています。戸籍上は同姓でよいと考えています。 4月28日(私たちの記念日)に入籍たいのですが、別姓とする場合、そのような手続きをどのように行えばよろしいのでしょうか?また、期間的に間に合いますでしょうか? 経験者の方、また、知識をお持ちの方、何卒よろしくお願いいたします。 わらをもつかむ思いです。

  • 夫婦別姓

    もうすぐ結婚します。 本当は夫婦別姓としたい所ですが、法律化がまだのようなので、戸籍上は夫の名字にして、現在の名字を名乗り続けようと思っています。 やはり、不都合はたくさん出てきますよね? 戸籍を触らず事実婚だと子供が産まれた時に困るのでは?と思うのです。 私のような事をしていらっしゃる方いらっしゃいますか? また不便な点など教えてほしいです。

  • 夫婦別姓について

    質問です。 私は自分の氏に愛着があり、非常に珍しい苗字で、私が跡を継がなければ姓が途絶えてしまいます。 恋人は長男の為、婿に入る事ができず困っています。 夫婦別姓というのがあると聞きましたが、まだ法律で認められてないと思うのですが、実際に夫婦別姓で結婚されてる方にお聞きします。 事実婚をされてるのでしょうか?それとも、戸籍上どちらかの氏にして、結婚前の姓を名乗っているのでしょうか?? また、子供ができた時にお互いの氏を名乗ってほしいのですが、そういう場合はどうしてるのでしょうか?? 子供が大きくなった時に選択してもらう事もできるのでしょうか?? 質問ばかりですいません。 他の記事も読んだのですが、少し古いのが多くて、現在の法律などが分かりません。 申し訳ありませんが、お暇な時にでも回答お願いします。

  • 夫婦別姓

    この度入籍をする運びになりましたが 互いに離婚歴があり それぞれ離婚した相手側の苗字の為 諸事情が多々あり 夫婦別姓にて入籍しようとしているのですが 法律上不可能と聞きました。 このままだと事実婚でしか無くどちらかが相手の籍になり 旧氏記載申請をしても各証明書に 現在の戸籍上の氏と旧氏の両方が必ず記載されてしまいます。 どうか夫婦別姓の状態で 入籍をする良い知恵を教えて下さいm(_ _)m 宜しくお願い致します

  • 夫婦の名字の決定権

    現在夫婦別姓ですが、結婚式はあげていて、旦那の母親ともめて、入籍できずにいます。 入籍する際、夫婦の名字をどうするかの決定権は、もちろん夫婦にありますよね? 法律的に見ても決定権は夫婦なのでしょうか? 私の名字になってもらうことを望んでいて、旦那には弟2人いますので、旦那姓がなくなることはありません。 もし、夫婦の意思を通して、私の姓で結婚するとして、それなら別れなさいと旦那の母親が言ってきた場合(言いかねません)、仮に裁判とかになったとして、私達夫婦は私の姓で入籍することができるようになるでしょうか?

  • 夫婦別姓論者の方に質問です。

    夫婦別姓で事実婚が増えるって報道していましたが、掲載の結婚適齢者は親から事実婚や夫婦別姓を進められたからと言っていました。其のお親達はまだ古い時代の家庭制度にあった専業主婦のようです。彼女らの反動で子供に専業主婦反対、夫婦別姓、等を進めるようです。おかしいと思います。夫婦別姓の利点て何でしょうか。夫婦別姓論者はただ結婚して名前が変ることの自己否定が嫌だと言うだけの事ではないでしょうか。だから結婚せず(入籍せず)事実婚にする事が増えているのでしょう。夫婦別姓論者のご意見をお聞かせ願います。

  • 夫婦別姓の引越し挨拶はどうすればいいですか

    夫婦別姓の場合、引越しの挨拶に2人で行くときには、どういう風に挨拶をすればいいでしょうか?同棲とは思われたくないですし、両方の両親も出入りする可能性があるので、同棲ではなく、夫婦としてご挨拶したいと思っています。ちなみに、表札は苗字を連名にする予定です。 職業上、2人とも戸籍姓を変えられないため、「妻(未届)」という続柄の事実婚ですが、親戚以外には籍を入れていないとは言っていません。妻が通称使用している夫婦と思われているかもしれません。以前、隣の方が「仕事上旧姓ですが、正式には○○です」と挨拶にみえたのですが、事実婚の場合、いろいろ説明するのも面倒だし、かと言って戸籍名を偽るのも抵抗があります。 現在の住まいに入るときは、挙式前だったので婚約者です、と自己紹介したのですが、結婚してからの引越しなので、どうしたらいいか悩んでいます。アドバイスをお願いします。

  • 別姓夫婦の方、宿帳などどうしますか?

    今度夫婦で国内旅行に行きます。我が家は事情あって婚姻届を出しておらず、旅行申込書には2人とも戸籍名(つまり別姓)で名前を書きました。飛行機に乗るものですから。 ただ、宿泊先で別姓だと変に思われるかな?とちょっと気になっています。住所も一緒だし、結婚指輪もしていますが…。かといって、通称としてどちらかの姓にそろえるのも、旅行会社に出した名前と違ってしまうので変かな、と思います。 別姓のご夫婦の方は、こういうときどう書きますか? ちなみに海外のときは、国によっては別姓夫婦は珍しくないこともあり、二人とも戸籍名を書いています。

  • 結婚後(法律上の婚姻)のあとに夫婦別姓に変更可能ですか?

    3年間付き合っている彼と来年、結婚予定です。彼は長男、私は長女です。夫婦別姓を希望していますが、現在の法制ではまだ認められていません。先方のご両親には夫婦別姓の希望の旨をこれから伝える予定です。 そこで、とりあえず婚姻届を提出し、現在の法制どおり、いったん彼の姓になり、法の改正後に夫婦別姓に変更することは可能なのでしょうか。内縁関係という表現に抵抗感があるため、もし可能であれば法律上でも認められた夫婦としたいためです。 その場合、婚姻届を提出してしまったら、いくら夫婦別姓にしたくても変更できないものなのでしょうか。いったん離婚というステップを踏まなければならないのでしょうか。