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正社員と非正社員の雇用期間

以前にも質問があったかもしれませんが、 詳しく知りたいと思い、質問をいたします。 ・正社員と非正社員の違いの法的根拠はどこか。 ・正社員と非正社員は長期雇用を前提とするか否かの違いが あるそうですが、労基法で、雇用期間は1年を超えない (例外を除き)という事との整合性はどうなのでしょうか。 「長期雇用を前提」というのが、間違いなら、 この質問は成り立たないことになりますけれども・・・ よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kaitomo7
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

本来、正社員とか非正社員と言う言葉は俗称であり 少なくとも労基法上の区別は無いと思います。 労基法上は労働者という概念で、賃金を貰って働く者は 基本的には同一視しています。 ただ、派遣法やパート労働法などでの一定の区別を 持たせている労働者が無いわけではないです。 ただ、このことよりも、世間一般で正社員かどうかを 分けているのは、社会保険の加入がその使用者から 入社日付けでしてもらえるかと、賞与の対象者となっているかのように思います。 社会保険の加入は短期雇用であれば会社としては 形式的には免れることも出来ます。 賞与も基本的には長期労働者への成果への利益還元でしょう。 だから、正社員と非正社員の区切りは世間の判断基準での 分別が大きいと思います。 少なくとも私の知るところでは労働法上は正社員という 文言がずばり乗っている条文は思い当たりません。

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