無職でも無理なく生活するための扶養に入るべきか考えてみよう

このQ&Aのポイント
  • パート職を退職し、任意継続保険に入っている状況で、再就職が見つからず出費が痛い状況です。
  • 妊娠していることを考慮し、早めに夫の扶養に入ることを検討する必要があります。
  • 年金や市県民税などの出費を抑えるため、夫の扶養に入ることで経済的な負担を軽くすることができます。
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  • 締切済み

扶養に入ったほうがいいのでしょうか?

今年3月末でパート職を退職しました。仕事をしていた時は保険は会社の保険に入っており、現在は任意継続保険です。失業手当は待機が3ヶ月あるので7月から受給する予定です。なるべく早く再就職する予定だったので、任意継続保険にしたのですが、妊娠していることがわかり再就職先がみつかりそうにありません。このままでは年金、任意継続保険料、市県民税と無職なのに毎月の出費が痛いです。この場合、夫の扶養に早く入った方が良いのでしょうか?ちなみに去年一年間の収入(手取り)は190万円程でした。あと、任意継続保険の場合出費手当金はもらえないのでしょうか?

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

このままでは…? 念のため書いておきますが、出産手当金は本人が被保険者でないともらえません。つまり、質問者さんは退職した時点で出産手当金はもらえなくなっています。 出産育児一時金は扶養に入っていればご主人の社会保険から支給されます。(出産は10月以降ですよね?)

hotahana
質問者

お礼

解答ありがとうございます! 出産手当金と一時金が混同してました。 主人の扶養に入って出産育児一時金の手続きをしたいと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合、夫の扶養に早く入った方が良いのでしょうか? はい、(就職が難しいのであれば)そのほうがよいと思います。 旦那さんの健康保険の「被扶養者(ひふようしゃ)」に認定してもらえた場合は、「hotahanaさんの公的医療保険の保険料」は【負担なし(0円)】となります。(旦那さんの保険料は変わりません。) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ただし、「(任意継続を含む)健康保険の被保険者」は、「被扶養者」に認定してもらえませんので、資格喪失する(している)ことが前提となります。 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html 『Q 国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21 なお、「被扶養者の認定基準」はどの保険者も「ほぼ同じ」ですが「まったく同じ」ではありませんので、詳しくは【旦那さんが加入している健康保険の保険者(保険の運営者)】にご確認下さい。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- なお、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は、(別途、日本年金機構の審査を受けることなく)「国民年金の第3号被保険者」にも認定してもらえます。(通常は、「健康保険の被扶養者異動届」と同時に申請することになります。) 「国民年金の第3号被保険者」に認定されると保険料の負担がなくなります。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >…任意継続保険の場合出費手当金はもらえないのでしょうか? はい、原則として支給されません。(一部条件を満たした場合のみ支給されます。) なお、法改正もあったことで分かりやすい解説記事があまりありませんので、「よく分からない」場合は、【現在任意継続している健康保険の保険者】に【自分のケースではどうなのか?】をご確認ください。 (参考)『出産手当金・傷病手当金が見直されます|東京都洋菓子健康保険組合』 http://yougashi-kenpo.or.jp/seidokaisei/kaisei19_02.html >>[任意継続被保険者への出産手当金・傷病手当金は廃止]の項をご参照ください。 ***** (備考1.) 【仮に】、「任意継続の資格を喪失した」、なおかつ「家族が加入している健康保険の被扶養者に認定してもらえなかった」場合は、【法律上は】自動的に「任意継続の資格喪失日」=「市町村国保の資格取得日」となります。(加入手続きは届け出があってから行われます。) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。 >>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。 ***** (備考2.) 「雇用保険の基本手当」について すぐに求職活動ができない場合は「受給期間の延長」をすることができます。 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken >>[受給期間]の項をご参照ください。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『任意継続から国民健康保険への切り替えその2|社会保険労務士試験情報局 』(2006/03/09) http://www.sharosisikaku.com/backnumber/kenpo/20060309.html 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hotahana
質問者

お礼

詳しく教えて頂いてありがとうございました。 まずは主人の健康保険に確認して認定してもらえるか確認したいと思います。 やはりこのままでは出産手当金はもらえないのですね。 任意継続保険を脱退したいと思います。 ありがとうございました!

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

そうですね。とりあえず妊婦さんでは再就職は難しいでしょうから、給付期間の延長手続きをしておいた方がいいでしょう。 出産し、落ち着いてから就職活動をする際は給付制限期間(待期期間ではありません)なしに受給開始できます。 本来、健康保険を任意継続すると再就職するか取得日から2年経過するまで喪失することはできないのですが(扶養に入るとか国保にするとかの理由では駄目)、裏技として保険料をわざと滞納すると自動的に資格喪失となりますので、それからご主人の扶養手続きをして下さい。 ただし、扶養になっても住民税はかかりますのでご注意を。 また、任意継続被保険者は出産手当金は受け取れません。

hotahana
質問者

お礼

やはり妊娠していると難しいですよね。受給延長手続きをしたいと思います。 扶養になっても住民税がかかるんですね!知りませんでした。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養に早く入った方が良いのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金の方ですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >市県民税と無職なのに毎月の出費が痛いです… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 所得税も市県民税も個々人に課せられるものであり、一定限以上の所得があった以上、課税されるのを免れることはできません。 税金は社保と違って、(支払いが) 不要イコール扶養ではないのです。 >ちなみに去年一年間の収入(手取り)は190万円程でした… 去年のことは関係なく、今年 3月までの給与と、もし再就職できた場合に今年中にもらえる給与との合計で、今年の夫は「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるかどうかが決まるのです。 ---------------------------------------- >あと、任意継続保険の場合出費手当金はもらえないの… “出費手当金”って何ですか。 まあいずれにしても社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 ---------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hotahana
質問者

お礼

自分が無知で恥ずかしいです。 再度調べて確認したいと思います! ありがとうございました!

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