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内部通報の文書の扱いについて

内部通報(文書)の扱いについて。 某市民が内部通報した文書をその通報された者がどういう訳か取得し、内部通報したと思われる者を呼び出し怒鳴りつけ、翌日から通報された者は欠勤、その間、名誉毀損などで訴訟しようとしているとのことです。 内部通報の文書はこのように扱ってよいものなのでしょうか。

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.2

ありです。 裁判で言うと原告の訴状を被告が(コピーを)持っているという状況です。被告は何で訴えられたか知る権利があります。 また、内部告発に対して事実確認しなければいけないので、告発者、容疑がかかっている者、関係者に事情聴取するのは手続き上必要な事です。 そのせいで、誰が内部告発したか、その内容、会社の対応等が関係ない他の社員にバレバレってのはよくある事です。 文書に限らずメールや口頭でもあなたの言っている状況になる可能性があります。メールなら印刷して、口頭なら内部告発担当が文書を作成して、それをもとに、調査します。 書類の提示を求められたら担当者は文書を見せるでしょう。 私見ですが、社内の内部告発窓口は信用できません。ほとんどが体裁や形式的なもので告発者の保護もありません。正義とはいえ、会社に反逆するのですから風当たりは強くなります。 やはり、労基署のような外部の公正な機関に告発、調査してもらうのが揉み消しの心配も無く良策かと思います。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

このように扱っては、いけないです。 内部に通報しようが 外部(所管行政機関)に通報しようが、報道機関に通報しようが 保護されなくては、いけません。 公益通報者保護法(平成16年6月~)が、ちゃんとあるので その通報が正しいものなら、この法律違反です。 それと、労働契約法もあるので、これに該当すれば 当然に保護されることになります。 その通報に内容が、間違っていなければ・・・ 自分が得しない、不正目的でないなら・・・ という条件付きですが、保護する法律は確かにあります。 戦えば、どちらが正しいか?正当に判断されます。 通報者が、不利益な扱いをうけないようにしないといけない 義務が、あります。

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