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管理人による家賃三回振り込み忘れで退去義務は合法?
管理人から家賃を三回遅れたら退去しなければならないという約束が書かれた用紙(書式は管理人の作った独自のもの)を渡されたのですが、これは借家法によると合法なのでしょうか? 市民相談の弁護士さんに以前聞きわすれたので懐疑したのですが、退去を願う場合は契約更新の日の6ヶ月から1年の期間が必要であること、住んでる側に十分な過失がない場合は正当な理由がないということで追い出せないということなどを聞いたのですが、今回私が上記に記載した懐疑は合法なのでしょうか? それとも正当な理由にはなりえないでしょうか? よろしくお願いします。 裁判になると費用やお金はどうなりますでしょうか?
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> 合法なのでしょうか? 公序良俗に反した内容ではないから、「三回遅れたら退去しなければならない」という内容の契約は合法。 契約ではなく、ただ紙を渡されただけなら、法的には何の意味もない。 契約書に書かれていて、その契約に合意したなら、合意の結果として三回遅れたら退去しなければならないとなるのは合法で問題ない。 内容が公序良俗に反していないので、契約内容が優先される。 ただ、その場合でも大家又は管理人が実力行使して追い出すのは問題とされる場合がある。 ただ言われたとか、書いた紙を渡されたとかなら、強制力は無いに等しい。 その場合、三回遅れた後で裁判所に大家又は管理人が退去命令を出すよう申し立て、裁判所が家賃の払い込みを無いことを十分な過失と認めれば、退去命令が出される。 3ヶ月ではなかなか退去命令までは行かないでしょうが、倍の6ヶ月くらいになると退去命令が出される確率が上がってくる。
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- manno1966
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> 念書にサインや印鑑があったら有効になりますでしょうか? よく読みなおすと、「念書」というのが、大家から渡された紙のことなのか、私が「拒否することを文書で伝えて、両者の署名をした覚書」の事なのか、どちらとも取れる形ですね。 どちらの意味で書いたのでしょう?
お礼
前者です。自分は署名もサインもしていません。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 有効になりますでしょうか? またですか。 書いてありますので・・・。 ほんとに読んでいます?。 例えば、「会社で上司に机の上に指示書を置いておいたから、その指示に従って処置しておけ」といわれて何もせず、おこられたら「サインや印鑑をしていないから無効だ」と言って通ると思いますか? 部下から、「取引先からこの様な文書が回ってきたので処置をお願いします」と言われて紙を渡され、その後何もせず、何故対処していないのかと問われたときに「サインや印鑑をしていないから無効だ」と言って通ると思いますか? 取引先に毎月1日に納品する契約をしていて、相手から「3回納品が遅れたら契約を打ち切る」という文書を渡されたが無視していた。 その後納品が3回遅れたら契約を打ち切られた。 「サインや印鑑をしていないから無効だ」「これからもうちと取引を行う義務が有る」などと言って通ると思いますか? 普通にこれら話を聞いたら、過半数の人や裁判官などは、「有効だ」又は「追認した」として会社内での立場が悪くなったり、契約打ち切りはなどは正当な行為として有効だというでしょう。
3ヶ月でなく三回ですね。 渡されて守ってくださいねというのだけなら無効です。
お礼
その年初にサインや印鑑があったら有効になりますか?
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> この場合どうなりますか? 書いてありますので・・・。 読んでいない?。 法律では、口頭などでも契約は成立するとしているので、渡された後にわかりましたと回答した場合は契約成立。 何の反応もしない場合でも、追認したと言うことで契約は成立した事にになる可能性があります。 その条件に合意したくないなら、はっきりと拒否することを文書で伝えて、両者の署名をした覚書を残しておくことが妥当でしょう。
お礼
ということはその念書にサインや印鑑があったら有効になりますでしょうか?
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●この場合どうなりますか? ○前の回答と同じです。 また社員寮の場合、借地借家法が適用されない部分もあります。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「家賃の支払いが遅れた」だけなら賃貸人を退去させる正当な理由にはなりませんが、「家賃の滞納が3ヶ月続いている」は退去勧告の正当な理由になります。
お礼
初めに契約した後、違う部屋への移動の時に、三回遅れたら退去しなければならないという紙を渡されこれを守ってくださいと言われました。この場合はどうなりますか?
- hideka0404
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まずは3か月分の家賃を払うことを悩んでください。 前提がおかしいです。 大家に噛み付く前に今すぐ謝って支払いを猶予してもらえるようにお願いするべきではないでしょうか?
追い出すことは出来ません。 それは借家人が逃げないで相手をして支払いの意志があることを 示せば済む話です。 話し合った通りに払っていけば賃貸人も正当理由がなくなるから退去させる権限を失うということです。 裁判費用は原告が払います。一応、訴訟救助という制度がありますが。 この制度は判決まで待ってくれるというもの。これで工面してやることですね。 ちなみに弁護士は民事にはつけなくてもいいから。 いるのは刑事裁判だけ。弁護士会の民事扶助というのがあるけど、建て替えだから。 どのみち後で払うということ。 借家法というのはありません。旧法での名前で今は借地借家法となってます。 まあ、弁護士の言ったことで合ってます。
お礼
初めに契約した後、違う部屋への移動の時に、三回遅れたら退去しなければならないという紙を渡されこれを守ってくださいと言われました。この場合はどうなりますか?
お礼
初めに契約した後、違う部屋への移動の時に、三回遅れたら退去しなければならないという紙を渡されこれを守ってくださいと言われました。この場合はどうなりますか?