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借地 祖母名義の建物の取り壊し

 祖母名義の建物を父が相続し、名義変更せずに住んでいました。登記簿で確認済みです。  父が亡くなり、借地権と建物の取り壊し費用の相殺ということで地主の方と話がついています。   相続人は、私と兄弟です。  1.取り壊しまでの手続き  2.建物の固定資産税の停止 について教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

地主が建物解体費を負担する代わりに質問者は借地権を放棄するとのことでいいですか? その前提で回答します。 建物はなくなってしまっても借地権者が「また建てます」という意思表示を看板などで行えば借地権は存続します。よって建物を解体するだけでは不十分です。以下に示す覚書を地主と質問者で締結するといいでしょう。 ・借地権者は借地を地主に返還する ・ただし建物の解体費は地主が負担する ・以上をもって借地契約を解除する 後は地主が解体業者に建物を解体させ、解体証明書を業者から貰います。質問者はその証明書をもって法務局に行き「建物滅失登記の申請」を行います。ただし建物名義が祖母のものなので祖母の代からの戸籍も持参し、自分が正当な相続人ということを法務局に示す必要があります。 すると建物の登記がなくなり、その情報が市区町村に伝わり、固定資産税はなくなります。建物が1月1日現在ある場合は翌年度も課税されます。ない場合は翌年度は課税されません。

chichimode
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさにこの前提です。 >建物名義が祖母のものなので祖母の代からの戸籍も持参し、自分が正当な相続人ということを法務局に示す必要があります。  これは、大変そうですね。  頑張ります。

その他の回答 (2)

  • lock_on
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回答No.3

1です。 よく考えると建物は消えてしまっているのですから、相続関係を法務局はあまり追求しないかもしれませんね。 1.とりあえず滅失登記の申請をしてみる 2.法務局で云々言われたら戸籍の用意 このくらいの気持ちでやってみましょう。 1月1日前までに滅失登記が終わっていれば固定資産税は翌年度かかりませんので、ゆっくりでいいでしょう。 ※ しかし地主がいつまでも解体しない可能性もあります。そのような場合に備え、市区町村に対して固定資産税の負担者が地主に代わる旨の届出を出しておくのもテです。建物の固定資産税を払うのは地主になりますので質問者には損害が及びません。 1で回答した「覚書」に上記を追加しておくといいですネ。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

借地権と取り壊し費用の相殺という意味がわかりませんが、解体して引き渡すなら、滅失登記は地主が申請人になれば建物の相続登記など経なくとも可能です。一番費用がかからない方法です。 詳しくは解体前に土地家屋調査士へお尋ね下さい。申請人が地主でも費用負担は建物所有者です。 建物を現況のまま地主へ引き渡すなら、祖母から遡って相続登記をして、登記上も地主名義にする事を要求されるでしょう。祖母~父~子の建物の遺産分割協議書が必要になります。 依頼先は司法書士です。 固定資産税は解体しても今年の分は支払わなければなりません。滅失登記をしたり、所有権の移転登記をするなら法務局から市町村へ通知されますから、翌年からは課税されません。 登記上の移転などせずに、所有権を変更した場合などは、市町村の税務課などへ、所有者の変更届けなど提出する必要があります。

chichimode
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金の件も疑問だったため、助かりました。

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