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令状審査による質問です。

まずは、本当にあった話から、  ↓ 警視庁が旅券法違反容疑で逮捕した男性について公訴時効が成立しているにもかかわらず、 東京地検八王子支部が拘置請求したうえ、東京地裁八王子支部も拘置を認めたため、 男性が計10日間、不当に身柄を拘束されていたことがわかった。  警察、検察、裁判所が三重にミスを犯していた。男性は今月5日に釈放された。 東京地検、東京地裁は、担当検事、裁判官の処分を検討している。  捜査関係者によると、男性は2005年5月、有罪判決を受けて執行猶予中だったことを伏せて、 旅券を申請。先月27日、警視庁三鷹署に旅券法違反(虚偽申請)の疑いで逮捕され、 同29日に同地検八王子支部に送検された。  旅券法は05年12月、虚偽申請の罰則を懲役5年以下などに引き上げた改正法が施行され、 公訴時効も3年から5年に延長された。 男性が旅券を申請したのは改正法施行前で逮捕時には時効が成立していた。 ところが同支部は拘置を請求。地裁八王子支部も認めたため、男性は今月5日まで拘置された。 警視庁違法捜査認める判決確定 化粧品安売り会社の社長が「安売りを阻止しようとする化粧品メーカーの依頼を受けた警視庁の捜 査員に不当逮捕された」として、東京都に約3億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は6日、都側の上告を受理しない決定をした。 違法捜査を認めて都に約825万円の支払いを命じた2審判決が確定した。  1、2審判決によると、警視庁小松川署に勤務していた捜査員は、化粧品メーカーの知人から相談を受け94年3月、恐喝未遂容疑で社長を逮捕。社長は起訴猶予となった。1審の東京地裁は「知人の利益を図る目的で職権を乱用した」と約1700万円の賠償命令。2審の東京高裁は賠償額を減額したが、1審に続き違法捜査を認定した。(毎日新聞2003.8.7) 質問です。 その令状が出たのが果たして妥当であったのか、検証をしてもらうことはできますか? 裁判官によって簡単に令状に判を押す裁判官と、慎重に判断をする裁判官もいるそうです。 しかし、裁判所の中にも、こういった場合は判を押せるが、この場合には押せない、と内規があるというのは聞いたことがあります。 例えば、事件のガサ令状でも、この程度の疑いなので本当は判を押せないが、裁判官がまくら判的に判を押して、令状が出たのではないか? 企業であれば、業務が停止して受ける損害も大きいわけで、 検証してもらうことはできるのですか?

みんなの回答

回答No.1

裁判官による令状審査(令状を出すか出さないかの裁判官の判断)をさらに審査(検証)する専門の制度はありません。 もしやるとすれば、2番目の記事のような、損害賠償を請求する民事訴訟を利用して、違法性の判断を求めることになるでしょう。ただし、妥当かどうかは判断されません。

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