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明らかに年間給与が少ない人の所得税

会社の経理をやっているものです。 一か月間だけパートを雇用しているのですが、 その一か月の給料が19万ほどになります。 でも、そのパートさんは、この19万以外に収入が無く、 年間所得が19万なのです。 この場合、経理的には、所得税を徴収するべきなのでしょうか? それとも、明らかに還付される所得税なので徴収しないほうがいいのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

1、源泉徴収義務は毎月の支払い額から計算されます。  「この人の年収が低いから」という理由で、徴収をしない、あるいは徴収額を減額することは許されてません。 2、「徴収しなくても実害はありません」という回答がついてますが、誤りです。  給与支払い者に税務調査が入った場合には、源泉徴収がされていてもされていなくても「源泉徴収すべき額」として納付を請求されます。    法令では、後に追徴された源泉所得税を本人に請求できることになってますので、「税務調査が入って指摘されたので、支払った。その額をください」と本人に請求して、本人が支払ってくれれば良いですが、本人が「知ったことではない」と支払いをしないと、源泉所得税として納税した額がそのまま企業の損害になります。  この損害は経費となりません。つまり「実害あり」です。 実害がないという回答は、税務調査が入って指摘されたときには源泉徴収義務者である企業が負担することになる可能性が大きいことを見逃されておられます。 「本人の年間所得が低いので税額がでない。だから源泉徴収をしなかった」は税務署には通用しません。 ご質問文で「源泉徴収しないほうがいいのか」と聞かれてますが、源泉徴収は所得税法で定められた義務ですので、規定に従って算出された所得税額を徴収して税務署に納付すべきものです。 選択性ではない点を今一度理解されるべきでしょう。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

短いですがよろしければご覧ください。 >この19万以外に収入が無く、年間所得が19万なのです。 現時点でその人が死亡しているとか、状況からみて今年中に就業の見込みのない場合は、6月時点でも年末調整の対象になることがあります。年末調整した場合,給与収入19万なら、源泉徴収税額0となります。 それ以外多くの場合は、今年中にまだ所得が生ずる可能性があるのですから、支払金額19万(から社会保険等の金額を引いた額)に対して源泉徴収しなくてはなりません。その場合でも扶養控除等異動申告書が提出されていて扶養親族等の数が3以上あれば税額は0(源泉徴収しない、というよりは源泉徴収しようとしたが、税額が0だった、と言った方がいいでしょう)。提出がない場合の乙欄なら17,000円ほどの税額になります。税額表で確かめてください。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、経理的には、所得税を徴収するべきなのでしょうか? 「所得税を徴収するべき」となります。 --- (詳しい解説) 「税法上の給与」を支払う場合のルールは実にきっちりと決まっていますので、ほぼ判断に迷うことがないようになっています。 とはいえ、「ルールがきっちり決まっている」ということは、それだけルールが多いということでもありますので、面倒であれば「所轄(または最寄り)の税務署」に「○○のような場合の源泉徴収の仕方」というように確認するのが手っ取り早いです。 もちろん、「顧問税理士」がいる場合は、税理士の立場上、税理士に聞くべきでしょう。 以下は、「税法上の給与を支払う場合」の基本的なルールです。 (なお、「外注費の場合のルール」は異なります。) --- ○給与を支払う場合は、原則として『給与所得者の扶養控除等申告書』を(受給者から)提出してもらう(「給与の支払者」には提出目的の説明や用紙の提供が求められるということです) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。… >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合です。「退職→再就職」の場合は当てはまりません。 --- ○『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けている場合は、「税額表の甲欄」を適用して徴収する所得税額を決定する 提出を受けていない場合は「乙欄」で決定する(丙欄適用の場合を除く) 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf 徴収した所得税は、原則として「翌月の10日」までに所轄の税務署に納付する 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>…差し引いた所得税…は、原則として、…翌月の10日までに国に納めなければなりません。… --- ○『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けている場合は、原則として「(所得税の)年末調整」を行なう(提出がない場合は行ってはならない) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 >>(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 >>(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。) なお、「年の中途で就職した人」の場合は、「その年中に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した別の会社から支払を受けた給与」も含めて「年末調整」を行います。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- なお、義務ではありませんが、「掛け持ち勤務をしている受給者」や「年途中の退職者」については、「所得税の精算手続き(確定申告)」についても(簡単に)説明するのが「親切」と言えます。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ***** (備考) (ご存知かとは思いますが)「個人住民税」の【特別徴収】のルールについては、「所得税」とは異なります。 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。… 『給与支払報告書の提出|越谷市の案内』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>…越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。… ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『国税庁>パンフレット・手引き>源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 --- 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?|竹居税務会計事務所』(2012/07/04) http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>そのパートさんは、この19万以外に収入が無く… あなたの会社が 1ヶ月しか雇用しないのは間違いないとしても、よそで働く可能性までは誰も否定できません。 >この場合、経理的には、所得税を徴収するべきなのでしょうか… 税法に 1ヶ月しか雇用しない者は源泉徴収無用などという規定はありません。 あなたの会社が「源泉徴収義務者」に該当する以上、税法の定めるところによって、粛々と源泉徴収するだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >それとも、明らかに還付される所得税なので… 今年はまだ半分以上残っているのに、明らかに還付されるなんて誰が言い切れるのですか。 >年間所得が19万なのです… 百歩譲って、19万の給与以外は全く無収入であったら、年間の「所得」は 0 円ですけど。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

 本来であれば、源泉徴収月額表により徴収すべきですが、その収入のみというのであれば  給与所得は0円となりますので、徴収しなくても実害はないでしょう。    年間所得19万円ですか?  年間収入が19万円ではないのでしょうか?  収入=所得ではありません。  また、退職社員については給与の支払額が30万円を超えていなければ、給与支払報告書の  提出義務もありません。  従って、冒頭に回答したとおり徴収しなくても【実害】はありません。  ただし、パートの方に、年末までに他で仕事をした場合で、年収が103万円を超えた場合は  確定申告しなければならない可能性も出てくることをお伝えください。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

明らかに還付される所得税でも徴収したほうがいいです。

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