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商号の廃止手続きは?
昔に登記したものの廃止手続き方法を教えてください。 法務局で登記したと思いますが、HPに廃止方法が載 っていないようですので…、
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質問者が選んだベストアンサー
個人商人の商号の登記を以前してあって, その商号を廃止したいということでしょうか? その場合の根拠条文は商業登記法29条2項になりますが, 商号の登記なんて今やほとんど行われていないと思われるため, 司法書士に聞いてもわからないかもしれません。 率直に法務局に相談したほうがよさそうな気がします。 (免許税は登録免許税法別表第一,29の(一)のホで6000円のはず) 商号登記は,その登記をした商人が登記した営業所で その商号を使い続けている間は何もする必要はありませんが, その商人に相続が発生した場合や商号使用を廃止した場合には, 変更や抹消の登記申請義務が課せられています(商業登記法29条~32条)。
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- hue2011
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回答No.1
商業登記法第134条の第1項です。 これについては、第2項に添付書類が定めてあり、これは登記所でもらってください。 登録免許税は、本店所在地なら2万円、支店なら6千円です。 司法書士に依頼するのが一番面倒くさくありません。
質問者
お礼
早速ありがとうございました。 1・・登記所は法務局内でしょうか。 2・・商号というものはずっと放っておいてもいいので しょうか。 3・・将来死亡した場合はどうなりますか。永遠に税金 などがかからずそのままですか。
お礼
ありがとうございました。 やはりそままではまずいですね。法務局へ聞いてみます。