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イジメ現場のビデオ撮影と肖像権

イジメ現場をビデオ撮影してイジメの証拠にするという話を、たまに聞きます。 しかし、イジメている子供の顔などを取るのは、肖像権侵害とかにならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

肖像権の侵害にはなりますが、正当の理由が ありますので、違法性は無く、損害賠償 の問題は発生しないと思われます。 また、とるだけなら、犯罪にもなりません。 それを公開するとなると、場合によっては 名誉毀損などの犯罪を構成することもあり得ます。

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 撮るだけでも肖像権侵害にはなる(違法性はない)という点は他の回答者と異なる見解かと思いますが、説得力あるなと思いました。 追加の質問ですが、「とるだけなら、犯罪にもなりません」とありますが、各県の迷惑行為防止条例の違反などで犯罪にならないでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.3

公に公開すれば肖像権は発生しますが、警察や裁判所、弁護士など守秘義務がある公的機関などはこれに該当しません、あくまでも一般大衆が見る公に公開した場合や商品として不特定多数に売買した場合などです。 また一般公開であっても、裁判所が許可を出した場合、犯罪の一般公開、指名手配犯の公開写真などもこれに当たりません。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 公開しなければよいということよく分かりました。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

そのまえに助けろよ。第一、肖像権に当たらないとされる規定もあって 不特定多数の人間をとればならないとあります。 よって移る回数を増やして苛めている子供を見たらある程度取って から助ける。見てるだけというのは犯罪に加担する行為です。 まして、撮影してるというのは。時と場合で考えましょう。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

証拠の為のビデオ撮影に肖像権は無いのでは? 当事者同士か、もしくは対警察等に対してのみの再生ですからね。 撮影したビデオをネット公開や第三者に公開すれば、肖像権やその他の問題になると思います。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 公開しなければよいということですね。

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