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住宅援助金返却について

この度、離婚しました。 そこで、問題が発生しましたのでわかる方、ご教授願います。 結婚後、家を建てた時、、元妻の親から200万円の援助をいただきました。 私の実家からは1000万円近くの援助を受けました。 その援助金を頭金として家を建てたのですが、離婚に伴い元妻から 「私の親が援助した200万円返して」との連絡が来ました。 元妻の親からは何も連絡は来ていません。 家を建てたのは約15年前です。 しかしながら、未だローン残高は結構あるためそのような金額はとても払えません。 元妻は浪費癖が激しく、預貯金は全くありませんでした。 このような時、家を手放してでも元妻に200万円支払わなくてはいけないのでしょうか? 子供は今の家に愛着があるため手放すのは抵抗があると言っています。 乱文で申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。

みんなの回答

noname#195452
noname#195452
回答No.5

回答4です。最初のアンサーでもお話しましたが、財産分与をされたか、お子さんはどちらが引き取られているかによって 全て変わって来ませんか。 また、文書で借りたのか贈与されたのか残してありますか。 当然、離婚されるには、いろいろなことがあっての結果なので、平常心であれば口にしないこともしてしまいます。 先方の親御さんからの返済の要請があって、返したくないなら、調停になると思います。 私の知り合いは2年近く、養育費等で裁判までいきました。周囲は、子供がどれだけ傷ついているか考えろ! と言っても、お互い平常心ではありません。泥仕合です。 が、やはり、生きていくためには金銭も必要なのが現状です。 ともかく、先方も、住んでいたわけですから、全額の返済の必要はないでしょうし、まず、借りたのか、贈与されたのかで 全く、違います。(家を売っても、いくばくかのローンは残りますよね) 先方が、引かず、義理の親御さんも同じ意思なら調停に持ち込むか、あなたさまの親御様に 援助をお願いする他ないのではないでしょうか。 だれしも離婚しようと思って結婚する方はいませんが、やむを得ない場合もあります。 昨今、離婚は珍しくないとは言いますが、いつの世も子供が一番の犠牲者です。 未来あるお子さんの将来に多くの幸せが訪れますよう願っております。

noname#195452
noname#195452
回答No.4

法律専門家に伺った方が良いと思いますが、お子さんはどちらが引き取られたのですか。 15年間、奥様もお住まいになっていたわけですから、全額の変換はしなくても良いような気がしますが 離婚時に財産分与をされてないのでしたら、いずれかの金銭は発生するのではないでしょうか。 調停で争うようなことになることを避けるのならば、いくらかの額面かを話し合い、払う必要はあると思います。 元妻は浪費癖が激しく、預貯金は全くありませんでした。 → これを盾に言い合いになるなら、調停に持ち込むことになると思います。    ただ、泥仕合になるので、お子さんは、さらに傷つきます。 そういう方を見ましたので・・・

screams
質問者

お礼

ありがとうございます。 できれば調停は避けたいのですが、最終的にはしょうがないかもしれませんね・・・。 私が援助いただいたのはあくまでも元妻の親側なので、そちら側から返済請求が 着たら返せばよろしいのでしょうか?

回答No.3

lupan344さん 質問者さんは子供を引き取ったようだから、それはちょっと違うのでは? むしろ養育費を受け取ってもいいくらいです。 養育費の相殺分としてチャラにしたらどうですか?

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.2

52才、既婚男性です。 200万円を返すと言うより、御自宅の共有財産分を奥様に財産分与しなければ、まずいでしょう。 財産分与+200万円と言う話ならば、そのようにしないとまずいと思いますよ。 家を手放したくないならば、奥様に分割払いするか、借金して支払う必要があると思います。

回答No.1

協議内容次第では?

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