持ち家の自己破産後、妹は生活保護を受けられるか?

このQ&Aのポイント
  • 家の名義変更や自己破産について、親子ローンを数万円で変更することは可能です。
  • 自己破産すると妹は持ち家の財産を失う可能性があります。
  • 家が売れた後、妹が別の部屋を借りて住民票を移し、生活保護を受けることには差し支えはありません。
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現在⇒持ち家有り⇒自己破産⇒生活保護可能か

こんにちは。 私の事ではなく、家族の事なのですが、 私は家を出ており住民票も別なのですが、 他の家族は皆同じで同居です。 持ち家なのですが、売りに出すそうです。 家の名義が親子ローンで、親と妹の2人で組んでます。 親が自己破産をすると言ってまして、 数万円払うと親子ローンの名義変更も、例えば親だけにするとか可能と聞きました。 質問なのは、妹が最終的に生活保護を受ける事が出来るかどうかです。 ※妹は障害者で現在就労は厳しい状況です。ご理解下さい。 (1)親子ローンを数万円で変更出来るのか? (2)自己破産したら、妹は財産(持ち家)無しになるのか? (3)家が売れて、妹がどこか部屋を借りた後、住民票を移し、   生活保護を受ける時に上記の事が差し支えにならないか? です。 と言ってもすぐ売れるわけでも無いのですが、 妹が少し焦りを感じているので、少しでも払拭してあげたいと思って、 質問させて頂きました。 厳しいご意見も覚悟しております。 ご教授頂ければ幸いでございます。 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>(1)親子ローンを数万円で変更出来るのか? 事務手続き費用は数万円かもしれませんが、それが「変更できる」という意味ではありません。 ローン債務者の組み換えは、新規債務者が総額を一人で背負うだけの債務返済能力(=年齢含む)があると判断された場合のみです。 >(2)自己破産したら、妹は財産(持ち家)無しになるのか? はい。財産は無くなります。 破産というものは、全財産を返済に当てても返済しきれないので、残りの債務を返しません、という背信行為が法律的に認められることを意味します。 >(3)家が売れて、妹がどこか部屋を借りた後、住民票を移し、   生活保護を受ける時に上記の事が差し支えにならないか? なりません。 生活保護受給はあらゆる背信行為や犯罪行為などをして、経済生活が困難になった人を救うことでもありますので、過去の背任行為は差し支えにはなりません。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

無理です。 最終的にはあなたが扶養しなくてはなりません。 法改正でそのように決められました。 ではどうなるのか? まず、同居家族に扶養の責任があるので、全員で働くなりして稼いでも合計で全体が非課税世帯である場合。 不足分があなたに請求いきます。 あなたの支払える額でも足りない場合は、生活保護費かた不足分が出ます。

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