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日本国籍がなくても生活保護は受けられるのですか?

先日、テレビ東京の番組で、群馬県の大泉町というところが人口のなかで外国人の比率が高いということを放送していました。 大泉町は、外国人の比率が多いことを観光として活用しているということなのですが、デメリットとして、生活保護に使うお金が多いということを言ってました。また、デメリットとして税金の滞納も多いとも言ってました。 生活保護は日本に国籍のない外国の人も受けられるのでしょうか?

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回答No.4

>大泉町は、外国人の比率が多いことを観光として活用しているということなのですが、 (色々あって)外国人が増えたので、後付で無理やり正当化しているだけだと思います。 (要するに行政の失敗ですが、それを役所が認める筈がないと思います。) だいたい、貧乏なブラジル人が「観光資源」になるとは思えません。 全くメリットがないとは思いませんが、トータルでの収支については疑問に思います。 >デメリットとして、生活保護に使うお金が多いということを言ってました。また、デメリットとして税金の滞納も多いとも言ってました。 ↑だけで、既にダメダメだと思います。 私は、↑の事を世界では「スラム化」と呼んでいると思います。 【日本のブラジル"に見る「国のカタチ」】 http://wbslog.seesaa.net/article/398243047.html (人口約4万人のうち15%が外国人 大泉町 村山俊明 町長 「まず税金の問題 非常に滞納が多い」 「滞納で督促できればいいが出国した場合はすべて不能欠損」 「大泉町の生活保護受給者の1/4が外国人」) 質問の主旨は↓についてでしょうか。 >生活保護は日本に国籍のない外国の人も受けられるのでしょうか? 回答:(困ったことに)受けられます この問題については、数的にはよく「あの国」が問題になっています。 現在の憲法解釈では生活保護の対象は日本国民だけです。 外国人への生活保護については、憲法に定める権利として保障されたものではありません。 この件では、最高裁(塩見訴訟上告審)でも↓の判決がでています。 【外国人の社会保障 塩見訴訟 最高裁平成元年3月2日第一小法廷判決】 http://blog.livedoor.jp/cooshot5693/archives/52142568.html (加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。したがつて、法八一条一項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。) ↑によれば、しなくても違憲ではない ということになります。 現在行われている生活保護については、↓により自治体が行政の「運用」の範疇として行っているに過ぎず、しなくても問題はありません。 昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」  生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。 1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。  但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続きを履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或いは法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支えないこと。 (1)生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、外国人登録法により登録した当該生活困窮者の居所地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる外国人登録証明書を呈示すること。 (2)保護の実施機関は前号の申請書の提出及び登録証明書の呈示があったときには申請書記載内容と登録証明書記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。 (3)前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施期間はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。 (4)保護の実施機関より報告を受けた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。 2 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記1(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。 --以上-- ↑ですが、日本国民の基本的人権の為の生活保護法の運用を、当時の厚生省社会局長が勝手に運用変更していることになります。 当時(1954年)は、平和条約により在日朝鮮人が日本国籍を失った時期でもあった為に、このような措置も必要だったかもしれません。 しかし、現在もそれを続ける必要はなく、取り消すべきだと思います。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 最高裁の判決では外国人に生活保護を実施しなくても違憲ではないという判決が出ているのですね。 大昔の厚生省の通知が現在も生きているのは変な気がします。昭和29年というと、数えてみたら60年も前のこと。 日本国民の基本的人権の為の生活保護法なのに現在もその状態が続いているのですね。 いろいろお教えいただき助かりました。 心から感謝いたします。

その他の回答 (4)

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.5

 No.4の方の最高裁判例にあるように、 <国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができる>わけですが、  この特別の条約と看做されるべき国際条約に1979年から加入しています。  国際人権規約  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E8%A6%8F%E7%B4%84  ウィキに説明のある社会権規約に該当します。  この条約に従って、日本は基本的に日本国籍を持つ人間と同等の社会保障を外国人に対しても実施しています。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 国際人権規約というものがあるのですね。 貼り付けていただいたウィキのページも読ませせていただきました。 国際人権規約の社会権規約に基づき、日本は基本的に日本国籍を持つ人間と同等の社会保障を外国人に対しても実施しているのですね。 いろいろお教えいただき助かりました。 心から感謝いたします。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

うんとね・・・生活保護法も日本国憲法でもそうだけど 第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 g 条文には「すべての国民」と定義してあるので、いつの頃からか、帰化韓国人の人権弁護士が「日本の国民」とは定義されていないとして外国人(取り分け在日朝鮮人)に与えてきました。 これが原因です。 もう新憲法作るしかないですね。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 日本ですべての国民とという場合、すべての日本国民ということだと思うんですが・・・ いろいろお教えいただき、ありがとうございます。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.2

 受けられます。  依然 地方自治体(大分)が外国籍をいう理由で生活保護を拒否したのですが。 その後司法判断で、違法判決がでました。  なので現時点では外国籍であろうと支給対象になります。  ただコレはその後大分が控訴していま最高裁で争ってます。 「永住外国人も対象」見直しか、生保訴訟上告審  http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20140426-OYS1T50000.html  あとはこの結果次第です

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 現在、最高裁で争っているのですね。 貼り付けていただいたページも読ませていただきました。 いろいろお教えいただき助かりました。 心から感謝いたします。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

外国人の就労には納税をすること。素行がいいこととありますから滞在できないんですが。 凄い悔しいのですが、早く帰れよとね。 税金を滞納する外国人は滞在するのも嫌。 難民として入国した人ならいいけど。 国籍規定自体ないようなもの。実際ないのだけど、自民や民主は在日朝鮮人からの 有権者が多いから規定を作ろうともしない。自民を潰さないといけない。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

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