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離婚します…浮気の慰謝料請求期限は?

10年前の浮気により、主人を受け入れれなくなり、夜の夫婦生活が苦痛でした。 過去質問 40代の夫婦生活 気持ちは無いのに体だけは執拗に求めて来る主人を生理的に受け付けなくなり、 この度離婚を決意しました。 10年間子供が小さかった為再構築しようとして、夫婦でいる以上月に1度は受け入れてきました。 本題ですが、10年前の浮気により性の不一致になり離婚するのですが、慰謝料請求は出来ますか? 3年 20年とか書いて有りますが、よくわかりません。又金額はどの位でしょうか? わかりやすく教えて下さると助かります。 宜しくお願いします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.9

 ご質問いただきましたので、再び失礼いたします。 ※あなたは、ご主人の素行及び言動に耐えかねて離婚を決意されました。その次は、離婚の条件を可能な限り有利に取り決めて母子の生活の安定を図らなければなりません。この基本は揺るぎないものとして理解されているものと判断してアドバイスを差し上げています。又、私はアドバイスさせていただいた件に関しては責任を持つ。と、いう姿勢で対応しています。そこで、再々度のご質問に関するアドバイスです。 ●主人は単身手当て、家族手当て等減っても手取り30万程。私は養育費を7×2で14万を希望。無理な額ですか?  ↑詳細は分かりませんが、あなたと子どもさんの生活費はご主人1人分の半分で良いのですか。確か、先のご質問の際に申し上げた気がするのですが、ご主人とは円満に、公平に結婚生活の精算ができないようですので、離婚に際して結婚生活の精算は、あなたの希望を伝えて調停で決めてもらいましょう。 離婚後の養育費はご主人とあなたの年収。子どもさんの人数と子どもさんの年齢によって家庭裁判所に算定表があります。その算定表には、たとえばですが10万円から12万円。と、言うように2万円の幅がもうけられています。この幅の中で各家庭の実情を考量した上で決められます。 ●又将来の年金分割分を先倒しで主人の名義の今住んでいる家に家賃支払う形で相殺して、住み続けたいと思うのですが、もし年金分割先倒しで主人からもらえ無ければ、慰謝料が無理なら解決金?やとにかく主人から貰えるお金で家賃を…と考えているのは通りませんか?  ↑あなたの希望が通る通らないのか、という考え方は、あなたが裁判官とか調停委員になった様な気持ちで自分のことを考えていることに気づきましょう。このような考え方は、自分の希望を述べるのでは無く、最初から相手がこんな事聞いてくれるだろうか。と、いう姿勢なのです。こういう姿勢で調停とか裁判に臨むと、あなたにはこれと言った希望は無いのである。相手任せでも納得する人なのだ。と、いう判断をされます。あなたが正しいから、といっても法律はあなたを守ってくれません。正しいのならその正しさを証拠と共に主張し、相手に自分の要求を聞き入れるべきだという、主張をしなければなりません。 ●下の子が成人する後10年と思って居るのですが…。因みにローン残1800万、今売却したら0又は若干ローンが残ります。 月の支払いは78000円で、主人は別に売ってローンが残るなら支払い続けても良い。私が住み続けるなら、ローン返済分を家賃で支払うように言われましたが、78000も無理なので、相殺して、または減額してもらっては40000位にならないのかと提案しましたが、支払う義務が無い物を支払うつもりは無いと言われました。私の提案が無謀なのでしょうか?  ↑先のアドバイスとダブルのですが、あなたが勝手に自分の要求は無謀では、と考えることがそもそも負けです。仮に調停委員に無謀だと言われても、私は無謀だとは思いません。当然の権利だと考えます。と、いって、私は今離婚すれば再婚の可能性は限りなくありません。夫と一生共にする覚悟で結婚しました。そして、子どもも授かりました。この家族生活を崩壊させて人生の方向転換を余儀なくさせたのは夫です。生活の場所を確保したいと主張するのは当然の権利だと考えます。 と、言うようなことを言えば良いのです。話はそれましたが、お尋ねの住まいの件は、財産分与に関する項目ですので、これは別件でジックリとこの件だけを後回しにしても良いので協議すれば良いのです。住まいの件はゆっくりした進めた方があなたのケースだと有利になります。調停が整わなければ審判に移行すれば良いのです。 ●後、現在会社で、抽出年金?←違うかも知れません。…をかけていますが、それと、退職金と婚姻期間分?貰えるのでしょうか?因みに婚姻期間は19年です。  ↑ご主人の退職金は、結婚されてから離婚までの期間の退職金の半分が、離婚の際に精算されるご主人の退職金になります。ただし、結婚されてからあなたが無職(少しくらいのパートならいい)で専業主婦の場合(期間)が対象期間になります。 あなたの場合、結婚後19年だと言うことですので、現在までの19年間の退職金がいくらになるかが問題です。これは、ご主人の会社に計算してもらわなければ夫婦分割の金額は出ません。したがいまして、この要求は裁判所を通じて、ご主人の会社に問い合わせることになります。 黙っていては裁判所は何もしてくれませんので、退職金の他、年金分割についても離婚の際に解決しておくべき問題です。とりわけあなたは結婚生活の精算に際して、次の要求をしましょう。慰謝料、正式離婚が決まるまでの間の生活費、離婚が決まった後は養育費、財産分割、これは預貯金と不動産を分けて考えるべきです。退職金及び年金の分割、これらは正当な要求ですので必ず請求しましょう。 その他にもちろん親権も含まれます。分からないことは裁判所に聞きましょう。自分で調べられないことは裁判所に調査を頼みましょう。裁判所は、必要だと判断した件の調査はしなければなりません。(必要だと判断するかどうかが問題ですが・・・。)しかし、当事者の申し立てがあれば関係機関に問い合わせるなりしての調査はしなければならないのです。従いまして分からないことは裁判所を通じて調べてもらいましょう。何よりもあなたの「こと」に対する姿勢が問題になります。気持ちを強く持って頑張りましょう。

deepbond
質問者

お礼

毎回親身な回答頂きありがとうございます! やはり養育費にしても12~14万の幅のうち主人は12 私は14万の要望ですし、住宅にしても私は半額、主人はローン月返済分。しかも固定資産税は折半。家の何か修理がかかる時は住んでる人の支払いで。 と言います。 話し合いは無理です。 調停なのですね。 私は最初から強い意志を持ち主張して行けば良いのですね。 本人は調停から弁護士を雇うと言っています。 私は頼むお金も親に頼るのも申し訳無いので、雇うつもりは有りませんが、弁護士を頼む主人と度素人の私では弁護士を付けた方が有利に動くのでしょうか? 主人は1日でも早く離婚したいと言います。 主人は自分の年収780万で貯金が無いのはおかしい! 家計簿を確認させてもらう、と屈辱です。 単身赴任との二重生活。主人の車、リフォーム。 子供の入試等貯金も底付きました。 タイミング悪く今が一番無い時ですが、 私にへそくりが有ると思っているのです。 近々通帳を寄越せと言われました。 離婚するまではと言いましたが私が持ち続ける事はできますか? 調停ではあくまで自分の希望が通るかわからなくてもちゃんとした意志を持って伝える事が大切ですね?

その他の回答 (8)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

以下にお尋ねですので再度アドバイスを差し上げます。 ●1日も早く離婚したいけれど、金銭の折り合いがつきません。やはり調停になるのですね。1年とかかかるのでしょうか?  あなたの場合夫婦間の話し合いで結婚生活の精算に決着をつけるには、いろいろと確執もあるようですので無理では無いでしょうか。ご主人の横暴にあなたが押される可能性があります。よって、家庭裁判所に調停を申し込まれるのが一番いいように思います。その調停の場であなたのいいたいことを調停いいに伝えれば良いのです。調停の期間ですが、夫婦の紛争の内容とか程度によって違ってきます。あなたの場合半年あれば決着がつくように思いますが・・・。 ●私のパート90000円+養育費で生活しなければなりません。16、11才2人の息子がいます。金銭面ではどうしても譲れません。調停とは互いに言いたい事を伝える場でしょうか?こちらの話しは相手に筒抜けになりますか?顔を合わせるのでしょうか?  ↑金銭面で譲れないなら、調停の場でそのようにおっしゃるべきです。そして、慰謝料の請求も500万円くらいはされて当然です。しかし、調停委員は、高いとか常識的でないとか、あなたの請求を低く抑えて調停が整うように持って行こうとします。それに対応するには、やはり、請求の根拠を丁寧に説明する必要があります。 あなたの場合10年間という屈辱の日々を送ってこられて我慢に我慢を重ねた結果、ご主人に物の様な扱いをされ続けてきた。と、いうようなことを具体的に説明しましょう。更に、私が、夫から受けた屈辱はそれくらいの金額では安いと考えます。何しろ、安心・安定した生活をないがしろにされた上、人間不信に陥ったのですから、お金に頼ろうとする気持ちは理解していただきたい。何も現金でほしいとは言いません。分割も可能です。と、いうようにして調停委員との交渉をしましょう。 調停は、前記の通り言いたいことを言えば良いのです。目いっぱいいっても良いです。言わなければ不利な結果が待っています。あなたが調停委員におっしゃったことの希望とかは、調停委員を通じてご主人に伝わります。伝わらなければ、調停という国の機関を通じての交渉の意味がありません。あなたの話が筒抜けになることはありません。しかし、あなたの気持ちとか希望は調停委員が、ご主人に伝えます。 ご主人との顔合わせは原則ありません。原則というのは、何らかの和解が成立して調停が終了する場合、夫婦が調停委員及び担当裁判官の前で、調停の合意内容を確認するときに顔を合わす場合があります。無いときもあります。それまでは顔を合わすことはありません。又、ご主人と顔を合わす合わさないという配慮は裁判所でしてくれています。それでも気になる場合は、調停の申し込みの際に受付をしてくれた書記官に、ご主人と顔を合わしたくないのでよろしくお願いします。と、伝えておかれると尚良いでしょう。

deepbond
質問者

お礼

毎回詳しく回答下さり感謝致します。 調停というのは互いに調停員を介し、各々の思いを伝えて解決を委ねる場なのですね。 10年も時が経ち子供達の成長と共に忘れようとしてきたはずなのに…浮気の件は心の中でも時効だと思っています。 しかし、体が受け付けなくなり、私の気持ちをお構いなしで体調が悪くても、高校生の息子が部屋で起きていようが、関係ないんです。 決定的無理だと絶望したのは、高校合格祝いに近くですが、温泉に泊まりに行った時です。 8畳の狭い和室で川の字で寝ているにもかかわらず求めてきました。 逃げ出したかったです。 何度も生活不安と子供達の為と思いとどまるべきか悩みました。 今でも私さえ我慢したら…の思いは有ります。 しかし、離婚話しになってからの主人の淡々と反省もなくまさに情も無く、弁護士だの、私や子供達の生活保証より、自分がいずれ再婚する時の事を考えている主人にますます嫌悪感です。 主人は単身手当て、家族手当て等減っても手取り30万程。 私は養育費を7×2で14万を希望。 無理な額ですか? 又将来の年金分割分を先倒しで主人の名義の今住んでいる家に家賃支払う形で相殺して、住み続けたいと思うのですが、もし年金分割先倒しで主人からもらえ無ければ、慰謝料が無理なら解決金?やとにかく主人から貰えるお金で家賃を…と考えているのは通りませんか? 下の子が成人する後10年と思って居るのですが…。 因みにローン残1800万、今売却したら0又は若干ローンが残ります。 月の支払いは78000円で、主人は別に売ってローンが残るなら支払い続けても良い。 私が住み続けるなら、ローン返済分を家賃で支払うように言われましたが、78000も無理なので、相殺して、または減額してもらっては40000位にならないのかと提案しましたが、支払う義務が無い物を支払うつもりは無いと言われました。 私の提案が無謀なのでしょうか? 後、現在会社で、抽出年金?←違うかも知れません。…をかけていますが、それと、退職金と婚姻期間分?貰えるのでしょうか? 因みに婚姻期間は19年です。 すみません。長々書いてしまいましたが、回答頂けると幸いです。

noname#205071
noname#205071
回答No.7

お気持ちはすごーく分かります。 子供のために自分を押し殺して耐えていらしたんですよね。 本当に辛かっただろうと思います。 しかしながら、他の方もコメントしている通り、 慰謝料を法的に取るというのは状況から見て不可能だと思います。 法律っていうのは、「個人的な気持ち」など殆ど考慮してくれません。 必ずしも被害を受けた側を保護してくれるわけではなく、 加害者にたいしても、ある程度の権利や温情を与えるものなのです。 警察も法律も、弱者保護や正義のために存在するのではなく、 世の中を丸く収め秩序を保つ為のものですから、 陰で誰が泣いていようと関係ないのです。 ご主人に、あなたやお子さんに対する愛情や誠意があるなら、 自主的に何らかの償いをしてくれるでしょうが、 大抵は「過去の浮気=済んだこと」と開き直る男が多いですよね。 理不尽な話ですが、男というのは(というか人間というのは)そんなもんです。 ですから、夫に話して慰謝料をもらう、という考えではなく、 出来るだけ援助してもらいながら、自立する方法を考えた方が前向きだと思いますよ。 大変だと思いますが頑張ってください。

deepbond
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 自分から離婚を切り出したくせに、私が同意するとは思って居なかったらしく、最後までやり直したいと言ってきました。 しかし向こうの譲歩は夫婦の営みを月1から最大2ヶ月位なら我慢する。 という事です。結局それしか無いの? ともう気持ち悪いしかありません。 昔の事をいつまでも根に持っている。 俺はそれに縛られ続けて行くの? と開き直りです。 罪の意識もありません。 疲れました。 もっと早く決断していれば良かっです。 子供や生活が不安でずっと悩んできました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

お礼の文書を拝見して再度の失礼です。 あなたのご質問の趣旨は、10年前のご主人の不倫を許せない気持ちでいたが子どもさんが小さかったことも有り何とか我慢しながら今日まで過ごしてきた。しかし、10年前のご主人の不倫は、あなたの心に重くのしかかり未だに処理できない状態である。処理できないどころか、トラウマとなってあなたの心の中で成長し続けている。そこで、総合的に判断された結果、離婚を決心された。離婚するとなった場合、10年前のご主人の不倫を原因とする慰謝料の請求はできるかどうかを、お尋ねです。 不倫を原因とする慰謝料は請求しても、不倫を原因とする慰謝料は支払ってもらえません。お礼の文書を拝見して分かったのですが、ご主人から慰謝料を取る方法はあります。離婚原因はご主人の不倫問題です。それがあなたの心の中で処理できていません。そして、そのことに対してご主人は、あなたの気持ちが収まるような努力をされたようにはお書きになっていません。あなたは今日まで我慢されてきたのですが、その我慢が無駄で逆にご主人そのものを受け付けなくなったのです。 今日に至っては夫婦のものの考え方が違うのがハッキリしたのです。(ご主人を生理的に受け付けなくなった。)ものの考え方(価値観・思想)が違う夫婦の共同生活は無理なことは分かっています。こうなったのは、ご主人が不倫を働いた上、あなたが安心できる何らかのフォローがなかったこと。更に、あなたご自身で過去のご主人の不倫を払拭しようとされたが無理だったこと。 これらを理由に離婚調停を申し立てられれば離婚は可能です。そして、慰謝料も取れます。離婚原因の「民法770条1項5号」の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当します。よって、あなたがお書きになっている不貞を理由にした離婚を申し立てるのではなく、不貞が原因で、それがトラウマとなってご主人を受け付けなくなった。一緒に生活し続けると精神的に参ってしまう。日常の家庭生活にも支障が及んでいる。何とかしたいと思って精神科のお世話になったものの改善の方向に向かわない。悩んだ末、ご主人の基を離れるのが自分を取り戻せる唯一の選択だと判断したので離婚を請求する。この責任のすべてはご主人にある。よって慰謝料を○○万円支払え。同時に財産分与の裁定、親権者の指定、年金の分割、退職金の分割等々の婚姻生活の精算をお願いする。 と、いうような趣旨で「夫婦関係調整調停(離婚)」をお近くの家庭裁判所に申し立てられると良いでしょう。ご夫婦の生活の事実をキチンと主張されることが大切です。調停に際して、調停委員とのやりとりとかご主人の言葉に惑わされないために、あなたが調停で言うべきことをメモしておきましょう。そして、それを調停前に裁判所にメモのコピーを渡しておきましょう。そのメモの筋書き通りに事を進めましょう。ご主人が何を言おうが、関知せずにあなたの言い分を調停委員にぶっつけるようにしましょう。 慰謝料は、ご主人にお金があるから支払える。無いから支払えないの問題ではありません。最近、裁判所が下した慰謝料に対してお金が無いので支払えない。と、いう人が増えているのも事実です。しかし、これでは裁判所が下した判断は有名無実になって「法」の信用に関わる問題だと言うことで、可能な限り債務の実現を図るような取り扱いをしています。具体的に言うと、支払いに不安がある相手には可能な限り保証人を立てるようにするとか、です。従いまして、強気で臨むことが何よりも大切です。債権(ご主人に対する請求権)さえ確保しておけば、どうにでもなる問題です。債権は国が保障してくれた請求権ですので・・・。ご主人の方には家、その他もあるでしょう。実家もあるでしょう。親兄弟もです。何も迷うことはありません。相手の立場を考えずに主張しましょう。調整は裁判所がしてくれます。

deepbond
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます! 詳しく、しかも私の気持ちを理解して頂きとても感謝しています。 世の中夫婦色々有りながらも添い遂げて行く人が多いのだろう。 私は辛抱が足りないのか? 子供の為に本当に離婚の選択が正しいのか迷い、悩みました。 私は円満に解決したかったのですが、 向こうはすぐに弁護士を頼むと言ってきます。 単身赴任6年。二重家計で蓄えもありません。自分の年収で蓄えも無いのがおかしいと、家計簿、通帳を人を介して調べるとか、まるで私に隠し財産が有るような疑いぶりです。 給料口座も全部家計を管理していますが、 近々通帳を渡すように言ってきました。 屈辱です。私が何をしたのでしょう。 自分の事を棚にあげ、大事な話しをしている時でも電話の向こうでAVを観ていたようで嫌がらせかと思いました。 俺が最大譲歩してお前に指1本触れない代わりにお前の自慰行為を見せてくれ。とか、離婚を切り出した日に最後に一度だけやらない?等本当に吐き気を催します。 1日も早く離婚したいけれど、金銭の折り合いがつきません。 やはり調停になるのですね。 1年とかかかるのでしょうか? 私のパート90000円+養育費で生活しなければなりません。 16、11才2人の息子がいます。 金銭面ではどうしても譲れません。 調停とは互いに言いたい事を伝える場でしょうか? こちらの話しは相手に筒抜けになりますか?顔を合わせるのでしょうか?

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.5

>解決金とは…離婚を決意した側が請求出来るのでしょうか? 提案した側、受け入れた側という図式はあまり関係ないと思います。結婚も離婚も、双方の合意によって決まるわけですから。その他は後述します。 >因みに年収780万 貯蓄はありません。 >財産分与は家は有りますが売却してもゼロか、数百万のローンが残ります。 この状況ですと、慰謝料請求をしても支払いは不可能です。ない人から取れません。ご主人が個人資産として隠し持っている可能性はあると思います。婚前からの個人資産は個人のものとされ、結婚・離婚の際には触れられません。ご主人の隠し資産が、実は結婚後に蓄えたものだったと証明できるのならば、その半分はもともとあなたのものなのです。それを頂戴するのが財産分与の限度と思います。 慰謝料なしの離婚では、均等に財産分与することが原則です。しかし、離婚後の人生を考えると、女性の側が困難である場合が多く、均等にしてしまうとかえって不平等なことが多いのです。それでは離婚に応じるのは難しくなります。しかし、離婚に応じない場合は、婚姻が続きます。仮に別居していても生活費(婚姻費用)が発生しますから、ご主人はあなたの為に支払いたくない生活費を支払わなくてはならないわけです。 こういう問題を解決しようというのが解決金です。わかりにくい言い方ですね、要するに手切れ金なのですよ。いろいろあったが、コレで全て水に流してお互いに違う人生を歩みましょう…ということです。所得があるご主人がすべきことです。なお、解決金・手切れ金として、まとまったお金がなくても分割で支払うことも可能です。もちろん、その気持ちのない人だと、最後まで支払ってくれない可能性もありますが…その辺りはなんとも? 以上、参考になれば。

deepbond
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます! 主人に隠し財産はありません。 逆に自分の年収で蓄えも無いのかと、私にへそくりでも有るのではと疑っています。 解決金とは手切れ金の事何ですね。 支払い義務のある養育費でさえ、最低限の額を主張しています。 余計なお金は一円たりとも払いたくないんです。 すっかり人間性をも疑いたくなりました。 自分だって、再婚するかも知れないから、資金が必要だし、相手に嫌な思いをさせたくないそうです。 いずれ再婚するかもの話しより、今子供達の事等考えられ無いのかと失望しました。 無力な自分我慢情けないです。

noname#249814
noname#249814
回答No.4

>わかりやすく教えて下さると助かります。 もし、丸っきり立場が逆だった場合、10年前のことをネタに「離婚して慰謝料も払え」と言われたら貴方は払いますか?

deepbond
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 10年前の件では払わないでしょうね。 しかし、離婚に至った根元なので、 その件さえ無ければ…という気持ちでいます。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

No1さんが詳しく書かれています。違う言葉で同じことを書いているとでもお思い下さい。 慰謝料請求の時効はあなたがその事実を知ってから3年です。そして20年というのは、20年前の事実にさかのぼって請求できるということです。つまり、20年前の不貞行為を今のあなたが知ったとしたら、今から3年間は慰謝料の請求ができるということです。 ご質問の内容を見るに…10年前の浮気の話ということで、既にあなたは事実を知っていたわけですから時効が成立しています。もちろん、「10年前に不貞行為があったことをつい最近知った」と主張することはできます。しかし、それを明確に主張するには、証拠が必要になります。どうやって10年前の不貞行為を知りえたのか?他者に説明できなくては、請求しても無駄に終わるのではないでしょうか? また、離婚慰謝料とは…婚姻を破綻させた原因を作った有責配偶者に責任を取らせるものです。おわかりでしょうか?もし不貞行為によって婚姻が破綻しなかったのならば、離婚慰謝料は発生しないのです。ご質問の内容ですと、不貞行為により信頼関係は損なわれたかのように見えますが、その後10年に渡って婚姻は継続しています。あなたがご主人の不貞行為を許したとは思いませんが、不貞行為によって婚姻が破綻したとは言えません。あなたは破綻していたと主張なさるかも知れませんね。しかし、考えてみて下さい。不貞行為発覚後の3年以内に離婚が成立した人たちに比べたら、破綻していなかったという見解が成立する余地があります。 前述したように、ご質問の内容では時効が成立していますので慰謝料請求ができません。仮に今からどうしても慰謝料を請求したいのであれば、新たな不貞行為の事実を抑え、それをもって婚姻が破綻したと主張するしか方法はありません。 第三者として冷静に見ると、不貞行為発覚後に離婚しなかったのですから慰謝料という形はあきらめ、財産分与や解決金を多めにもらう形での離婚を目指すべきだと思います。

deepbond
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 3年 20年の期限の話しよくわかりました。 当時話し合い再構築しようと決めたので和解したと思うのは当然ですね。 子供が小さかった為、単身赴任で別居の為、だらだら10年経ってしまったのかも知れません。新たな不貞行為は無いようです。 解決金とは…離婚を決意した側が請求出来るのでしょうか? 因みに年収780万 貯蓄はありません。 財産分与は家は有りますが売却してもゼロか、数百万のローンが残ります。

回答No.2

>浮気の慰謝料請求期限 期限が問題の様ですが、10年前の証拠はあるのでしょうか?訴える側が立証責任がある訳で、証拠も無しにという事は無理でしょう。 >本題ですが、10年前の浮気により性の不一致になり・・・ あの、夫婦は男と女ですから、初めから性は一致していません、また性格の不一致も全く別の人間ですから、性格が一致している方が珍しいのでそれが理由で離婚訴訟は厳しいと思いますが? そもそも、離婚が前提ですから、離婚に対する慰謝料請求という事になるでしょうが、海外の様に結婚契約書で離婚した場合いくらと言う契約でないので、一般的には数十万円ではないでしょうか、判例でもその位です、それよりも、財産分与や子供の養育費の方が金額的には大きくなると思います。 もっとも旦那さんの年収が数億と言うなら数百万と言う慰謝料も可能でしょうけど。 どちらにしろ、離婚が前提で金銭問題がある訳ですから、ここで聞くより、弁護士に聞いた方が良いですよ。

deepbond
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 浮気の証拠は有りませんが、メールのやりとりを書き写した物は有ります。 相手の女性にメールをして別れさせており、主人も認めています。 性の不一致とは、私はもう嫌な人。 主人は性欲旺盛で、子供が起きてようが、 私の体調が悪くてもお構いなしで、まさに私は処理道具でした。 精神的苦痛を虐げられていましたが、 主人が単身赴任なので、月に3回ほど帰ってきますが、離れていたので夫婦で居られたと思います。 弁護士に相談した方良いですね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 10年前のご主人の不倫ですね。(浮気と不倫は違います。浮気では慰謝料はほとんど取れません。愛人もそうです。) 出来事は10年前。その後も夫婦の生活内容は別にして共同生活をされてきた。その結果、離婚を決心された。慰謝料は取れますか、とお尋ねです。何を原因とする慰謝料でしょうか。 ご主人の10年前の不倫を原因とする慰謝料は請求することは可能ですがとれません。10年間あなたはご主人と共同生活をされてきたのです。これは不倫を許した。と、いう意味になります。不倫を原因とする慰謝料は取れませんが「離婚自体」を原因とした慰謝料は請求してとれます。 離婚自体の慰謝料というのは、不倫とか暴力とか、給料を入れないとかの直接の離婚原因となる理由がなくとも、離婚すればたちまち困る配偶者に対して他方配偶者が慰謝料と言う形で金銭を支払う、と言うことになります。多くの場合は解決金として支払われています。しかし、慰謝料と解決金は別の性質ですので分けて支払って貰うように交渉しましょう。金額は人によって違います。あなたはどれだけ欲しいか、です。

deepbond
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 10年前下の子がまだ1才でしたので、やり直そうとしてきました。 …許した。という事になると思います。 しかし、気持ちは離れ身体も受け入れれなくなりました。 1ヶ月前に性問題でもう無理という事があり、離婚を切り出したのは向こうですが、私が折れると思いかまをかけたそうです。 離婚の原因は過去の不倫による精神的な問題です。 そして性の問題が一番です。 離婚自体の慰謝料とは? 切り出したのは向こうですが決断をしたのは私で、向こうはやり直したいと最後まで言いました。 それでも解決金とか請求出来るのでしょうか? 向こうは養育費でさえ、法に基づく最低限の額でと言い張り、支払い義務のある物以外一切払いたく無い人です。 10年前浮気されなければ離婚にならなかったはずですが、もう時効何ですよね?

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    少し前に親権のことで相談させていただいたのですが、 主人に離婚したいとはっきり告げると急に豹変。 (と言っても、昔から喧嘩になると巻き舌で脅したりはしていました。) 子供は絶対渡さないだの、慰謝料を払えだの、 主人の名義で買った家のローンはお前が払えだの 散々責められました。 好きな人がてきたとか、主人が浮気をしたとか特定の理由でなく、 精神的に苦痛な生活が嫌になったから離婚を切り出しました。 結婚してから10年間で、何度もそのことを告げ、 主人の威圧的な態度のせいで家が安らげないとも告げました。 何度も変わると言いながら全く変わらず、 この間このたまりかねた気持ちを告げ、 実家に帰っています。 主人はそんなことで離婚なんて!と怒り気味で、 決定的な理由にならないから私に慰謝料を払えだの、 すごくきつく言われました。 でも、少ししたらやさしくなって、戻って欲しいと。 最後には、仮面夫婦でいいから子供のために。 とまで言われました。 3歳と6歳の子供が主人になついているので、 子供をとられてしまうのが恐く、 話はそこで止まったままです。 この状態で、慰謝料などをとられたり、 子供をとられたりしてしまうことがあるのでしょうか?

  • もし浮気で慰謝料請求されたら

    私は1年前に私の浮気が元で協議離婚しました。もしかしたら訴えられるかもしれません。メール内容、調査会社と証拠はそろっているようです。こちらとしては、約四年前の主人の二度に渡る浮気、これは証拠は確実です、主人の約四年にわたる性生活の拒否、メールの盗撮、などによって立ち向かうことはできるでしょうか?

  • 離婚後浮気相手への慰謝料請求で悩んでいます。

    離婚後浮気相手への慰謝料請求で悩んでいます。 何度か質問させてもらっている者です。 2月末に離婚が成立しました。1歳の子供がいます。 元夫が離婚を言い出す。 浮気発覚。 興信所に依頼。証拠おさえる。 別居。 離婚。 ここまで1年かかりました。公正証書も作成し、今月から養育費、慰謝料支払われる予定です。 泥沼から脱け出し、新しい生活へ向かっていっています。 しかし、浮気相手への慰謝料を請求するかどうか悩んで毎日モヤモヤしています。 ずっと『離婚が成立したら相手の女性に内容証明書を送り慰謝料を請求しよう』と思っていました。なので、浮気相手に対しては何も言わずにここまできました。 しかし、離婚までの道のり(慰謝料、養育費の金額)が大変だったため、もう一度あの思いをするのはしんどいです。素直に相手が支払ってくれれば問題ないですが。 弁護士に頼む事も考え、法テラスに聞いてみたら、私の場合、弁護士費用などで20万以上はかかります。 毎日、『お金の問題ではない。慰謝料請求しないと後悔する』という気持ちと 『前に向かって進みだしたんだからあんなイヤな過去は忘よう前だけ見よう』 という気持ちが交互に出てきます。 1人で考えるのが限界です。皆様の考えやアドバイスを聞こうと思い質問させて頂きました。 どうか宜しくお願いいたします。

  • 離婚等について

    5年前に主人が浮気をして、私は離婚しようと思ったのですが「どうしてもしたくない、子供の父親でいたい」と頑張ったため「夫婦生活は一切しない」と いうことで暮らしていました。 この5年の間、何度か求められましたが拒否していました。 そして、どうもまた彼女ができたようなので、これを機に離婚しようと考えていますが、慰謝料はもらえないのでしょうか

  • 慰謝料請求するには

    夫(30)が1年以上前から浮気をしています。 発覚後、逆切れ状態で離婚を迫られていますが、断り続けていました。 1ヶ月前から、主人は別に家を借りて相手の女性と半同棲を始めました。 浮気に関しては、主人・相手の女性、共に認めています。 私が持っている証拠は ・相手が主人に送った手紙のコピー ・携帯電話の通話記録 ・ツーショットのプリクラ 電話で1度だけ、相手と話したことがあります。その時に 妻子があることを承知で浮気した事を認めていました。 まだ、離婚が決まったわけでは無いのですが、相手の両親を含め 1年以上も苦痛に耐えてきた気持ちをぶつけたい為慰謝料請求を考えています。 この場合、一番最初にどこで何をそれば良いのでしょうか? また、離婚と別居では慰謝料の金額は大きく違ってくるのですか? 回答、宜しくお願い致します。

  • 浮気相手への慰謝料請求

    はじめまして。ご質問させてただきます。 結婚生活1年半が過ぎ、主人の浮気が発覚しました。 相手の女性は主人の会社の後輩で私も面識があります。 主人は浮気は棚に上げ私との性格の不一致を理由に離婚を要求しています。 今は別居中です。その女性とは別れたとはいってますがうそだとおもいます。 主人にももちろん慰謝料請求など考えていますが、主人との問題を解決 させる前にまずその女性に慰謝料を請求して社会的な制裁を与えたいのです。 その女性は全く私に謝るきもなく、自分がやっていることを正当化しています。 先日内容証明で慰謝料・謝罪を要求しましたが全く反応はありません。 最終的には裁判まで視野に含めて調停に進もうとおもっています。 調停に進む前にも弁護士さんに相談して色々対策を練ったほうがよいのでしょうか?? 証拠写真はありますが、裁判になった際に勝てるというか、きちんと 相手にみとめさせることはできるのでしょうか? (写真は日付入りの旅行写真で、キスしてる写真、バスローブで ベットに二人が寝てる写真などです。) ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 離婚後の慰謝料請求の時効について

    離婚後8年、当時は「性格の不一致」ということで離婚したのに後日、相手が浮気をしていたことが分かった場合、元配偶者に慰謝料請求は可能ですか? 浮気に対しての慰謝料請求と、離婚自体での請求 とは違ってくるんでしょうか? 「知ってから3年」という時効には ひっかからないでしょうか? 離婚後3年とか、不貞行為自体の時効が20年 だとか、ちょっと頭が???でよく分かりません。