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保険について

こんにちは。 4月3日に入社し、パワハラにあい4月7日に退職しました。 短期アルバイトとして処理していただくはずだったのですが正社員としての登録が済んでいるとのことで、保険料etc払わなきゃいけないことになりました。 保険証などもらわなくても払わなきゃいけないのでしょうか? また主人の扶養に入っている状態なのですが、上記のことで扶養から外れてるのでしょうか? もう一度手続きをしないといけないでしょうか? 誰か分かる方いらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

まぁ、もうすでに4月分の社会保険料を会社が払う手続きしてしまっているだろうからなぁ。 退職してすぐに取得は取りやめてくださいとお願いしていれば、なかったことにできたかも知れませんが。 保険証は手続きしている間に退職してしまっただけで、会社にはその後届いていたと思いますよ。すぐ返したでしょうけど。 あたなが社会保険の被保険者資格を取得することと旦那さんが会社で扶養の手続きをすることは連動していませんので、扶養を外す手続きをしていなかったのならずっと扶養に入っていることになると思います。 どちらにしても同一月内で健康保険・厚生年金の取得と喪失があった場合は1ヶ月に満たなくても保険料を支払わないといけませんし何もしなくていいのではないでしょうか? ただ、余分に払った保険料は年金事務所でゴネてみるという手もあるようですよ。 だって、結局国民年金分しか払ってないことになるわけですからね。

tuuyuu
質問者

お礼

ありがとうございます! やっぱり払うしかないですよね! ご丁寧にありがとうございました。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

退職が決まったら、何もしなければ退職で健康保険の資格を失います。 ただし、旦那さんの会社に扶養の届け出をしないと国民年金の支払い義務が残ってますので 気をつけて。婚姻後の就職は第三年金への切り替えは自分で申請しないといけないので。 扶養の申請すれば年金は旦那さんの厚生年金の掛け金が国民年金分増える代わりに 配偶者は掛け金を払わなくてもよくなります。 手続きを忘れずに。 厚生年金に入った時点で抜けているので。第三年金から。 これ以上のことは年金事務所か年金機構に問い合わせてください。

tuuyuu
質問者

お礼

ありがとうございます! 聞いてみます!

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